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開発事業の届出について

更新日:2025年1月27日

ページ番号:92623741

  • 提出先 
    開発指導課 開発事業指導チーム 
  • 受付日 
    毎月3日、18日及びそれぞれの前日
  • 標準協議期間
    100日間

開発事業概要書の届出について

開発事業を行う場合は、事前に関係各課とそれぞれの事項について、また、関係諸機関・団体とも十分協議の上で提出してください。
開発事業概要書は、原則として毎月3日、18日及びそれぞれの前日を受付日とします。受付日の当日が市役所の休日に当たるときは、次の開庁日に、受付日の前日が市役所の休日に当たるときは、直前の開庁日に、それぞれ受付します。(年末年始その他の理由がある場合は受付日を変更することがあります。)
受付日の1週間前には、開発事業概要書の大幅な変更や手戻りがないよう、市担当者の事前確認を受けるようにしてください。提出部数は関係各課分が必要ですが、事業計画の内容・規模等により異なりますので、事前確認の際に市担当者とご相談ください。なお、申請書類はホッチキス止めしないでください。

開発事業概要書の届出書類

※図面等はすべて開発区域を朱囲いしてください。

開発事業概要書の届出書類
番号書類名備考
1開発事業概要書必要部数は市担当者にご確認ください。
2

土地の全部事項証明書、公図
(写し、登記情報提供サービスで取得したもの可・3ヶ月以内のもの)

区画整理事業施行中は仮換地証明書の写しで代用可能。

なお、分筆合筆して2年を経過していない場合は分筆合筆前の土地の全部事項証明書も添付してください。
3位置図方位、縮尺
4現況図道路名、道路種別、道路幅員、水路名
5

造成計画図
※(2)については令和7年5月23日以降に工事着手の場合に添付
問い合わせ先:開発審査課

平面図、断面図、切盛部分求積図(切土を黄色、盛土を緑色)
平面図及び切盛部分求積図は(1)全ての切盛部分を示したもの及び(2)標高差が0.3mを超える切盛部分を示したもの
ただし、(2)は切盛面積が500平方メートルを超える場合に限ります。

6土地利用計画図道路名、道路種別、道路幅員、水路名、外壁等の後退距離(有効)、緑地、駐車場(自動車・自転車)、清掃施設
7道路計画平面図道路側溝、車輌乗入部
8排水計画平面図汚水を赤色、雨水を青色に着色し、放流先まで表示
9現況写真カラー写真、撮影位置・方向を示す図
10開発区域求積図土地利用別求積表
11植栽計画図平面図、求積図、必要緑化面積・必要植栽本数の算定式
12

建築物各階平面図(屋根伏図含む)、立面図(4面)、断面図(2面)

平面図に各住戸の専有面積、MB、PS
屋根伏図は屋上利用のある場合のみ添付

13委任状

代理人を指定する場合 事業主印または署名
正本には原本添付

14その他

市長が必要と認める書面及び図書


開発事業概要書届出後の手続き

開発事業概要書を提出した日から30日以内に所定の標識を設置してください。設置報告後、市関係部局の意見を通知します。意見に基づき関係各課、関係諸機関等との協議及び近隣協議が必要となります。
意見に対する回答を整理して開発事業計画書を提出してください。なお、提出日について、開発事業概要書受付日と重複しないよう、事前に市担当者と相談してください。
協議が整えば標識に追記記載(朱書き)し、当日中に市長へ報告(追記記載の標識の写真報告)してください。報告日の翌日を1日目として14日を経過した日以後(調停の申出があった場合は、調停の手続きが完了した日以後)市長と事業主との間で協定を締結します。
工事完了後、工事完了届出書を提出し、検査を受けてください。検査終了後、検査済証を交付します。

開発事業計画書の届出書類

※図面等はすべて開発区域を朱囲いしてください。

開発事業計画書の届出書類   
番号書類名備考
1開発事業計画書必要部数は市担当者にご確認ください。
2市関係部局の意見に対する回答書市関係部局の意見は標識設置状況写真提出後に通知する。
3

土地の全部事項証明書、公図
(写し、登記情報提供サービスで取得したもの可・3ヶ月以内のもの)

区画整理事業施行中は仮換地証明書の写しで代用可能。
なお、分筆合筆して2年を経過していない場合は分筆合筆前の土地の全部事項証明書も添付してください。

4位置図 
5現況図道路名、道路種別、道路幅員、水路名
6開発区域求積図土地利用別求積表
7

造成計画図
※(2)については令和7年5月23日以降に工事着手の場合に添付

問い合わせ先:開発審査課

平面図、断面図、切盛部分求積図(切土を黄色、盛土を緑色)
平面図及び切盛部分求積図は(1)全ての切盛部分を示したもの及び(2)標高差が0.3mを超える切盛部分を示したもの
ただし、(2)は切盛面積が500平方メートルを超える場合に限ります。

8土地利用計画図道路名、道路種別、道路幅員、水路名、外壁等の後退距離(有効)、緑地、駐車場(自動車・自転車)、清掃施設
9道路計画図改築平面図、構造図、縦断図、横断図、舗装復旧範囲図
10排水計画図平面図、縦断図、横断図、構造図、排水施設流域検討図、土地利用計画別求積図、排水施設検討計算書、流出抑制検討計算書
11植栽計画図平面図、求積図、必要緑化面積・植栽本数の算定式
12

建築物各階平面図(屋根伏図含む)、立面図(4面)、断面図(2面)

平面図に各住戸の専有面積、MB、PS
立面図又は断面図に平均地盤面を明記
屋根伏図は屋上利用のある場合のみ添付

13建築物面積求積図 
14近隣協議報告書正本1部のみ
15近隣協議先範囲図正本1部のみ 
16委任状

代理人を指定する場合 事業主印または署名
正本には原本添付

17その他

市長が必要と認める書面及び図書


リンク

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    開発指導課

    西宮市六湛寺町8-28 西宮市役所第二庁舎11階

    電話番号:0798-35-3663

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