開発事業等におけるまちづくりに関する条例について
更新日:2024年7月1日
ページ番号:19289348
はじめに
「開発事業等におけるまちづくりに関する条例」では、良好な住環境の形成及び保全並びに安全で快適な都市環境を備えた市街地の形成を図るため、都市計画法の開発許可の申請、建築基準法の確認申請又は構造計算適合性判定等の申請に先立って、事業主は事業概要等の届出をし、市長と協議しなければならないことを定めています。この条例で規定する内容は大別して、届出等の必要な手続き、建築物等の形態制限、公共施設等の整備及び近隣住民等との協議等があります。
事業種別ごとの協議の概要について
事業 種別 |
開発事業 | 小規模集合住宅等 の建築 |
中高層 建築物 |
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定義 |
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(規則第23条参照) |
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標準 協議 期間 |
100日間 | 14日間 | 30日間 | 7日間 | 45日間 |
建築 物等 の 形態 制限 |
最低敷地面積 |
最低敷地面積 |
最低敷地面積 |
最低敷地面積 |
最低敷地面積500 |
公共 施設 等 の 整備 |
道路 |
駐車場 |
駐車場 |
自転車駐車場 |
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近隣 住民 等 と の 協議 |
必要 |
自主的な説明 |
必要 | 自主的な説明 |
必要 |
そ の 他 |
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注1 近隣住民等との協議義務が無い場合でも、市長が周辺の生活環境に及ぼす影響が大きい施設と判断したものは、計画説明を要請する場合があります。
リンク
条例手続き判断フロー
大規模開発事業
開発区域の面積が2ha以上、換算戸数が200以上又は市長が特に必要と認める開発事業のことをいいます。大規模開発に伴う協力要請に関する指針の対象となります。
簡略協議事業
開発事業(都市計画法第29条第1項の許可を要するものを除く)のうち、戸建住宅の建築や、住居の用に供する住戸等の数の増加や用途・区画・敷地の形状の変更がない 床面積の合計が1,000平方メートル未満の増築又は 床面積の合計が1,000平方メートル未満で換算戸数10未満の改築などのことをいいます。(規則第23条参照)
中高層建築物
開発事業または、小規模開発事業に併せて届出が必要です。
関連する届出等について
開発指導課
その他
教育環境保全のための住宅開発抑制に関する指導要綱の地区指定の見直しについて
良好なまちづくりのための商業環境形成指導要綱(商業立地ガイドライン)など
その他の届出について
リンク
有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅の設置運営について~事業者の方へ~
旅館業、風俗営業、店舗型性風俗特殊営業等の用途に供する建築物建築等に関する規制