新型コロナウイルス感染症の発生に伴う定期予防接種の接種期間の延長措置について
更新日:2020年4月15日
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予防接種法の規定による定期の予防接種は、ワクチンで防げる感染症の発生及びまん延を予防する観点から非常に重要であり、感染しやすい年齢等を考慮して感染症ごとに接種年齢を定めて実施しています。
しかし、接種のための受診による新型コロナウィルス感染症への罹患リスクが、予防接種を延期することによるリスクよりも高いと考えられる場合等の特別の事情により、規定の接種時期に定期接種ができない相当な理由があると本市が認めた場合は、定期の対象期間を過ぎても、定期予防接種として公費助成により接種していただくことが可能です。
接種をご希望の方は、原則として、接種前(接種予定日より10日以上前)に西宮市保健予防課(電話0798-35-3308)までご連絡ください。
お問合せ先
西宮市池田町8-11 池田庁舎 2階・3階
電話番号:0798-26-3675
ファックス:0798-33-1174
hokenyobo@nishi.or.jp
