地区計画の届出
更新日:2024年4月1日
ページ番号:34900886
都市計画法に基づく地区計画(地区整備計画が定められている区域に限る。)内において、土地の区画形質の変更、建築物の建築、工作物の建設、建築物等の用途の変更、建築物等の形態又は意匠の変更、木竹の伐採を行おうとする者は、当該行為に着手する30日前までに、市長への届出が必要です。
届出に必要な図書
小規模開発事業を行う場合は合わせて届け出て下さい。詳細はこちらからご確認ください。
図書名 | 備考 |
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地区計画の区域内における行為の届出書 | 「正」「副」の2部必要 |
委任状 | 代理人を指定する場合 |
位置図 | 縮尺1/2500以上 |
行為の種類 | 図書名 | 縮尺 | 備考 |
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土地の区画形質の変更 | 設計図 | 1/1000以上 | |
建築物の建築、工作物の建設または用途の変更 | 敷地求積図 | 最低敷地面積が定められている場合のみ | |
土地の登記事項証明書(写し、インターネットサービスも可) | 最低敷地面積が定められている地区で、敷地面積が最低敷地面積を下回っている場合のみ | ||
配置図 | 1/100以上 | ||
各階平面図 | 1/50以上 | 建築物の場合のみ | |
立面図 | 1/50以上 | 2面以上 | |
外構詳細図 | 垣またはさくの制限が定められている場合のみ | ||
建築物または工作物の形態または意匠の変更 | 配置図 | 1/100以上 | |
立面図 | 1/50以上 | 2面以上 | |
木竹の伐採 | 施行区域図 | 1/1000以上 | |
伐採施行詳細図 | 1/100以上 |
届出方法
電子申請による届出をスタートします(令和6年10月~予定)
窓口による届出
窓口に「地区計画の区域内における行為の届出書」を2部(正、副)を持参してください。
届出先
開発指導課・小規模開発指導チーム 電話:0798-35-3620
お問い合わせ先
本文ここまで