西宮市駐車施設附置条例に係る届出・申請等について
更新日:2023年5月8日
ページ番号:59198416
【申請等受付業務時間変更について(お願い)】
都市計画部では、書類審査等を円滑に進めるため、申請等の受付業務時間を下記のとおりとさせていただきます。
ご理解、ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。
申請等受付業務時間: 平日10:00~12:00、13:00~16:00(12:00~13:00 休憩時間)
対象窓口:都市計画課、交通政策課、都市デザイン課
申請等業務とは:各種申請受付、申請書類訂正、許可証・副本等交付、物件調査への回答等
届出・申請等の郵送受付の実施について
西宮市駐車施設附置条例に係る届出・申請等について郵送受付を行っています。
郵送方法について
届出・申請等の様式と各種添付書類を同封し、HP最下段の問い合わせ先に送付してください。
※注意事項
・届出内容を確認するため、電話連絡する場合がありますので、必ず連絡が取れる連絡先を記したものを同封してください。また、副本を返却いたしますので、2部同封をお願い致します。
・郵送方法や記入要領等が不明な場合は、HP最下段の問い合わせ先にご連絡ください。
西宮市駐車施設附置条例について
駐車場法に基づき、平成6年度から「西宮市駐車施設附置条例」により、下図に示す駐車場整備地区、商業系用途地域おける一定規模以上の建築物の新築・増築・用途変更を行う建築主のみなさまは、建築物の用途や規模に応じた駐車施設を建築物の敷地内に附置する義務があります。
対象となる地区、地域
- 駐車場整備地区
- 商業地域
- 近隣商業地域
- 建築物の敷地が、上記の地区または地域の区域とこれら以外の区域にわたる場合、敷地の過半が属する区域に建築物があるものとみなします。
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対象となる建築物の用途及び規模
建築物の用途 | 対象建築物の床面積(注1) |
---|---|
特定用途 | 床面積が1,000平方メートルを超えるもの |
非特定用途 | 床面積が2,000平方メートルを超えるもの |
特定用途と非特定用途が複合する建築物 | 特定用途の床面積+非特定用途の床面積×2分の1が1,000平方メートルを超えるもの |
(注1)床面積は駐車施設及び自転車の駐車のための施設の用途に供する部分の面積を除きます。
図-1 西宮市駐車施設附置条例に係る届出・申請等の対象判断フロー図
届出・申請の手続きについて
駐車施設を附置する場合、西宮市駐車施設附置条例に基づき、駐車施設の位置、規模、構造等を交通政策課に届出、申請を行う必要があります。また、既存の届出内容を変更する場合も届出、申請を行う必要があります。
届出・申請に必要な書類は、下記のダウンロードより取得してください。
必要書類 | 部数 | 届出時期 | 備考 | 添付書類 |
---|---|---|---|---|
特定自動車用駐車施設附置(変更)届出書 | 2部 | 工事着手前 | ・開発事業に係る場合、「開発事業概要書」等の作成に関して、届出の事前相談、「開発事業計画書」の提出までに協議を行い、当該届出手続きを終えること | (1) |
特定自動車用駐車施設設置(変更)特例承認申請書 | 1部 | 工事着手前 | ・隔地駐車場として、建築物の敷地外に駐車施設を設ける場合は、特定自動車用駐車施設附置(変更)届出書の提出までに申請を終えること | (1)、(2) |
工事完了届 | 2部 | 工事完了後速やかに | ・工事完了後の駐車施設の複数の写真を添付すること | 写真、撮影箇所を示した図面等 |
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届出・申請への添付書類は必要に応じて、下記のダウンロードより取得してください。
図書の種類 | 名称 | 備考 | |
---|---|---|---|
(1) | 建築物又は、特定自動車用駐車施設 | 付近見取図 | 位置及び付近の道路、方位、目標となる地物、建築物の敷地の位置(建築物の敷地外に駐車場を設ける場合は、建築物と隔地駐車場との距離)がわかるもの |
配置図 | 縮尺、方位、敷地の境界線、特定自動車用駐車施設の位置、規模、規模毎の附置台数、特定自動車用駐車施設内外の車路及びその幅員、並びに建築物の敷地が接する道路及びその幅員がわかるもの | ||
各階平面図 | 縮尺、方位、間取り、各階の床面積、特定自動車用駐車施設の規模、規模毎の附置台数、特定自動車用駐車施設内外の車路及びその幅員がわかるもの | ||
断面図 | 縮尺、車路及び駐車の用に供する部分のはり下の高さ、傾斜部の勾配がわかるもの | ||
面積算定表 | 特定用途、非特定用途、共用部分、駐車の用に供する部分毎の床面積を算定したもの | ||
その他 | 計算書 | 建築物における特定自動車用駐車施設を附置しなければならない台数を算出したもの | |
委任状 | 建築主本人以外が届出等を行う場合、代理者の氏名、住所、電話番号を記載したもの | ||
特殊装置※1 | 国土交通大臣の認定書の写し | 駐車場法施行令第15条に規定する特殊の装置(以下、「特殊装置」という。)について国土交通大臣に認定を受けたことを証するもの | |
構造等を示した図 | 縮尺、特殊装置の構造、設備等 | ||
特殊装置設置計画書 | 駐車場の名称、位置、特殊装置の名称等、認定番号、認定の有効期限及び設置予定日 | ||
(2) | 特例承認申請※2 | 土地使用に係る届出書 | 隔地駐車場として利用することについて、土地所有者の承諾を得たこと |
誓約書 | 駐車場の供用開始までに土地の賃貸契約を締結し、契約書の写しを提出することの誓約 |
※1特殊装置を使用する場合、添付が必要
※2建築物敷地外に駐車施設を設ける場合、添付が必要
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駐車施設の算定基準
建築物の各用途の床面積を下表に示す基準値で除して得られた数字が、当該建築物に対しての駐車場の附置義務台数になります。
住宅用途においては、1戸当たりの専有面積と戸数に応じて駐車場の附置義務台数を算定します。
特定用途 | 非特定用途 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
住宅 | その他 非特定用途 | |||||
用途区分 | 店舗 百貨店 | 事務所 病院 | その他 特定用途 | 1戸当たりの 専有面積が40平方メートル以下 | 1戸当たりの 専有面積が40平方メートル超 | |
基準値 | 200平方メートル | 250平方メートル | 300平方メートル | 戸数の25% | 戸数の35% | 500平方メートル |
駐車施設の大きさ、その他の基準
駐車施設は、規定の大きさを遵守する必要があります。
駐車場の車路は、自動車の駐車の用に供する部分の面積に応じて、規定の幅員を遵守する必要があります。
詳細は「西宮市駐車施設附置条例の概要(PDF:913KB)」をご参照ください。
附置義務台数の緩和
下記に該当する建築物は、住宅用途以外の用途区分の附置義務台数に対して緩和が適用されます。
詳細は「西宮市駐車施設附置条例の概要(PDF:913KB)」をご参照ください。
- 床面積が1,000平方メートルを超え、6,000平方メートル未満の建築物
- 事務所用途の床面積が10,000平方メートルを超える建築物
西宮市駐車施設附置条例における概要は、下記からダウンロードすることができます。
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機械式立体駐車場の安全確保について
機械式立体駐車場の所有者、管理者、利用者の皆様へ
(1)機械式立体駐車場でお子さんが亡くなられるなど、悲惨な事故が多発しています。「立体式駐車場での事故にご注意ください!」のチラシがダウンロードできます。事故防止にご活用ください。
(2)公益法人立体駐車場工業会では、機械式立体駐車場の技術基準を見直すなど安全対策を強化しています。その概要が「機械式立体駐車場の安全対策の強化について」(平成24年8月23日付)に記載されています。機械式立体駐車場の設置、管理・運営に最大の安全確保を図ってください。
(3)国土交通省では「機械式立体駐車場の安全対策検討委員会(平成25年11月設置)」において、機械式立体駐車場の安全性の一層の向上を図るため、計4回にわたる検討を行い報告書がとりまとめられました。
(4)また、上記報告を踏まえ、国土交通省では、機械式立体駐車場に関わる製造者・設置者・管理者・利用者が、先ず早期に取り組むべき事項を「機械式立体駐車場の安全対策に関するガイドライン」として策定しています。
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