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開発事業等における近隣協議について

更新日:2022年2月2日

ページ番号:92685817

お知らせ

近隣協議に関する解説について
 近隣協議の進め方や協議内容等について解説した「近隣協議に関する解説」は以下のリンク先よりダウンロードすることができます。
  各種資料・届出様式等 ダウンロード

1 標識の設置

 事業主は、開発事業、小規模集合住宅等の建築又は中高層建築物の建築を行おうとするときは、事業概要又は事業計画を市長に届け出た日から30日以内に標識を設置するとともに、当該標識を設置した状況を示す写真を市長に提出すること。
 標識は、事業予定地内の道路に面した箇所その他公衆の見やすい位置に工事着手の日まで設置すること。

2 近隣住民等との協議

2-1 協議内容

事業主は、開発事業、小規模集合住宅等の建築又は中高層建築物の建築を行おうとするときは、当該事業区域の周辺住民等に対し、規則で定める事業計画、工事計画及び管理計画について説明及び協議を行うこと。

事業主は、近隣住民等との協議に際しては、当該計画について紛争の生じることのないよう努めること。

2-2 協議を要する住民等の範囲

協議対象者(近隣住民等)は、下記の範囲内にある土地(道路敷、水路敷、軌道敷その他これらに類する土地を除く)の所有者、建物の所有者及び占有者並びに範囲内にある自治会その他住民組織の代表者となります。

条例及び規則で協議を義務付けている住民等の範囲は下記のとおりですが、範囲外の住民等から要望があった場合でも、説明を行うよう努めてください。

協議範囲開発事業

開発事業(簡略)

のうち中高層建築物

小規模集合住宅等の建築・小規模中高層建築物

(1)建築物の外壁等から最高高さの1.5倍(商業地域・近隣商業地域にあっては敷地から30メートルを上限とする)対象対象対象外

(2)敷地から15メートル

対象

対象外

対象

(3)協議範囲内にある自治会その他住民組織の代表者

対象

対象

対象


2-3 近隣協議範囲参考例

(1)建築物の高さの1.5倍の 協議範囲 実線 
(2)敷地から15メートルの 協議範囲 点線 
(3)上記協議範囲に含まれる自治会等
協議範囲図

3 近隣協議の報告

(1)事業主は、前項の規定による説明及び協議を行ったときは、その内容を速やかに市長に報告してください。

(2)報告書には、1.近隣協議報告書表紙、2.近隣協議範囲図(2種類)、3.近隣協議対象者リスト、4.戸別協議録、5.配布資料を添付してください。説明会を実施した場合は、6.説明会案内、7.説明会協議録、8.出席者名簿を添付してください。

提出前に不足が無いか市担当者の事前確認を受けてください。

(3)近隣協議の進め方は規定していませんので、自治会その他住民組織の代表者と調整のうえ決定してください。

(4)提出された報告書については、近隣住民等への説明に不足がないか、また意見や要望に対して事業主が明確に回答しているか等の確認を行います。

(5)標識へ追記(朱書き)する約1週間前に、近隣住民等にその旨を事前周知するため、朱書き案内を配布し、その記録を近隣協議報告書に追記してください。


4 標識への追記(朱書き)

事業主は、市長の指示を受けて現地標識に赤字で追記(朱書き)すること。

(1)朱書きの時期

近隣協議報告書により、市長は近隣協議が終了したと判断し、市長から指示を受けた後に朱書きしてください。
ただし、開発事業においては別途開発指導課及び各課との計画書協議が終了していること。

(2)朱書きの内容

近隣協議の報告を市に行った旨および、紛争調整申し立て期間の決定について赤字で追記します。(詳細は「近隣協議に関する解説」を参照してください。)

(3)朱書きの報告
 事業主は、標識に朱書きした後、当日中にその状況を示す写真を市長に届け出してください。
 市長へ報告を行った日の翌日を1日目として、14日間が紛争調整申し立て期間となります。

関連ページ

紛争調整
「開発事業等に係る紛争調整に関する条例」について(案内)

お問い合わせ先

開発指導課

西宮市六湛寺町8-28 西宮市役所第二庁舎11階

電話番号:0798-35-3663

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