このページの先頭です

「開発事業等に係る紛争調整に関する条例」の調停手続きについて(案内)

更新日:2023年12月1日

ページ番号:28754580

条例の概要

「開発事業等に係る紛争調整に関する条例」では、開発事業等に伴い紛争が生じた場合、その解決を図り、良好な近隣関係及び生活環境の保持に資することを目的とした調停手続きを規定しています。
 当事者より調停の申出があった場合、事前調査(調停の申出に係る内容が対象とされる紛争に該当するか)を行い、2名の調停委員(弁護士・一級建築士等)による調停を開始します。(調停の手続きについては、非公開となっています。)
 ただし、調停の申出の内容が対象とされる紛争に該当しない場合、もしくは調停を開始する前に当該調停の申出が取り下げられた場合は、調停は開始しません。
 制度全体の概要につきましては、「調停開始にあたり」をご覧ください。

◆調停の申出に際しましては、事前に申出人のお話を聞かせていただき、申出書等の書き方について窓口でご説明いたします。

調停の概要

対象
事業

開発事業、小規模集合住宅等の建築、中高層建築物の建築に該当するもの。

申出
事項

開発事業等に係る紛争調整に関する条例第2第6号に規定する「日照、通風、採光の阻害、風害、電波障害」のほか、当該開発事業等により新たに建築される建築物等自体の規模や配置等に関するものについて申出ができます。具体的には、「調停の申出事項について」を参照ください。
当事者近隣住民等及び事業主。

調停の
申出期間

開発事業等におけるまちづくりに関する条例施行規則第25条第4項の規定による、標識追記(朱書き)の写真報告を市長に届け出た日から14日間。
※14日目が土曜日・日曜日の場合は翌月曜日に、祝日の場合は翌日に繰り下げます。
※年末年始の閉庁期間(12月29日~1月3日)は14日間に算入されません。

調停の標準期間・回数

75日間に5回を限度として開催します。

◆手続きに関する詳しい内容は、建築調整課(電話:0798-35-3789)までお問い合わせください。

ダウンロード

委員名簿

条例上の区分氏名      選出団体等   
法律榊原 和穂弁護士
法律太田 吉彦弁護士
法律千葉 輝顕弁護士
法律有吉 雅子弁護士
法律中山 泰誠弁護士
建築野口 志乃一級建築士
建築小山 一彦一級建築士
建築谷河 博康一級建築士 
建築浅見 雅之一級建築士

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader(新規ウインドウで開きます。)

お問い合わせ先

建築調整課 事務・紛争調整チーム

西宮市六湛寺町8-28 西宮市役所第二庁舎11階

電話番号:0798-35-3789

ファックス:0798-36-3795

本文ここまで