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「市街化調整区域における緑の保全等に関する指導要綱」について

更新日:2022年3月4日

ページ番号:52157590

概要

 本市では、良好な自然環境を有する六甲山系・北摂山系の森林などの地域を、市街化を抑制するために、市街化調整区域に指定しています。
 この指導要綱は、市街化調整区域内での建築行為や物件堆積行為などの土地利用行為に対して、これまでの法や条例等に基づく制限を補完し、適正な指導・誘導を行うことより、無秩序な開発を防止し、緑の保全及び周辺環境との調和に努めようとするものです。

※ 届出については開発指導課・小規模開発指導チームと協議して下さい。

対象となる行為

  • 敷地の規模が150平方メートル以上の建築物又は工作物の建築行為
  • 敷地の規模が150平方メートル以上の特定物件を保管し、仮置き又は堆積する場所としての土地の使用行為 (※特定物件とは、資材、車両、廃棄物等)

区域設定について

市街化調整区域を、保全区域・育成区域・共生区域に区分します。
 

区域設定

区域内容

保全区域

自然公園区域(自然公園法)、特別緑地保全地区(都市緑地法)、防砂の施設の区域(都市計画施設)、保安林の区域(森林法)

育成区域

保全区域以外で、国有林及び民有林(「西宮市森林整備計画」の対象となる部分)で、現況が森林である箇所

共生区域

保全区域、育成区域以外の市街化調整区域

緑の要綱区域のイメージ
ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。指導要綱の区域図(画像:23KB)

指導内容

緑地の確保

 区域(保全・育成・共生)と敷地規模により、下記に規定する緑地率を確保してください。

敷地の規模保全区域育成区域共生区域
1ha以上60%以上(20%以上)50%以上(10%以上)40%以上
3000平方メートル以上1ha未満50%以上40%以上30%以上
500平方メートル以上3000平方メートル未満40%以上30%以上30%以上
300平方メートル以上500平方メートル未満30%以上20%以上20%以上

 ( )内は、残地緑地率(敷地の規模に対して、造成等を行わず、既存の緑地を保全する部分が占める割合)

  • 緑地については、10平方メートルあたり、高木(H=3.5m以上)1本以上、中木(H=1.5m以上)2本以上、植樹してください。
  • 敷地の規模が150~300平方メートルの行為は、敷地周囲、特に道路側に緑化をお願います。

建築物の高さの制限

建築物の高さは、原則10m以下としてください。

手続き方法

関係法に基づく許認可等申請もしくは確認申請又は土地利用行為を行う前に、開発指導課へ必要書類を添付し届出してください。

必要な書類

  1. 位置図
  2. 現況図
  3. 土地利用計画図
  4. 緑地面積求積図
  5. 緑化計画図
  6. 現況写真
  7. 丈量図
  8. 排水計画平面図
  9. 建築物等の平面図・立面図・断面図
  10. 委任状(事業者印または署名 正本には原本添付)
  11. その他市長が必要と認める書面及び図書

受付窓口

問合せ先 : 都市計画課 電話:0798-35-3660
申請窓口 : 開発指導課 電話:0798-35-3619

ダウンロード

要綱

様式

リンク

保全区域

自然公園

特別緑地保全地区

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「都市計画情報」 「その他の地域・地区等」から確認できます。

防砂の施設

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「都市計画情報」 「都市計画施設・市街地開発事業」から確認できます。

保安林

育成区域

国有林

「西宮市森林整備計画」の対象となる民有林

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