子どもの定期予防接種
更新日:2022年8月10日
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「定期予防接種」とは、予防接種法及び関係法令に基づき実施している予防接種です。各市町村長が行うこととされており、種類や対象年齢などが法令で定められています。予防接種法及び関係法令において、主に多くの人が接種を受けることにより、感染症のまん延を防止し(集団免疫)、個人の感染予防・重症化の防止を目的としたA類疾病と規定されている各疾病の予防接種対象者は予防接種を受ける努力義務があり、接種費用は公費負担です。一方、定期予防接種以外の予防接種は「任意予防接種」となります。任意予防接種は接種費用が全額自己負担です。
子どもの予防接種に関するお知らせ
長期療養により定期予防接種を受けることができなかった方への接種機会の確保
予防接種の種類、対象期間、接種回数など
ロタウイルス※令和2年10月1日から定期化 | ロタリックス | 対象者 | 標準的な接種期間 | 回数 2回 | 接種間隔 27日以上 | 詳細 |
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ロタテック | 対象者 | 回数 3回 | 接種間隔 27日以上 | |||
B型肝炎 | 対象者 1歳未満 | 標準的な接種期間 生後2か月以上9か月未満 | 回数初回:2回 追加:1回 | 接種間隔初回:27日以上 追加:第1回目の接種から139日以上 | 詳細 | |
ヒブ感染症 | 対象者 生後2か月以上5歳未満 | 標準的な接種期間初回接種:生後2か月以上7か月未満に開始 追加接種:初回接種終了後7か月以上13か月未満 | 回数初回:3回 追加:1回 | 接種間隔初回:1歳未満までに27日以上 追加:初回接種終了後7か月以上 | 詳細 | |
小児の肺炎球菌感染症 | 対象者 生後2か月以上5歳未満 | 標準的な接種期間初回接種:生後2か月以上7か月未満に開始 追加接種:初回接種終了後7か月以上15か月未満 | 回数初回:3回 追加:1回 | 接種間隔初回:2歳未満までに27日以上。ただし2回目の接種が1歳以上で行われた場合、3回目の接種は行わない。 追加:1歳以上(初回接種終了後60日以上の間隔をおく) | 詳細 | |
ジフテリア 百日せき 破傷風 ポリオ (四種混合) | 対象者 生後3か月以上7歳半未満 | 標準的な接種期間第1期初回:生後3か月以上1歳未満 第1期追加:第1期初回終了後1年以上1年半未満 | 回数初回:3回 追加:1回 | 接種間隔初回:20日以上 追加:第1期初回終了後6か月以上 | 詳細 | |
ジフテリア 破傷風 (二種混合) | 対象者 11歳以上13歳未満 | 標準的な接種期間 11歳以上12歳未満 | 回数 1回 | - | 詳細 | |
結核(BCG) | 対象者 1歳未満 | 標準的な接種期間 生後5か月以上生後8か月未満 | 回数 1回 | - | 詳細 | |
麻しん 風しん | 対象者第1期:1歳以上2歳未満 第2期:5歳以上7歳未満で小学校就学までの1年間 | - | 回数第1期:1回 第2期:1回 | - | 詳細 | |
水痘 | 対象者 1歳以上3歳未満 | 標準的な接種期間 1回目:1歳以上1歳半未満 2回目:1回目終了から6か月以上1年未満 | 回数 2回 | 接種間隔 3か月以上(標準的には6か月以上1年未満) | 詳細 | |
日本脳炎 | 対象者第1期初回:6か月以上7歳半未満第1期追加:生後6か月以上7歳半未満 第2期:9歳以上13歳未満 | 標準的な接種期間 | 回数第1期初回:2回第1期追加:1回 第2期:1回 | 接種間隔第1期初回:6日以上第1期追加:第1期初回終了から6か月以上 | 詳細 | |
ヒトパピローマウイルス感染症 (子宮頸がん予防) | 対象者 小学校6年生相当から高校1年相当まで(12歳となる年度の初日から16歳となる年度の末日まで)の女子 | 標準的な接種期間 中学校1年生相当(13歳となる年度の初日から当該年度の末日まで) | 回数 3回 | 接種間隔(ワクチンの種類により異なる)2価:1か月以上の間隔をあけて2回接種した後、第1回目の接種から5カ月以上、かつ第2回目の接種から2か月半以上あける 4価:1か月以上の間隔をあけて2回接種した後、第2回目の接種から3か月以上あける | 詳細 |
予防接種スケジュール例について
標準的な接種スケジュールです。実際に接種する予防接種とスケジュールについては、接種医とご相談ください。
実施方法
西宮市における定期予防接種の実施方法や実施医療機関についてご案内しています。
市外で定期予防接種を受ける場合の手続きについて(子どもの予防接種)
里帰り出産などのため、西宮市以外の市町村で予防接種を実施することを希望する場合の手続きについてご案内しています。
任意予防接種について
任意予防接種のうち、市が行政措置予防接種として指定するものがあります。行政措置予防接種を受けた後に万が一重篤な健康被害が発生し、当該予防接種との因果関係が認められた場合、市が規定する補償が受けることができます。
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