小規模開発事業における事前協議について
更新日:2023年1月10日
ページ番号:81126697
事前協議について
開発事業等におけるまちづくりに関する条例において、下記の「事前協議について」に該当する緩和を適用する場合は、小規模開発事業計画書の提出前に市と協議してください。
小規模開発事業における敷地等の最低面積
緩和措置
(1) 平成22年10月1日において現に住宅等の敷地として使用されている土地
(2) 平成22年10月1日において現に分筆登記がなされている土地
(3) 土地区画整理事業の換地処分又は仮換地の指定により定められた土地の全部を一の敷地として使用する土地
(4) 市長が特に認める土地
事前協議について
(1)平成22年10月1日において現に住宅等の敷地として使用されている土地または(4)市長が特に認める土地に該当する場合は、小規模開発事業計画書を提出する前に次のとおり事前協議してください。
最低敷地面積を下回る場合の事前協議について(PDF:177KB)
小規模開発事業における建築物の後退距離
緩和措置
ア.外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下のもの
イ.物置その他これに類する用途で、軒の高さが2.3メートル以下、かつ床面積の合計が5平方メートル以下のもの
ウ.小規模開発事業における敷地等の最低面積基準に該当しない上記(1)(2)(3)(4)のいずれかに該当する土地に建築する建築物。ただし、(1)又は(2)に該当する敷地面積56平方メートル以上の土地で既存建築物を建替える場合は不適合部分が改善されるものに限る
エ.市長が特に認める建築物
事前協議について
ウ.不適合部分が改善される建築物またはエ.市長が特に認める建築物に該当する場合は、小規模開発事業計画書を提出する前に次のとおり事前協議してください。
市長が特に認める建築物(敷地の間口が狭小な場合)について(PDF:543KB)
リンク
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