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新型コロナウイルス感染症の発生に伴う定期予防接種の接種期間の延長措置について

更新日:2023年5月19日

ページ番号:50351844

予防接種法の規定による定期の予防接種は、ワクチンで防げる感染症の発生及びまん延を予防する観点から非常に重要であり、感染しやすい年齢等を考慮して感染症ごとに接種年齢を定めて実施しています。
しかし、接種のための受診による新型コロナウィルス感染症への罹患リスクが、予防接種を延期することによるリスクよりも高いと考えられる場合等の特別の事情により、規定の接種時期に定期接種ができなかった相当な理由があったと本市が認めた場合は、定期の対象期間を過ぎても、定期予防接種として公費助成により接種していただくことが可能です。
接種をご希望の方は、原則として、接種前(接種予定日より10日以上前)に西宮市保健予防課(電話0798-35-3308)までご連絡ください。
ただし、申請期限および接種可能日は新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが2類相当から5類に移行された令和5年5月8日から令和7年5月7日までの2年間(高齢者の肺炎球菌感染症の予防接種以外)または令和6年5月7日までの1年間(高齢者の肺炎球菌感染症の予防接種)となります。
※高齢者インフルエンザ予防接種は対象となりません。

お問合せ先

保健予防課

西宮市池田町8-11 池田庁舎 2階・3階

電話番号:0798-26-3675

ファックス:0798-33-1174

お問合せメールフォーム

hokenyobo@nishi.or.jp

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