「市街化調整区域における緑の保全等に関する指導要綱」について
更新日:2024年7月1日
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本市では、良好な自然環境を有する六甲山系・北摂山系の森林などの地域を、市街化を抑制するために、市街化調整区域に指定しています。
この指導要綱は、市街化調整区域内での建築行為や物件堆積行為などの土地利用行為に対して、これまでの法や条例等に基づく制限を補完し、適正な指導・誘導を行うことより、無秩序な開発を防止し、緑の保全及び周辺環境との調和に努めようとするものです。
届出の必要な行為・不要な行為
必要な行為
- 建築物の建築で、敷地の規模が300平方メートル以上の行為。
- 特定物件を保管し、仮に置き、又は堆積する場所としての土地の使用で、土地を利用する区域の面積が300平方メートル以上の行為(※特定物件とは、資材、車両、廃棄物等)
不要な行為
- 工作物の築造
- 風致地区内で申請をしている行為
- 既存敷地での車庫、物置等の増築や面積の小さい増改築
敷地内の緑化
市街化調整区域を、保全区域・育成区域・共生区域に区分しています。下記のフロー図にて区域を確認し、敷地内に緑地を確保してください。
- 区域と敷地規模により規定する緑化率は次の表のとおりです。
敷地の規模 | 保全区域 | 育成区域 | 共生区域 |
---|---|---|---|
1ha以上 | 60%以上(20%以上) | 50%以上(10%以上) | 40%以上 |
3000平方メートル以上1ha未満 | 50%以上 | 40%以上 | 30%以上 |
500平方メートル以上3000平方メートル未満 | 40%以上 | 30%以上 | 30%以上 |
300平方メートル以上500平方メートル未満 | 30%以上 | 20%以上 | 20%以上 |
※( )内は、残置緑地率(造成等を行わず、既存の緑地を保全する部分の占める割合)
- 必要本数は100平方メートルあたり高木(H=3.5m以上)5本以上かつ低木(高木以外のもののうち、高さ0.3m以上のもの)100本以上です。
- 敷地の周囲、道路に面する箇所または建築物等の周囲へ主体的に植栽を配置してください。
- 必要本数の2分の1を限度として高木1:低木20の割合で置き換えることができます。
届出について
事前協議
関係法に基づく許認可等申請もしくは確認申請又は土地利用行為を行う前に、開発指導課へ下記の必要図書を正副各1部届出してください。
- 土地利用行為協議書
- 位置図
- 現況図
- 土地利用計画図
- 緑地面積求積図(残置緑地部分の求積を含む)
- 植栽計画図
- 土地利用行為面積求積図
- 排水計画平面図
- 建築物等の平面図・立面図・断面図
- 現況写真
- 委任状(事業者印または署名を行い正本には原本を添付)
- その他市長が必要と認める書面及び図書
問合せ先・提出先
問合せ先 : 都市計画課 電話:0798-35-3660
提出先 : 開発指導課 電話:0798-35-3620
ダウンロード
要綱
様式
リンク
特別緑地保全地区 WebGIS(外部サイト)「都市計画情報」 「その他の地域・地区等」から確認できます。
防砂の施設 WebGIS(外部サイト)「都市計画情報」 「都市計画施設・市街地開発事業」から確認できます。
民有林 西宮市森林整備計画について
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