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有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅の設置運営について~事業者の方へ~

更新日:2023年3月3日

ページ番号:10448155

(制度)概要

※国の定める『有料老人ホーム設置運営標準指導指針』の改正を受け、令和4年4月1日付けで『西宮市有料老人ホーム設置運営指導指針』及び『西宮市サービス付き高齢者向け住宅運営指導指針』の改正を行いました。

本市において有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅を運営する場合、上記の指針を遵守して運営を行う必要があります。また、本市では『西宮市有料老人ホーム等設置指導要綱』を定めており、有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅を設置・運営する方は、要綱及び『西宮市有料老人ホーム等設置指導要綱に関する設置指導要領』の内容をご理解いただいた上、事前協議等の手続きを行っていただきます。

介護保険事業計画により計画的に事業者指定をすることとされている特定施設入居者生活介護事業(介護付有料老人ホーム等の事業)につきましては、現在、事業者指定申請等の受付はしておりません。新規の指定等に関する公募等の情報は、下記リンク先に掲載しております。

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未届有料老人ホームの扱いについて

 老人福祉法第29条第1項に規定される有料老人ホームであり、高齢者の居住の安定確保に関する法律第5条第1項のサービス付き高齢者向け住宅の登録をしていない有料老人ホームは、「西宮市有料老人ホーム設置運営指導指針」に従い届出を行い、事業実施する必要があります。
 なお、上記の有料老人ホームに該当しており、同項に規定する届出を行っていない施設に対しては、「未届有料老人ホームに対する届出指導要領」に基づき指導を行うものとします。

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有料老人ホームに関する事業内容の変更届について

 老人福祉法第29条第2項の規定により、有料老人ホームを設置している事業者は、事業内容が変更したこと等により設置届の内容に変更が生じた場合、変更の日から1ヶ月以内に本市に変更届を提出しなければならないこととなっております。

 手続きにつきましては、事前の変更協議をしていただくことを西宮市有料老人ホーム等設置指導要綱で規定しておりますので、まず、変更日までに事業変更協議書(様式第8号)に必要書類を添付して提出し、事前協議を完了していただく必要があります。

 事業変更届(様式第10号)は、上記手続きが完了し、変更の日から1ヶ月以内に提出してください。

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有料老人ホームに関する事業の廃止・休止届について

 老人福祉法第29条第3項の規定により、有料老人ホームを設置している事業者は、事業を休止・廃止する場合、休止・廃止日の1ヶ月前までに本市に休止・廃止届(様式第13号)を提出しなければならないこととなっております。

 手続きにつきましては、事前の休止・廃止協議をしていただくことを西宮市有料老人ホーム等設置指導要綱で規定しておりますので、まず、休止・廃止届の提出までに事業休止・廃止協議書(様式第11号)を提出し事前協議を完了していただく必要があります。

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サービス付き高齢者向け住宅制度の適確な実施等について

 サービス付き高齢者向け住宅の登録事業者及び登録を受けようとする事業者は、高齢者の安全・安心を一層確保する観点から下記のとおり国通知が発出されておりますので下記国通知を参考に的確な事業実施に努めてください。

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サービス付き高齢者向け住宅事業の廃止前の手続きについて

 サービス付き高齢者向け住宅事業者が、登録事業を廃止する場合においては、廃止することが決まった時点で、下記報告シートを法人指導課に提出していただくようにお願いします。

 なお、廃止届出については、すまいづくり推進課(電話:0798-35-3778)が所管になりますので、併せてご相談いただくようお願いいたします。

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ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。報告シート(ワード:24KB)

有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅における事故等発生時の報告及び苦情等の取扱いについて

 介護サービス事業者等(有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅を含む)において、介護事故等が発生した場合及び苦情を受け付けた場合に、事業者等が行う事故対応や苦情処理等が適切になされることを目的として、報告すべき事故の範囲、報告の手順、報告事項等及び苦情処理体制等を定めています。
 事故等が発生した場合は、法人指導課へ報告していただきますようお願いいたします。
 詳細は、下記リンク先をご確認下さい。

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お問い合わせ先

法人指導課

西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 3階

電話番号:0798-35-3152

ファックス:0798-34-5465

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