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公共施設等の整備

更新日:2023年7月1日

ページ番号:91900146

別表第1 道路

開発区域内の道路幅員

  • 予定建築物、道路種別、開発規模により6メートル、9メートル又は12メートルが必要。
  • 条件を満たせば有効幅員4.0メートルで計画できる場合がある。
  • 主要道路(幅員9メートル以上)には幅員2メートル以上の歩道を設置すること。

進入道路の幅員

・進入道路の幅員(平均の幅員及び延長の8割以上の幅員)は原則として次の表に示す幅員以上とすること。
戸建住宅・集合建築物(2階建以下)2ヘクタール未満:6メートル2ヘクタール以上:9メートル(20ヘクタール以上:12メートル)
集合建築物(3階建以上)・その他1ヘクタール未満:6メートル1ヘクタール以上:9メートル(10ヘクタール以上:12メートル)

・換算戸数が次の表に示す用途地域及び容積率の区分に応じた数を超えない場合は、進入道路の幅員を上表の幅員未満とすることができる。
用途地域換算戸数の算定基準

第1種低層住居専用地域

容積率80%開発面積÷120平方メートル
容積率100%開発面積÷95平方メートル
容積率150%開発面積÷65平方メートル

第2種低層住居専用地域
第1種中高層住居専用地域

容積率150%開発面積÷65平方メートル
容積率200%開発面積÷50平方メートル

第2種中高層住居専用地域
第1種住居地域・第2種住居地域・準住居地域
準工業地域・工業地域

開発面積÷50平方メートル
近隣商業地域・商業地域開発面積÷35平方メートル
  • 進入道路の幅員が4メートル未満の場合は、待避所(原則として現道を含み幅員6メートル以上長さ20メートル以上のもの)を設置すること。

開発区域に接する道路

  • 開発区域に接する西宮市道は原則として、中心線から3メートル(一方後退は6メートル)以上後退し拡幅整備すること。
  • 私道・里道等については協議すること。

都市計画道路

都市計画道路
開発面積3000平方メートル未満現道を含み6メートル以上の拡幅整備
開発面積3000平方メートル以上現道を含み9メートル以上の拡幅整備
開発事業審査会の該当事業都市計画道路全幅の拡幅整備

その他

  • 道路勾配、隅切り、道路舗装、道路排水施設、交通安全施設等、その他の道路施設等の基準あり。
  • 「駐車場出入口の設置基準に関する要綱」等あり。

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別表第2 排水施設

排水計画

  • 西宮市公共下水道事業計画に整合すること。
  • 宅地内は分流式で計画し、市が公共施設として管理する排水施設への排出は自然流下によるものであること。
  • 河川・水路・公共下水道の管理者、利害関係者と協議すること。

施設計画の基準(抜粋)

  • 水路沿いに幅員1メートル以上の管理用地が必要な場合がある。
  • 道路敷以外の汚水排水施設を市が管理する場合は、幅員2メートル以上の管理用地を設けること。
  • 必要がある場合は、開発区域外の関連排水施設を新設・改良すること。
  • 「西宮市雨水流出抑制技術基準」による雨水流出抑制を行うこと。
  • 地下駐車場等は浸水対策を検討すること。
  • 油脂類等や危険物質を含む排水がある場合は、諸法令に基づき関係機関と協議すること。

別表第3 公園

公園計画の原則

住宅建設を目的とする開発事業の面積が3000平方メートル以上ある場合は、公園を整備すること。
(1)公園基準面積=6.7平方メートル×換算戸数

  • 過去の開発事業等で公園整備を行った開発事業地は、既存住宅の換算戸数を減じる。
  • 開発区域のうち施行中又は換地処分後10年以内の区画整理の区域は、その3%に相当する面積を減じる。

(2)基準面積が開発区域面積の10%を超える場合は10%、3%に満たない場合は3%とする。
(3)基準面積が150平方メートル未満であれば公園整備は不要。
(4)直線距離250メートル以内かつ歩行距離500メートル以内に2500平方メートル以上の街区公園等があれば自主管理の公園として敷地内整備できる場合がある。(宅地造成は除く。)
(5)名塩新住宅市街地開発事業工事完了後の土地における開発事業は、公園整備を要しない。

配置基準・地形・造成・施設

  • 公園の設置場所は低湿地、高圧線下等を避けること。
  • 公園の平面形は短辺と長辺の比率が1:3までの矩形を標準とする。
  • 公園面積の70%以上は平坦地を確保し一段の平坦地面積は原則として150平方メートル以上とする。
  • 公園の出入口は、原則として公道に面して2箇所以上とする。
  • 街区公園の面積の30%以上、近隣公園の面積の50%以上は植栽面積とすること。
・植栽本数は、緑化面積100平方メートル当たり次に定める通りとする。
高木(H≧3.5メートル C≧0.18メートル)5本以上
中木(H≧1.5メートル W≧0.5メートル)適量
低木(1.0メートル≧H≧0.3メートル)300株以上
地被類裸地を覆う程度

※ H:高さ、C:目通り周、W:枝張

  • 算出した植栽本数に1未満の端数がある場合はこれを切り上げる。
  • 植栽位置については、繁茂状態を想定し敷地外に越境しない計画とすること。
  • その他、配置基準、地形、造成、施設の基準あり。

別表第4 敷地内の緑化

緑化率

緑化率(敷地面積に対する緑化面積の割合)は、次の場合を除き、市街化区域内20%以上、市街化調整区域内30%以上が必要。

  • 近隣商業・商業・第1種住居地域(指定建ぺい率80%) 10%以上
  • 角地等(建ぺい率緩和) 2分の1×(100-使用建ぺい率)%以上
  • モデルルーム(簡略協議事業) 5%以上
  • グラウンドを有する学校施設等は、別途協議を要する。

緑化面積

  • 専用庭、バルコニー又は庇の下の緑地(地盤面からの高さが3メートル以上確保され、かつ、建築面積に算入されない部分に限る)、一般に開放する歩道・自主管理の公園、人工地盤上の緑地は緑化面積に算入できる場合がある。
  • 芝ブロックの2分の1及びグリーンブロックは必要緑化面積の30%を上限とし算入できる。ただし、車路は対象外。
  • 道路沿いの植栽は当該部分の2分の1に相当する面積を必要緑化面積の30%を上限として加算できる場合がある。ただし、当該部分の面積1平方メートルにつき1株の割合で算出した低木の本数を次表の植栽本数に加算し、当該部分に植栽すること。

植栽本数

植栽本数
高木(H≧3.5メートル C≧0.18メートル)敷地面積×緑化率×100分の5(本)
中木(H≧1.5メートル W≧0.5メートル)敷地面積×緑化率×100分の20(本)
低木(1.0メートル≧H≧0.3メートル)敷地面積×緑化率×100分の100(株)
地被類裸地を覆う程度

※ H:高さ、C:目通り周、W:枝張

  • 必要本数の2分の1を限度として、高木1:中木3:低木20の割合で置き換えることができる。
  • 現況植生の保全(敷地内における移植を含む)に努めること。
  • 植栽位置については、繁茂状態を想定し敷地外に越境しない計画とすること。

適用除外

  • 駅、ガソリンスタンド、高架下等の建築物、宅地造成等には適用しない。

別表第5 消防水利施設等

消防水利施設

  • 設置数、配置及び種別の基準、構造基準がある。

消防活動空地、消防隊活動空地

  • 消防活動空地、消防隊活動空地の整備基準がある。

別表第6 給水施設

西宮市上下水道局が定めている「給水装置工事設計・施行基準」によること。

別表第7 駐車場

住宅の駐車場の台数(住宅戸数×設置率)

区分用途地域住宅戸数(戸)設置率
単身者住宅25%
単身者住宅以外近隣商業地域・商業地域35%

その他の用途地域

50以下60%
51以上124以下80%
125以上100%
  • 換算戸数50戸を超えるごとに、上表より算出される駐車場の台数のうち1台を来客者用駐車場とすること
  • 建築敷地が2以上の用途地域に属する場合は、住宅戸数×上表設置率×当該建築敷地面積における当該用途地域に属する部分の割合をそれぞれ乗じて得た数の合計数とする。

住宅以外の駐車場の台数

  • 住宅以外の床面積(公共用歩廊、自動車駐車場及び自転車駐車場(車路を含む)の部分の面積を除く)250平方メートルごとに1台(当該部分の床面積が2000平方メートルを超える場合は200平方メートルごとに1台)又は店舗及び事務所の数に相当する台数のいずれか多い台数とする。
  • 福祉施設(通所施設以外の施設)は、上記の台数に60%を乗じた台数にできる場合がある。
  • 建築敷地の過半が駐車場整備地区・近隣商業地域・商業地域に属する建築物を除く。

その他

  • 駐車場等は当該建築物の敷地内に設置すること。ただし、必要台数の2分の1以内の台数に限り当該建築物の敷地から概ね200メートル以内の場所に設置することができる。(契約書等の写しが必要)
  • 建築物の敷地が複数あり一体利用が可能なものは、当該開発区域内に駐車場を設置することができる。
  • 当該建築物の敷地外に駐車場を確保する場合、事業計画書に誓約書を、工事完了届出書提出時に契約書の写し等を提出すること。
  • 1台当たりの自動車駐車スペースは2.3メートル×5.0メートル以上必要。
  • 当該建築物の敷地内に、宅配等のサービスを住民に提供する事業者の業務用車両が1台以上駐車でき、かつ、有効に作業等のできる駐車場等(車寄せ)を設置すること。

適用除外

  • 県営住宅等、学校等、駅舎、戸建専用住宅等には適用しない。
  • 既存の集合建築物のうち、市長が特に認めたものには適用しない。

別表第8 自転車駐車場

自転車駐車場の台数

・自転車駐車場は原動機付自転車及び自転車の駐車できる場所をいう。
区分台数
住宅(単身者住宅・寄宿舎)1戸(室)につき1台以上
住宅(単身者住宅以外)1戸につき2台以上

建築物の用途(日本標準産業分類による)

台数

大分類

中分類

小分類

細分類

卸売業、小売業

各種商品小売業

床面積
20平方メートル
ごとに1台以上

飲食料品小売業

その他の小売業

宿泊業、飲食サービス業

飲食店

複合サービス事業

協同組合

金融業・保険業

生活関連サービス業、

娯楽業

娯楽業

床面積
10平方メートル
ごとに1台以上

医療・福祉

医療業

サービス業

その他のサービス業

集会場

集会場

教育、学習支援業

その他の教育、

学習支援業

学習塾

学習塾

教養・
技能教授業

生活関連サービス業、

娯楽業

洗濯、理容、美容、

浴場業

洗濯業

床面積
30平方メートル
ごとに1台以上

理容業

理容業

美容業

美容業

  • 業種が決定していない店舗については、床面積20平方メートルごとに1台以上の台数を設けること。
  • 事務所については、床面積30平方メートルごとに1台以上の台数を設けること。
  • 床面積は、当該営業又は事業に伴う客等の利用者が直接利用する部分の面積とする。
  • 自転車駐車場の位置は、利用者の利便に配慮すること。
  • 1台当たり駐車スペースは、自転車は長辺1.9メートル短辺0.6メートル、原動機付自転車は長辺1.9メートル短辺0.8メートル以上確保すること。駐車器具を使用する場合は、必要スペースを確保し、カタログを添付すること。
  • 住宅においては、必要台数(単身者住宅を除く)の20%以上の台数について幼児二人同乗用自転車を収容できるものとし、駐車器具を使用する場合はこれに適合することを証するカタログを添付すること。

適用除外

  • 県営住宅等、学校等、駅舎、戸建住宅、福祉施設等には適用しない場合がある。

別表第9 清掃施設

宅地造成
区画数間口(メートル)奥行(メートル)床面積(平方メートル)
4~101.511.5
11~2021.53
21~3031.54.5
31~40326
  • 1~3までの区画は、別に定める基準による。
  • 区画数が41以上の場合は、10区画増すごとに間口を1メートル加算する。
  • 各区画からごみ集積場までの距離は50メートル以内とする。
  • その他、設置位置、設備構造に関する基準がある。
集合建築物(換算戸数40戸以下)
換算戸数間口(メートル)奥行(メートル)床面積(平方メートル)
4~101.511.5
11~2021.53
21~3031.54.5
31~40326
  • 主要な出入り口からごみ集積場までの距離は50メートル以内とする。
  • その他、設置位置、設備構造に関する基準がある。
集合建築物(換算戸数41戸以上)
換算戸数間口(メートル)奥行(メートル)床面積(平方メートル)コンテナ数
41~5052105
51~6062126
61~706.52137
71~8072148
  • 反転式コンテナ収集又は回転ドラム式貯留排出装置の設置とする。
  • 主要な出入り口からごみ集積場までの距離は50メートル以内とする。
  • その他、設置位置、設備構造に関する基準がある。

別表第10 集会施設

宅地造成

・建築敷地が150平方メートル以上の集会施設を設置すること
区画数箇所数
125以上 300以下1
301以上 500以下2
501以上 800以下3

集合建築物

・換算戸数50戸以上にあっては集会施設を1箇所設置すること
換算戸数(戸)延床面積(平方メートル)
50以上 100未満70以上
100以上 300未満100以上
300以上 600未満150以上
600以上 1000未満200以上
1000以上300以上

別表第11 その他の施設等

連絡表示板の設置

  • 単身者住宅の戸数が1棟当たり10以上の建築物を建築する場合

管理人室の設置

  • 単身者住宅の戸数が1棟当たり30以上の建築物を建築する場合
  • 受付窓と管理人が使用できる便所の設置が必要となる

一時避難施設の整備

  • 津波発生時に避難を要する地域として市長が定める地域に3階以上のRC、SRC造を建築する場合は津波及び洪水時における一時避難施設の整備に努めること。

別表第12 小規模開発事業

自動車駐車場の設置(小規模集合住宅等の建築に該当する場合)

区分

設置基準

単身者住宅住宅戸数の25%
単身者住宅以外の住宅住宅戸数の35%

住宅以外の用途
(建築敷地の過半が駐車場整備地区・近隣商業地域・商業地域に属する建築物を除く。)

・床面積250平方メートルごとに1台又は店舗及び事務所の数に相当する台数のいずれか多い台数
・福祉施設(通所施設以外の施設)は、上記の台数に60%を乗じた台数にできる場合がある。

  • 1台当たりの自動車駐車スペースは2.3メートル×5.0メートル以上必要
  • 駐車場等は当該敷地内に設置すること。ただし、次の場合は敷地から概ね200メートル以内の場所に設置する事ができる。(誓約書の提出が必要)

     近隣商業地域及び商業地域             全台数
     その他の用途地域(敷地面積300平方メートル以上) 2分の1の台数
     その他の用途地域(敷地面積300平方メートル未満) 全台数

自転車駐車場

  • 住居の用に供する住戸等の数が2戸以上の集合建築物、または店舗・事務所の床面積が120平方メートル以上の建築物の建築を行う場合は規則別表8の基準により自転車駐車場を設置。

連絡表示板の設置

  • 単身者住宅の戸数が1棟当たり10以上の建築物を建築する場合

浸水対策(小規模開発事業すべて)

  • 地下室その他これに類するものを設置する場合は止水板の設置等

ごみ集積場

小規模集合住宅等の建築(住戸等の用に供する住戸等の数が10以上のものに限る。)の場合
間口(メートル)奥行(メートル)床面積(平方メートル)
1.511.5
  • その他、設置位置、設備構造に関する基準がある。

   注:2戸以上(小規模集合住宅等以外を含む)の場合、美化企画課と協議してください。

注意事項

※本ページは、公共施設等の整備の概要を示したものです。
 詳細については開発事業等におけるまちづくりに関する条例をご確認ください。

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お問い合わせ先

開発指導課

西宮市六湛寺町8-28 西宮市役所第二庁舎11階

電話番号:0798-35-3663

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