西宮市駐車施設附置条例に係る届出・申請等について
更新日:2024年8月8日
ページ番号:59198416
お知らせ(令和6年7月1日)
社会情勢及び駐車需要の変化を踏まえ、基準値の緩和等、西宮市駐車施設附置条例の一部を改正しました。
詳しくは西宮市駐車施設附置条例(PDF:369KB)、西宮市駐車施設附置条例施行規則(PDF:213KB)または西宮市駐車施設附置条例の概要(PDF:1,990KB)をご確認ください。
また各届出および申請について、従来は窓口のみの受付となっておりましたが、電子でも申請が可能となりました。(にしのみやスマート申請)
西宮市駐車施設附置条例について
駐車場法に基づき、平成6年度から「西宮市駐車施設附置条例(PDF:369KB)」により、下図に示す駐車場整備地区、商業系用途地域における一定規模以上の建築物の新築・増築・用途変更(特定用途の床面積が増加することとなるもののために大規模修繕等)を行う建築主のみなさまは、建築物の用途や規模に応じた駐車施設を建築物の敷地内に附置する義務があります。
対象となる地区、地域
- 駐車場整備地区
- 商業地域
- 近隣商業地域
- 建築物の敷地が区域外にまたがる場合は、過半が対象区域に属する場合、対象となります。
※上記以外の区域については「開発事業等におけるまちづくりに関する条例」に係る駐車施設が必要となる場合があります。
詳しくは開発指導課(0798-35-3689)までお問い合わせください。
※対象となる地区、地域についてはにしのみやWebGIS(外部サイト)の都市計画情報より確認できます。
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対象となる建築物の用途及び規模
建築物の用途 | 対象建築物の床面積(注1) |
---|---|
特定用途 | 床面積が1,000平方メートルを超えるもの |
非特定用途 | 床面積が2,000平方メートルを超えるもの |
特定用途と非特定用途が複合する建築物 | 特定用途の床面積+非特定用途の床面積×2分の1が1,000平方メートルを超えるもの |
(注1)床面積は駐車施設及び自転車の駐車のための施設の用途に供する部分の面積を除きます。
図-1 西宮市駐車施設附置条例に係る届出・申請等の対象判断フロー図
届出・申請の手続きについて
駐車施設を附置する場合、西宮市駐車施設附置条例に基づき、駐車施設の位置、規模、構造等を交通政策課に届出、申請を行う必要があります。また、既存の届出内容を変更する場合も届出、申請を行う必要があります。
従来窓口でのみ受付をしていましたが、令和6年7月より電子での申請も可能となりました。
電子申請について
電子申請を行う場合は、下記リンク先からそれぞれの届出、申請をお願いします。
必要書類を全て不備なく揃え電子申請を行っていただいたのちに交通政策課で内容を審査します。
申請内容に不備がある場合は、申請を差戻します。「差戻し」のメールが届きましたら、不備を修正し再度申請してください。
申請内容に問題がなければ登録されたメールアドレスに「 手続完了」のメールが届き、手続きの完了となります。
特定自動車用駐車施設(変更)特定承認申請および特定自動車用駐車施設附置適用除外承認申請、公共交通機関利用促進等措置実施(変更)認定申請については通知書を発行しますので、交通政策課の窓口で受領ください。(発行の案内は手続完了メールで行いますのでご確認ください。)
- 特定自動車用駐車施設附置(変更)届出(様式第1号関係)(外部サイト)
- 特定自動車用駐車施設設置(変更)特例承認申請(様式第2号関係)(外部サイト)
- 特定自動車用駐車施設附置適用除外承認申請(様式第4号関係)(外部サイト)
- 工事完了届(様式第5号関係)(外部サイト)
- 公共交通機関利用促進等措置実施(変更)認定申請(様式第10号関係)(外部サイト)
- 公共交通機関利用促進等措置実施報告(様式第13号関係)(外部サイト)
届出・申請に必要な書類は、下記よりダウンロードしてください。
必要書類 | 届出時期 | 備考 | 添付書類 |
---|---|---|---|
特定自動車用駐車施設附置(変更)届出書(様式第1号) | 工事着手前 | ・開発事業に係る場合、「開発事業概要書」等の作成に関して、届出の事前相談、「開発事業計画書」の提出までに協議を行い、当該届出手続きを終えること | (1) |
特定自動車用駐車施設設置(変更)特例承認申請書(様式第2号) | 工事着手前 | ・隔地駐車場として、建築物の敷地外に駐車施設を設ける場合は、特定自動車用駐車施設附置(変更)届出書の提出までに申請を終えること | (1)、(2) |
特定自動車専用施設附置適用除外承認申請書(様式第4号) | 工事着手前 | ・幼稚園や小学校などにおいて特定自動車での通勤、通学、送迎等を規則、規程等で定めて、原則禁止し附置義務の適用除外を受ける場合に申請が必要 | (1)、当該施設の規則、規程等 |
工事完了届(様式第5号) | 工事完了後速やかに | ・工事完了後の駐車施設の複数の写真を添付すること(特例承認を受けている場合、敷地外の駐車施設についても同様) | 写真、撮影箇所を示した図面等 |
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- 特定自動車用駐車施設附置(変更)届出書(様式第1号)(エクセル:40KB)
- 特定自動車用駐車施設設置(変更)特例承認申請書(様式第2号)(エクセル:39KB)
- 特定自動車用駐車施設附置適用除外承認申請書(様式第4号)(エクセル:38KB)
- 工事完了届(様式第5号)(エクセル:34KB)
届出・申請への添付書類は必要に応じて、下記よりダウンロードしてください。
図書の種類 | 名称 | 備考 | |
---|---|---|---|
(1) | 建築物又は、特定自動車用駐車施設 | 付近見取図 | 位置及び付近の道路、方位、目標となる地物、建築物の敷地の位置(建築物の敷地外に駐車場を設ける場合は、建築物と隔地駐車場との距離)がわかるもの |
配置図 | 縮尺、方位、敷地の境界線、特定自動車用駐車施設の位置、規模、規模毎の附置台数、特定自動車用駐車施設内外の車路及びその幅員、並びに建築物の敷地が接する道路及びその幅員がわかるもの | ||
各階平面図 | 縮尺、方位、間取り、各階の床面積、特定自動車用駐車施設の規模、規模毎の附置台数、特定自動車用駐車施設内外の車路及びその幅員がわかるもの | ||
断面図 | 縮尺、車路及び駐車の用に供する部分のはり下の高さ、傾斜部の勾配がわかるもの | ||
面積算定表 | 特定用途、非特定用途、共用部分、駐車の用に供する部分毎の床面積を算定したもの | ||
その他 | 計算書(様式第9号) | 建築物における特定自動車用駐車施設を附置しなければならない台数を算出したもの | |
委任状 | 建築主本人以外が届出等を行う場合、代理者の氏名、住所、電話番号を記載したもの | ||
特殊装置※1 | 国土交通大臣の認定書の写し | 駐車場法施行令第15条に規定する特殊の装置(以下、「特殊装置」という。)について国土交通大臣に認定を受けたことを証するもの | |
構造等を示した図 | 縮尺、特殊装置の構造、設備等 | ||
特殊装置設置計画書(様式第7号) | 駐車場の名称、位置、特殊装置の名称等、認定番号、認定の有効期限及び設置予定日 | ||
(2) | 特例承認申請※2 | 誓約書(様式第8号) | 駐車場の供用開始までに土地の賃貸契約を締結し、契約書の写しを提出することの誓約 |
※1特殊装置を使用する場合、添付が必要
※2建築物敷地外に駐車施設を設ける場合、添付が必要
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附置義務台数の算定方法
建築物の各用途の床面積を下表に示す基準値で除して得られた数字が、当該建築物に対しての駐車場の附置義務台数になります。
住宅用途においては、1戸当たりの専有面積と戸数に応じて駐車場の附置義務台数を算定します。
特定用途 | 非特定用途 | ||||
---|---|---|---|---|---|
住宅 | その他 非特定用途 | ||||
用途区分 | 店舗 百貨店 | その他 特定用途 | 1戸当たりの 専有面積が40平方メートル以下 | 1戸当たりの 専有面積が40平方メートル超 | |
基準値 | 200平方メートルにつき1台 | 300平方メートルにつき1台 | 戸数の15%の台数 | 戸数の35%の台数 | 800平方メートルにつき1台 |
駐車施設の大きさ、その他の基準
駐車施設は、規定の大きさや台数を遵守する必要があります。
駐車場の車路は、自動車の駐車の用に供する部分の面積に応じて、規定の幅員を遵守する必要があります。
詳細は「西宮市駐車施設附置条例の概要(PDF:1,990KB)」をご参照ください。
附置義務台数の緩和
下記に該当する建築物は、住宅用途以外の用途区分の附置義務台数に対して緩和が適用されます。
詳細は「西宮市駐車施設附置条例(PDF:369KB)」をご参照ください。
- 床面積が1,000平方メートルを超え、6,000平方メートル未満の建築物
- 事務所用途の床面積が10,000平方メートルを超える建築物
公共交通機関利用促進等措置による緩和(令和6年7月1日開始)
公共交通利用促進等の駐車需要の低減に資する取組を実施する場合、市長の承認の上、附置義務台数を最大30%緩和することができます。
下表に示す取組を複数実施する場合は、緩和率を加算し、最大30%まで緩和可能です。
認定を受け実施した際は、実施報告書の提出が必要です。必要書類等は「西宮市駐車施設附置条例の概要(PDF:1,990KB)」をご参照ください。
認定申請(外部サイト)および実施報告(外部サイト)については電子でも可能です。
実施項目 | 緩和率 |
---|---|
公共交通に関する情報提供、時刻表の表示及び冊子の配布等 | 5% |
シェアサイクルの設置 | 5% |
カーシェアリングの設置 | 5% |
公共交通機関待合施設の整備 | 10% |
鉄道駅への地下通路等の接続 | 20% |
ダウンロード
- 公共交通機関利用促進等措置実施(変更)認定申請書(様式第10号)(ワード:17KB)
- 公共交通機関利用促進等措置計画書(様式第11号)(ワード:19KB)
- 公共交通機関利用促進等措置実施報告書(様式第13号)(ワード:20KB)
機械式立体駐車場の安全確保について
機械式立体駐車場の所有者、管理者、利用者の皆様へ
(1)機械式立体駐車場でお子さんが亡くなられるなど、悲惨な事故が多発しています。「立体式駐車場での事故にご注意ください!」のチラシがダウンロードできます。事故防止にご活用ください。
(2)公益法人立体駐車場工業会では、機械式立体駐車場の技術基準を見直すなど安全対策を強化しています。その概要が「機械式立体駐車場の安全対策の強化について」(平成24年8月23日付)に記載されています。機械式立体駐車場の設置、管理・運営に最大の安全確保を図ってください。
(3)国土交通省では「機械式立体駐車場の安全対策検討委員会(平成25年11月設置)」において、機械式立体駐車場の安全性の一層の向上を図るため、計4回にわたる検討を行い報告書がとりまとめられました。
(4)また、上記報告を踏まえ、国土交通省では、機械式立体駐車場に関わる製造者・設置者・管理者・利用者が、先ず早期に取り組むべき事項を「機械式立体駐車場の安全対策に関するガイドライン」として策定しています。
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