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小規模開発事業(その他)の届出について

更新日:2023年11月1日

ページ番号:88184864

提出先:開発指導課 小規模開発指導チーム
標準協議期間:7日間(中高層建築物に該当する場合は45日間)
(小規模集合住宅等の建築の届出については、下記のリンクを参照してください。)
確認申請:
・西宮市(建築指導課)に提出する場合
→ 小規模開発事業通知書の交付後、確認申請書に経由印を押印します。
・指定確認検査機関(西宮市と覚書を締結している機関に限る。)に提出する場合
→ 小規模開発事業計画書の届出と同時に(又は提出後、速やかに)建設予定地に関する調査依頼書を提出してください。中高層建築物の場合は朱書きの報告以降に提出してください。
建設予定地に関する調査依頼書の添付図書・流れについて

小規模開発事業(その他)の届出書類について

正副各1部(正と副の表紙は別様式)を下記の順番で綴じてください。

順番

図書名

備考
1地区計画の区域内における行為の届出書

地区整備計画区域外は不要

「正」「副」は別様式です。
2小規模開発事業(変更)計画書「正」「副」は別様式です。
3委任状

代理人を指定する場合 事業主印または署名
正本には原本添付

4付近見取図

白地図(2500分の1)
(区画整理事業施行中については仮換地図の写し)

5

土地の全部事項証明書、公図

(3ヶ月以内のもの)

区画整理事業施行中は仮換地証明書の写しで代用可能。
なお、分筆合筆して2年を経過していない場合は分筆合筆前の土地の全部事項証明書も添付してください。

6敷地の求積図 
7配置図外壁等の後退距離(有効)、自転車駐車場その他公共施設等の整備において必要とされる施設を記入してください。
8建築物各階平面図室名を記入してください。集合建築物の場合は各住戸の専有面積、住宅以外の用途の場合は各室の面積も記入してください。
9立面図2面以上(地区計画区域内の場合は、4面以上)
地区計画区域内の場合は、屋根、外壁等の仕上げと色名を記入(例:瓦/黒、サイディング/ベージュ)
10断面図2面以上(建築基準法第6条第1項第4号の建築物については、省略することができます。ただし、地区計画区域内においては省略することはできません。)
11平均地盤面算定図 
12外構立面図
(特殊な外構を計画する場合)
地区計画区域内で「垣、柵の構造」の制限がある区域の場合。簡易なものであれば、配置図へ記載してください。
13その他

市長が必要と認める書面及び図書


リンク

お問い合わせ先

開発指導課

西宮市六湛寺町8-28 西宮市役所第二庁舎11階

電話番号:0798-35-3663

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