小規模開発事業(その他)の届出について
更新日:2020年1月6日
ページ番号:88184864
提出先:開発指導課 小規模開発指導チーム
(西宮市役所南館2階 電話:0798-35-3619・電話:0798-35-3620)
標準協議期間:7日間
(中高層建築物に該当する場合は45日間+紛争調整申立期間14日間)
なお、地区計画区域内での建築等の届出は、当該行為(変更に係る行為)に着手する日の30日前までに届け出なければなりません。(都市計画法第58条の2参照)
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小規模開発事業(その他)の提出書類について
正副各1部(正と副の表紙は別様式になります)を下記の順番で綴じてください。
(1) 小規模開発事業(その他)届出のみの場合
「小規模開発事業(変更)計画書」(正・副)
(2) 地区計画区域内で小規模開発事業(その他)届出をする場合
「地区計画区域内における行為の届出書」(正・副)+「小規模開発事業(変更)計画書」(正・副)
※表紙以外の図書等は兼用して、同時に提出してください。
(3) 地区計画届出のみの場合(開発事業を行う場合など)
「地区計画区域内における行為の届出書」(正・副)
(1) | (2) | (3) | 書類名 | 備考 |
---|---|---|---|---|
不要 | 必要 | 必要 | 地区計画の区域内における行為の届出書 | 地区整備計画区域外は不要 「正」「副」及び「変更届出書」は別様式です。 |
必要 | 必要 | 不要 | 小規模開発事業(変更)計画書 | 「正」「副」は別様式です。 |
必要 | 必要 | 必要 | 委任状 | 代理人を指定する場合 |
必要 | 必要 | 必要 | 付近見取図 | 白地図(2500分の1)にしのみやwebGIS(外部サイト) |
必要 | 必要 | 必要 | 土地の登記に係る全部事項証明書(3ヶ月以内のもの) | 区画整理事業施行中は仮換地証明書の写しで代用できる。 |
必要 | 必要 | 必要 | 敷地の求積図 | |
必要 | 必要 | 必要 | 配置図 | 敷地境界線(道路境界線含む。)からの建築物の有効空き寸法を記入してください。(緩和を使用する場合も含む。) |
必要 | 必要 | 必要 | 各階平面図 | 室名を記入してください。 |
必要 | 必要 | 必要 | 立面図 | 2面以上(地区計画区域内の場合は、4面以上) 地区計画区域内の場合は、屋根、外壁等の仕上げと色名を記入(例:瓦/黒、サイディング/ベージュ) |
必要 | 必要 | 必要 | 断面図 | 2面以上(建築基準法第6条第1項第4号の建築物については、省略することができます。ただし、地区計画区域内においては省略することはできません。) |
必要 | 必要 | 必要 | 平均地盤面算定図 | 算定が必要な場合 |
不要 | 必要 | 必要 | 外構立面図 (道路に面する部分のみ) | 地区計画区域内で「垣、さくの構造」の制限がある区域において、特殊な外構を計画する場合のみ。 (簡易なものであれば、配置図に明記してください) |
※敷地の状況により、別途、資料を提出していただく場合があります。
※店舗・事務所等の床面積が120平方メートル以上有する建築物の場合、平面図には各室の面積を記入してください。(平成31年4月1日以降提出分について適用)
※集合建築物のうち住宅戸数が2以上のもの又は店舗・事務所等の床面積が120平方メートル以上有する建築物の計画の場合、配置図等に自転車駐車場を寸法が分かるよう表示してください。(平成31年4月1日以降提出分について適用)
※計画変更、名義等変更、廃止等については、市担当者までご確認ください。
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手続きの流れ
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確認申請について
1.西宮市建築指導課に提出する場合
- →小規模開発事業(変更)適合通知の交付後、当課(開発指導課)で確認申請に経由印を押印した上、提出してください。
2.指定確認検査機関(本市と覚書を締結している機関に限る。)に提出する場合
- →小規模開発事業(変更)計画書の提出と共に(又は提出後)、「建設予定地に関する調査依頼書」を提出してください。
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