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小規模集合住宅等の建築の届出について

更新日:2023年11月1日

ページ番号:22222619

提出先:開発指導課 小規模開発指導チーム
標準協議期間:30日間(中高層建築物に該当する場合は45日間)
確認申請:
・西宮市(建築指導課)に提出する場合
→ 小規模開発事業通知書の交付後、確認申請書に経由印を押印します。
・指定確認検査機関(西宮市と覚書を締結している機関に限る。)に提出する場合
→ 朱書きの報告以降に、建設予定地に関する調査依頼書を提出してください。

小規模集合住宅等の届出図書について

小規模集合住宅等の建築(住戸等の数の合計が10以上となる一つ又は複数の集合建築物の建築で、開発事業に当たらないもの)の届出図書は、次に掲げる図書が必要です。
小規模開発事業(その他)の届出図書については、下記のリンク先を参照してください。

順番 図書名備考
1地区計画の区域内における行為の届出書

地区計画区域外の場合は不要

「正」「副」は別様式です。

2小規模開発事業(変更)計画書「正」「副」は別様式です。
3委任状

代理人を指定する場合 事業主印または署名

正本には原本添付
4付近見取図

白地図(2500分の1)

(区画整理事業施行中については仮換地図の写し)
5

土地の全部事項証明書、公図

(3ヶ月以内のもの)

区画整理事業施行中は仮換地証明書の写しで代用可能。
なお、分筆合筆して2年を経過していない場合は分筆合筆前の土地の全部事項証明書も添付してください。

6敷地の求積図 
7配置図外壁等の後退距離(有効)、駐車場(自動車・自転車)その他公共施設等の整備において必要とされる施設を記入してください。
8建築物各階平面図室名を記入してください。集合建築物の場合は各住戸の専有面積、住宅以外の用途の場合は各室の面積も記入してください。
9立面図

2面以上(地区計画区域内の場合は4面以上)

地区計画区域内は屋根、外壁等の仕上げと色名を記入(例:瓦/黒、サイディング/ベージュ)
10断面図2面以上(建築基準法第6条第1項第4号の建築物については、省略することができます。ただし、地区計画区域内においては省略することはできません。)
11平均地盤面算定図 
12

外構立面図

(特殊な外構を計画する場合)
地区計画区域内で「垣、柵の構造」の制限がある区域の場合。簡易なものであれば、配置図へ記載してください。
13その他

市長が必要と認める書面及び図書

14連絡表示板詳細図単身者住宅10戸以上の場合
15駐車場の確保に関する誓約書

敷地外に確保する場合のみ
別紙付近見取図に位置及び申請地からの距離を記入したものと合せて提出してください。

16標識設置状況写真遠景(敷地のどの位置に設置しているか分かるもの)及び近景(標識の文字が判読できるもの)
17近隣協議先範囲図正本1部のみ
18近隣協議報告書正本1部のみ
19清掃施設に関する「事前協議報告書」「正」のみに添付(美化企画課の受付印のあるもの)

※16~19の図書については、小規模開発事業計画書の受付日以降の提出でも構いません。

リンク

お問い合わせ先

開発指導課

西宮市六湛寺町8-28 西宮市役所第二庁舎11階

電話番号:0798-35-3663

お問合せメールフォーム

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