地区計画区域内における行為の届出について
更新日:2022年7月15日
ページ番号:34900886
地区計画区域内における行為の届出
都市計画法に基づく地区計画(地区整備計画が定められている区域に限る。)内において、土地の区画形質の変更、建築物の建築、工作物の建設、建築物等の用途の変更、建築物等の形態又は意匠の変更、木竹の伐採を行おうとする者は、当該行為に着手する30日前までに、市長への届出が必要です。
届出についての詳細は開発指導課・小規模開発指導チーム(電話:0798-35-3619、電話:0798-35-3620)にご確認ください。
地区計画の制限内容や区域等は、地区計画による制限をご覧ください。地区計画の区域については、「 にしのみやWebGIS(外部サイト)」の 都市計画情報より確認できます。
届出様式は、各種資料・届出様式等 ダウンロードをご覧ください。
開発事業を行う場合の届出について
地区計画区域内で開発事業(建築物の建築)を行う場合の届出については、小規模開発事業(その他)の届出について のページを参照してください。
工作物の届け出について
工作物の届け出については、地区計画区域内で工作物を建設する場合の手続きについて(PDF:873KB) を参照してください。
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