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良好なまちづくりのための商業環境形成指導要綱(商業立地ガイドライン)など

更新日:2022年5月11日

ページ番号:61886369

要綱制定の背景と必要性

 本市では、震災の影響と産業構造の変化による工場や社宅等の企業所有地の転用が進み、大規模小売店舗への土地利用の転換が顕著となっています。
 大規模小売店舗は、地域の生活環境や工場等の操業環境並びに既存の商業集積に影響を与える可能性のある施設であるため、市としては、その立地に際して、まちづくりの観点から、良好な都市環境の形成のために商業集積のあり方について適切な対応を行う必要があります。
 このため、「良好なまちづくりのための商業環境形成指導要綱」を定め、大規模小売店舗の設置者に対して、大規模小売店舗立地法の届出を行う前に、構想段階での届出をしていただき「商業立地ガイドライン」によりまちづくりへの協力を求めています。

「商業立地ガイドライン」の基本目標

  1. にぎわいと活力のある、地域と調和したまちづくりを推進するため、地域の特性に十分配慮した商業立地を図ります。
  2. 大規模小売店舗の立地による周辺環境への悪影響を防ぐとともに、大規模小売店舗の設置者に対して、地域の構成員として、周辺地域住民や事業者への貢献を促すことにより快適な都市空間の整備を図ります。

要綱の施行日

平成16年11月1日から施行しています。

開発構想届の届出対象

 小売店舗を含む開発事業に係る土地の面積が1,500平方メートル以上又は店舗面積が1,000平方メートルを超える開発事業(店舗面積:大規模小売店舗立地法と同じ考え方)

提出書類

開発構想(変更)届の提出時には、下記「開発構想届(第6条関係)」(「開発構想変更届(第8条関係)」)に加えて

  • 付近見取図(届出に係る土地の区域を示したもので、縮尺が2,500分の1程度のもの)
  • 土地利用計画図平面図立面図(施設の配置に係る構想を示す図面)
  • 現況写真位置図(開発事業に係る区域の土地及びその周辺の状況を示す写真)
  • 委任状(申請代理人が届け出を行う場合)※押印したもの

を提出してください。

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店舗面積500平方メートル以上の小売業の出店計画

 上記の「良好なまちづくりのための商業環境形成指導要綱」には該当しないが、
店舗面積500平方メートル以上1,000平方メートル以下の小売店舗(飲食店を除き、物品加工修理業を含む)を設置する場合、「開発事業等に伴う小売店舗の設置のための協議に係る事務処理要綱」に基づき、市へ「小売店舗出店計画概要届出書」の提出が必要です。

提出書類

小売店舗出店計画概要届出書の提出時には、下記「小売店舗出店計画概要届出書」に加えて

  • 付近見取図・位置図現況写真(建物の位置を示す図面)
  • 土地利用計画図平面図立面図(店舗の用に供される部分を表示した図面)
  • 委任状(申請代理人が届け出を行う場合)(その他必要書類)

を提出してください。

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お問合せ先

商工課

西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 8階

電話番号:0798-35-3387

ファックス:0798-35-4045

お問合せメールフォーム

https://www.nishi.or.jp/cgi-bin/formmail/formmail.cgi?d=008200172010

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商業立地ガイドライン

  • 良好なまちづくりのための商業環境形成指導要綱(商業立地ガイドライン)など

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