このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
サイトメニューここまで

本文ここから

地区計画区域内における行為の届出について

更新日:2022年7月15日

ページ番号:34900886

地区計画区域内における行為の届出

都市計画法に基づく地区計画(地区整備計画が定められている区域に限る。)内において、土地の区画形質の変更、建築物の建築、工作物の建設、建築物等の用途の変更、建築物等の形態又は意匠の変更、木竹の伐採を行おうとする者は、当該行為に着手する30日前までに、市長への届出が必要です。

 届出についての詳細は開発指導課・小規模開発指導チーム(電話:0798-35-3619、電話:0798-35-3620)にご確認ください。

 地区計画の制限内容や区域等は、地区計画による制限をご覧ください。地区計画の区域については、「 にしのみやWebGIS(外部サイト)新規ウインドウで開きます。」の 都市計画情報より確認できます。
 届出様式は、各種資料・届出様式等 ダウンロードをご覧ください。

開発事業を行う場合の届出について

 地区計画区域内で開発事業(建築物の建築)を行う場合の届出については、小規模開発事業(その他)の届出について のページを参照してください。

工作物の届け出について

 工作物の届け出については、ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。地区計画区域内で工作物を建設する場合の手続きについて(PDF:873KB) を参照してください。

リンク

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DC (新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

お問合せ先

開発指導課

西宮市六湛寺町8-28 西宮市役所第二庁舎11階

電話番号:0798-35-3663

お問合せメールフォーム

kaishido@nishi.or.jp

本文ここまで

情報が
見つからないときは

よくあるご質問

サブナビゲーションここまで

以下フッターです。

西宮市役所

法人番号 8000020282049

〒662-8567 兵庫県西宮市六湛寺町10番3号
電話番号:0798-35-3151(代表)
執務時間:午前9時から午後5時30分(土曜・日曜・祝日と12月29日から1月3日の年末年始は除く)

支所・サービスセンターなどについてはこちら

Copyright 1997 Nishinomiya City
フッターここまでページの先頭へ