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建築物における自転車駐車場の附置義務について

更新日:2023年10月20日

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西宮市では、建築物を新築又は増築する際に、「開発事業等におけるまちづくりに関する条例」に基づき、自転車駐車場の設置を義務付けています。

附置義務の対象となる施設について

自転車駐車場の附置義務の対象となる施設は、

  • 敷地面積500平方メートル以上の建築物の建築
  • 換算戸数が10以上の建築物の建築

の開発事業にかかる施設となっています。

自転車駐車場の必要台数について

設置すべき自転車駐車場の必要台数等の詳細については、「公共施設等の整備について」の別表第8をご覧ください。
↓↓↓詳しくは、こちらをご覧ください。↓↓↓

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提出図面について

開発事業概要書及び開発事業計画書の土地利用計画図(建築物各階平面図)に自転車駐車場の台数及び寸法線を記入してください。
 駐車器具(スライドラック、2段ラック等)を使用する場合は、使用する駐車器具のカタログを開発事業概要書及び開発事業計画書に添付してください。
 区画線、柵等を設置することにより、自転車等が駐車スペースからはみ出して駐車されることのないようにしてください。
 店舗等の商業施設の自転車駐車場の位置については、客等の施設利用者の利便に配慮し、できるだけ店舗等の出入口に近い場所に設置するよう努めてください。従業員の駐車スペースが必要な場合は、客等の施設利用者の駐車スペースと区分するよう努めてください。

原動機付自転車スペースの割合

自転車駐車場の必要台数のうち、設置しなければならない原動機付自転車スペースの割合は特にありません。
 なお、50ccを超える「バイク」を対象とした駐車スペースについては、自転車駐車場の附置義務台数に算定することはできません。

附置義務の対象とならない施設等について

附置義務の適用を受けない既存の建築物、用途変更により自転車等の駐車需要が増加することとなった建築物及び小規模な建築物についても、当該施設の利用者又は居住者による自転車等の駐車需要が想定されます。
 必要な駐車スペースを確保するために、自己の敷地内に必要な規模の自転車駐車場を設置し、責任をもって適正に管理してください。

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お問い合わせ先

自転車対策課

電話番号:0798-35-3905

ファックス:0798-38-6325

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