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地区計画の届出

更新日:2024年4月1日

ページ番号:34900886

都市計画法に基づく地区計画(地区整備計画が定められている区域に限る。)内において、土地の区画形質の変更、建築物の建築、工作物の建設、建築物等の用途の変更、建築物等の形態又は意匠の変更、木竹の伐採を行おうとする者は、当該行為に着手する30日前までに、市長への届出が必要です。

届出に必要な図書

小規模開発事業を行う場合は合わせて届け出て下さい。詳細はこちらからご確認ください。
基本図書
図書名備考
地区計画の区域内における行為の届出書

「正」「副」の2部必要

委任状

代理人を指定する場合
事業主印または署名 正本には原本添付

位置図縮尺1/2500以上
行為の種類別 添付図書
行為の種類図書名縮尺備考
土地の区画形質の変更設計図1/1000以上   
建築物の建築、工作物の建設または用途の変更敷地求積図 最低敷地面積が定められている場合のみ
土地の登記事項証明書(写し、インターネットサービスも可) 最低敷地面積が定められている地区で、敷地面積が最低敷地面積を下回っている場合のみ
配置図1/100以上 
各階平面図1/50以上建築物の場合のみ
立面図1/50以上

2面以上
形態又は意匠の制限がある場合は、屋根や外壁等の色名を記入

外構詳細図 垣またはさくの制限が定められている場合のみ
建築物または工作物の形態または意匠の変更配置図1/100以上 
立面図1/50以上2面以上
木竹の伐採施行区域図1/1000以上 
伐採施行詳細図1/100以上 

届出方法

電子申請による届出をスタートします(令和6年10月~予定)

窓口による届出

窓口に「地区計画の区域内における行為の届出書」を2部(正、副)を持参してください。

届出先

開発指導課・小規模開発指導チーム 電話:0798-35-3620

お問い合わせ先

開発指導課

西宮市六湛寺町8-28 西宮市役所第二庁舎11階

電話番号:0798-35-3663

お問合せメールフォーム

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