このページの先頭です

開発事業等におけるまちづくりに関する条例について

更新日:2024年7月1日

ページ番号:19289348

はじめに

「開発事業等におけるまちづくりに関する条例」では、良好な住環境の形成及び保全並びに安全で快適な都市環境を備えた市街地の形成を図るため、都市計画法の開発許可の申請、建築基準法の確認申請又は構造計算適合性判定等の申請に先立って、事業主は事業概要等の届出をし、市長と協議しなければならないことを定めています。この条例で規定する内容は大別して、届出等の必要な手続き、建築物等の形態制限、公共施設等の整備及び近隣住民等との協議等があります。

事業種別ごとの協議の概要について

事業種別ごとの協議の概要
事業
種別
開発事業

開発事業
(簡略協議)

小規模集合住宅等
の建築

小規模開発事業
(その他)

中高層
建築物
定義
  • 敷地面積が500平方メートル以上の建築物の建築
  • 換算戸数が10以上の建築物の建築
  • 土地の区域の面積が500平方メートル以上の宅地造成
  • 開発事業のうち戸建て住宅や小規模な増改築など

(規則第23条参照)

  • 開発事業に当たらないもののうち、住戸等の数の合計が10以上の一つ又は複数の集合建築物の建築
  • 開発事業に当たらないもののうち、住戸等の数の合計が10未満のもの
  • 高さ10mを超える建築物又は地階を除く階数が4以上の建築物
標準
協議
期間
100日間 14日間 30日間 7日間 45日間
建築
物等

形態
制限

最低敷地面積
外壁後退距離

最低敷地面積
外壁後退距離

最低敷地面積
外壁後退距離

最低敷地面積
外壁後退距離

最低敷地面積500
平方メートル以上
(商業地域等は除く)

公共
施設


整備

道路
排水施設
公園
敷地内の緑化
消防水利施設等
給水施設
駐車場
自転車駐車場
清掃施設
集会施設
連絡表示板
管理人室設置

駐車場
自転車駐車場

駐車場
自転車駐車場
清掃施設
連絡表示板
地下室浸水対策

自転車駐車場
地下室浸水対策

 
近隣
住民



協議

必要

自主的な説明
注1

必要

自主的な説明
注1

必要


  • 災害対策(地震、火災、浸水その他)
  • 建築協定
  • 地区計画
 
  • 日影図
  • 電波妨害防止対策
  • 地質調査報告書

注1 近隣住民等との協議義務が無い場合でも、市長が周辺の生活環境に及ぼす影響が大きい施設と判断したものは、計画説明を要請する場合があります。

リンク

条例手続き判断フロー

事業種別判断フロー

大規模開発事業
開発区域の面積が2ha以上、換算戸数が200以上又は市長が特に必要と認める開発事業のことをいいます。大規模開発に伴う協力要請に関する指針の対象となります。

簡略協議事業
開発事業(都市計画法第29条第1項の許可を要するものを除く)のうち、戸建住宅の建築や、住居の用に供する住戸等の数の増加や用途・区画・敷地の形状の変更がない 床面積の合計が1,000平方メートル未満の増築又は 床面積の合計が1,000平方メートル未満で換算戸数10未満の改築などのことをいいます。(規則第23条参照)

中高層建築物
開発事業または、小規模開発事業に併せて届出が必要です。

関連する届出等について

開発指導課

その他

その他の届出について

リンク

お問い合わせ先

開発指導課

西宮市六湛寺町8-28 西宮市役所第二庁舎11階

電話番号:0798-35-3663

お問合せメールフォーム

本文ここまで