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ワンルームマンション等の管理等に関する指導要綱について

更新日:2024年7月1日

ページ番号:46519582

概要

本要綱において「ワンルームマンション等」とは、単身者住宅(1戸当たりの専有面積が40平方メートル未満の住宅をいう。)を10戸以上有する集合建築物及び居室を10室以上有する寄宿舎をいいます。
地域における良好なコミュニティの形成のため、次のような指導を行っています。

  • 単身者住宅の総戸数が10以上の場合は、全ての住戸において1戸当たりの専有面積が25平方メートル以上とすること(室外から開閉するメーターボックス等の面積は除く)。
  • 単身者住宅の総戸数が50を超える場合は、住宅の総戸数から50を減じた数の5分の1を切り上げた数の戸数を、一般住宅(1戸当たりの専有面積が40平方メートル以上の住宅をいう。)とすること。
  • 単身者住宅の総戸数が100以上又は寄宿舎の室数が100以上の建築物の建築を目的とする開発事業にあっては、敷地内に非常時の避難場所として使用できる空地を設けること。 
  • 単身者住宅の総戸数又は寄宿舎の室数が10以上の場合はゴミ収集日等に管理人が巡回して管理を行い、50以上の場合は、土・日・祝日を除き管理人が駐在して管理を行い、100以上の場合は、管理人が常駐して管理を行うこと。
  • 近隣への迷惑行為の禁止、周辺道路への駐車・駐輪の禁止、ゴミ収集日の厳守、自治会等との約束事項を管理規約に盛り込むこと。

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お問い合わせ先

開発指導課

西宮市六湛寺町8-28 西宮市役所第二庁舎11階

電話番号:0798-35-3663

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