小規模集合住宅等の建築の届出について
更新日:2024年10月1日
ページ番号:22222619
提出先:開発指導課 小規模開発指導チーム
標準協議期間:30日間(中高層建築物に該当する場合は45日間)
確認申請:
・西宮市(建築指導課)に提出する場合
→ 小規模開発事業通知書の交付後、確認申請書に経由印を押印します。
・指定確認検査機関(西宮市と覚書を締結している機関に限る。)に提出する場合
→ 朱書きの報告以降に、建設予定地に関する調査依頼書の電子申請を行ってください。
小規模集合住宅等の届出図書について
小規模集合住宅等の建築(住戸等の数の合計が10以上となる一つ又は複数の集合建築物の建築で、開発事業に当たらないもの)の届出図書は、次に掲げる図書が必要です。
小規模開発事業(その他)の届出図書については、下記のリンク先を参照してください。
順番 | 図書名 | 備考 |
---|---|---|
1 | 地区計画の区域内における行為の届出書 | 地区計画区域外の場合は不要 「正」「副」は別様式です。 |
2 | 小規模開発事業(変更)計画書 | 「正」「副」は別様式です。 |
3 | 委任状 | 代理人を指定する場合 事業主印または署名 正本には原本添付 |
4 | 付近見取図 | 白地図(2500分の1) (区画整理事業施行中については仮換地図の写し) |
5 | 土地の全部事項証明書、公図 (写し、登記情報提供サービスにて取得したもの可・3ヶ月以内のもの) | 区画整理事業施行中は仮換地証明書の写しで代用可能。 |
6 | 敷地の求積図 | |
7 | 配置図 | 外壁等の後退距離(有効)、駐車場(自動車・自転車)その他公共施設等の整備において必要とされる施設を記入してください。 |
8 | 建築物各階平面図 | 室名を記入してください。集合建築物の場合は各住戸の専有面積、住宅以外の用途の場合は各室の面積も記入してください。 |
9 | 立面図 | 2面以上(地区計画区域内の場合は4面以上) 地区計画区域内は屋根、外壁等の仕上げと色名を記入(例:瓦/黒、サイディング/ベージュ) |
10 | 断面図 | 2面以上(建築基準法第6条第1項第4号の建築物については、省略することができます。) |
11 | 平均地盤面算定図 | |
12 | 外構立面図 (特殊な外構を計画する場合) | 地区計画区域内で「垣、柵の構造」の制限がある区域の場合。 |
13 | その他 | 市長が必要と認める書面及び図書 |
14 | 連絡表示板詳細図 | 単身者住宅10戸以上の場合 |
15 | 駐車場の確保に関する誓約書 | 敷地外に確保する場合のみ |
16 | 標識設置状況写真 | 遠景(敷地のどの位置に設置しているか分かるもの)及び近景(標識の文字が判読できるもの) |
17 | 近隣協議先範囲図 | 正本1部のみ |
18 | 近隣協議報告書 | 正本1部のみ |
19 | 清掃施設に関する「事前協議報告書」 | 「正」のみに添付(美化企画課の受付印のあるもの) |
※16~19の図書については、小規模開発事業計画書の受付日以降の提出でも構いません。
リンク
お問い合わせ先
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