小規模開発事業における事前協議について
更新日:2023年8月1日
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敷地等の最低面積または建築物の後退距離について下記に該当する場合は、小規模開発事業計画書の提出前に事前協議が必要です。
事前協議は「にしのみやスマート申請」から電子申請が可能です。
申請フォーム
にしのみやスマート申請(外部サイト)
敷地等の最低面積に関する事前協議
従前住宅等敷地(規則第9条第2項第1号)
平成22年10月1日(以下、「基準日」という)において現に住宅等の敷地として使用されている土地のうち、基準日時点で分筆登記なされていない土地。ただし、基準日以前の建築計画概要書で敷地の形態が容易に確認できる場合を除く。
越境等によるやむを得ない一部除外(規則第9条第2項第4号)
規則第9条第2項第1号から第3号に該当する最低敷地面積を下回っている土地のうち、隣地の建築物または工作物の一部(長屋の界壁、庇等)が越境していることにより、やむを得ず敷地から一部を除外し、最低敷地面積をさらに下回ることとなる土地。
必要資料
(1) 付近見取図
(2) 土地の全部事項証明書、公図(3ヶ月以内のものに限る)
(3) 敷地の現況図面(写真撮影方向を明示)
(4) 現況カラー写真(1号:CB塀や境界ポイント等により敷地境界が分かるもの、4号:除外部が分かるもの)
(5) 敷地の求積図(1号:一筆の中に複数建築物がある場合は全体区画図、4号:除外部を明示)
(6) その他市長が必要と認める図書(1号)
・基準日以前に建築されたことが分かる資料
建物登記、航空写真等で基準日以前に建物が存在していたことが分かるもの
・(解体済みの場合のみ)基準日以降に建築物があったことが分かる資料
滅失登記、航空写真、固定資産税課税台帳等で基準日以降に建築物が存在していたことが分かるもの
参考
開発事業等におけるまちづくりに関する条例施行規則第9条第2項
(1) 平成22年10月1日において現に住宅等の敷地として使用されている土地
(2) 平成22年10月1日において現に分筆登記がなされている土地
(3) 土地区画整理事業の換地処分又は仮換地の指定により定められた土地の全部を一の敷地として使用する土地
(4) 市長が特に認める土地
建築物の後退距離に関する事前協議
従前土地における改善(規則第12条第4号)
規則第9条第2項第1号または第2号に該当する最低敷地面積を下回っている土地における建築物の建て替えのうち、敷地面積56平方メートル以上で外壁等の後退距離の不適合部分が改善される建築物。敷地面積56平方メートル未満の場合は、事前協議は不要です。
「改善」とは、下図のように不適合部分の水平投影面積が各面ごとにそれぞれ減少しているものを指します。
必要資料
(1) 付近見取図
(2) 土地の全部事項証明書、公図(3ヶ月以内のものに限る)
(3) 敷地の求積図
(4) 現況配置図(敷地境界線より0.5mの不適格部分を明示、検討式記載のこと/写真撮影方向を明示)(※1)
(5) 計画配置図(敷地境界線より0.5mの抵触部分を明示、検討式記載のこと)(※1)
(6) 計画図面(各階平面図、立面図)
(7) 現況カラー写真(全景および現地でスケールをあてて撮影したもの)(※2)
(8) その他 上記以外に、市より調査のために必要な図書を求められた場合はその図書(過去の建築計画概要書の写し、地積測量図等)
(※1) 検討は各面ごとに、既存建築物の不適格部分(A、B部分)の各投影面積と計画建築物の抵触部分(A’、B'部分)の各投影面積を算出し、その面積の減少状況を比較してください。(検討の計算式が必要です)
(※2) 現況カラー写真は、解体工事に着手する前に、現地の写真撮影を行ってください。
既存建築物において、敷地境界線(道路、隣地側)より有効0.5m未満の壁面について、各部にスケール等を当て、その配置寸法が明確に分かるように、少なくとも両側から写真を撮影する。(撮影方向 上図(1)~(4))
間口狭小の従前土地(規則第12条第5号)
平成12年4月1日(以下、「条例施行日」という)において現に住宅等の敷地として使用されている土地又は現に分筆登記がなされている土地のうち、間口が5.75メートル以下で奥行き方向の敷地境界線から外壁等の距離が0.5メートル未満となる建築物。なお、間口方向の敷地境界線からは、0.5メートル以上必要です。(規則第12条第3号ア、イとの併用は出来ます。4号との併用は出来ません。)
必要資料
(1) 付近見取図
(2) 土地の全部事項証明書、公図(3ヶ月以内のものに限る)
(3) 敷地の求積図
(4) 計画図面(配置図/間口寸法および写真撮影方向を明示、各階平面図、立面図)
(5) 現況カラー写真(敷地境界を示したもの)
(6) その他市長が必要と認める図書(過去の建築計画概要書の写し、地積測量図等)
参考
開発事業等におけるまちづくりに関する条例施行規則第12条
(1) 近隣商業地域又は商業地域に存する建築物又は建築物の部分
(2) 都市計画法第8条第3項の規定に基づき定められた建築物の建蔽率が80パーセントである第1種住居地域に存する建築物又は建築物の部分
(3) 後退距離が0.5メートルに満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次のいずれかに該当する場合の当該建築物又は建築物の部分
ア.外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下のもの
イ.物置その他これに類する用途で、軒の高さが2.3メートル以下、かつ床面積の合計が5平方メートル以下のもの
(4) 第9条第2項各号に該当する土地に建築する建築物。ただし、同項第1号又は第2号に該当する56平方メートル以上の土地に建築する建築物にあっては、平成22年10月1日において現に存する建築物の条例第18条において準用する条例第11条の基準に適合しない部分が改善されるものに限る。
(5) 市長が特に認める建築物