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簡略協議事業の届出について

更新日:2023年11月1日

ページ番号:56945306

提出先:開発指導課 開発事業指導チーム
標準協議期間:14日間
 (中高層建築物に該当する場合は45日間)
※届出は、開発事業概要書受付日と重複しないようお願いします。

簡略協議事業の届出書類

開発事業計画書(簡略協議)届出前に市担当者と事前に協議してください。届出時には以下の図書を添付してください。なお、申請書類はホッチキス止めしないでください。
※図面等はすべて開発区域を朱囲いしてください。

簡略協議事業の届出書類
番号書類名備考
1開発事業計画書
(簡略協議)
正本1部のみ
2

土地の全部事項証明書、公図
(3ヶ月以内のもの)

区画整理事業施行中は仮換地証明書の写しで代用可能。

なお、分筆合筆して2年を経過していない場合は分筆合筆前の土地の全部事項証明書も添付してください。
3位置図 
4現況図道路名、道路種別、道路幅員、水路名
5造成計画図平面図、断面図、切盛部分求積図(切土を黄色、盛土を緑色)
6土地利用計画図道路名、道路種別、道路幅員、水路名、外壁等の後退距離(有効)、緑地、駐車場(自動車)
7排水計画平面図汚水を赤色、雨水を青色に着色し、放流先まで表示
8開発区域求積図 
9植栽計画図平面図、求積図、必要緑化面積・植栽本数の算定式
10建築物各階平面図(屋根伏図含む)、立面図(4面)、断面図(2面)立面図又は断面図に平均地盤面を明記
11建築物面積求積図 
12委任状

代理人を指定する場合 事業主印または署名
原本添付

13その他

市長が必要と認める書面及び図書


地区計画の申請が必要な場合は以下のリンク「地区計画区域内における行為の届出について」を参照。

リンク

お問い合わせ先

開発指導課

西宮市六湛寺町8-28 西宮市役所第二庁舎11階

電話番号:0798-35-3663

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