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予防接種健康被害に対する救済制度について

更新日:2024年4月18日

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予防接種健康被害救済制度について

予防接種の副反応による健康被害は、極めて稀ですが、不可避的に生ずるものです。接種に係る過失の有無にかかわらず、予防接種と健康被害との因果関係が認定された方を迅速に救済する制度です。
予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、市町村により給付が行われます。(厚生労働大臣の認定にあたっては、第三者により構成される疾病・障害認定審査会により、因果関係に係る審査が行われます。)
予防接種後健康被害救済制度について(厚生労働省リーフレット)(外部サイト)新規ウインドウで開きます。

申請から認定・支給までの流れ

健康被害救済制度の申請は、予防接種を受けたときに住民票を登録していた市町村に行います。
ご提出いただいた資料をもとに、市町村、厚生労働省が必要書類などの確認をします。その資料に基づいて、予防接種・感染症・法律などの外部の専門家により構成される疾病・障害認定審査会で、因果関係を判断する審査が行われます。
審査の結果を受け、予防接種を受けたときに住民票を登録していた市町村から支給できるかどうかをお知らせします。


疾病・障害認定審査会の審議結果等
疾病・障害認定審査会(感染症・予防接種審査分科会、感染症・予防接種審査分科会新型コロナウイルス感染症予防接種健康被害審査部会)(外部サイト)新規ウインドウで開きます。

給付の種類
種類 内容

A類疾病の定期接種・臨時接種

(B類疾病の臨時接種は除く)


B類疾病の定期接種
医療費 予防接種を受けたことによる疾病について受けた医療に要した費用を支給。

保険適用の医療に要した費用から、健康保険等による給付の額を除いた自己負担分、及び入院時食事療養費標準負担額等。
※差額ベッド、薬の容器、文書代等の保険適用外のものは対象外。

A類疾病の額に準ずる。
※入院を要すると認められる場合に必要な程度の医療に限る。
医療手当

入院通院に必要な諸経費を支給(月単位)。

1ヶ月の間に
通院3日未満36,900円
通院3日以上38,900円
入院8日未満36,900円
入院8日以上38,900円
入院と通院がある場合38,900円
A類疾病の額に準ずる。
※入院を要すると認められる場合に必要な程度の医療に限る。
障害児養育年金

予防接種を受けたことにより政令別表第1に定める程度の障害の状態にある18歳未満の者を養育する者に支給。

1級(年額)1,669,200円
2級(年額)1,334,400円
※条件により介護加算あり。
※特別児童扶養手当等の額を除く。
 
障害年金

予防接種を受けたことにより政令別表第2に定める程度の障害の状態にある18歳以上の者に支給(障害児養育年金から移行する場合も改めて障害年金の認定が必要)。

1級(年額)5,340,000円
2級(年額)4,272,000円
3級(年額)3,202,800円
※条件により介護加算あり。
※障害基礎年金等の額を除く。
1級(年額)2,966,400円
2級(年額)2,373,600円
死亡一時金

予防接種を受けたことにより死亡した者の配偶者又は同一生計の遺族に支給。

46,700,000円
※障害年金の受給期間により額の調整あり。
 
遺族年金

予防接種を受けたことにより死亡した者が生計維持者の場合にその遺族に支給。

  2,594,400円
※10年間を限度として支給。障害年金の受給期間により支給期間の短縮あり。
遺族一時金

予防接種を受けたことにより死亡した者の配偶者又は同一生計の遺族に支給。

  7,783,200円
葬祭料

予防接種を受けたことにより死亡した者の葬祭を行う者に支給。

215,000円 A類疾病の額に準ずる。

(2024年4月改定)


給付の額が変更されることがあります。通院・入院や死亡等のあった年月における額が適用されます。
これまでの給付額は下記を参照してください。
ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。給付額(エクセル:13KB)


※A類疾病
・ジフテリア、百日せき、破傷風、急性灰白髄炎(ポリオ)
・B型肝炎
・Hib感染症
・小児の肺炎球菌感染症
・結核(BCG)
・麻しん、風しん
・水痘
・日本脳炎
・ヒトパピローマウイルス(HPV)感染症
・ロタウイルス


※B類疾病
・季節性インフルエンザ(高齢者)
・高齢者の肺炎球菌感染症
・新型コロナワクチン(救済を求める原因となった接種の接種日が2024年3月31日以前であれば、A類疾病の定期接種・臨時接種としての申請となります。)


※B類疾病には請求期限があります。
・医療費:当該医療費の支給の対象となる費用の支払が行われた時から5年
・医療手当:医療が行われた日の属する月の翌月の初日から5年
・遺族年金、遺族一時金、葬祭料:死亡の時から5年。ただし、医療費、医療手当又は障害年金の支給の決定があった場合には2年

必要な書類

医療費・医療手当請求に係る必要書類
必要な書類説明
請求書

医療費・医療手当請求書(A類・臨時、B類)ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。(様式1)(PDF:125KB)
請求者が記入してください。

受診証明書受診証明書(A類・臨時、B類)ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。(様式2-(1))(PDF:131KB)※初回認定申請用
受診した医療機関・薬局に作成を依頼してください。
領収書等医療に要した費用の額及び日数を証する領収書等の写し
接種済証の写し受けた予防接種の種類及びその年月日を証する接種済証の写し
診療録等疾病の発症年月日及びその症状を証する医師の作成した診療録(サマリー、検査結果報告、写真等を含む)の写し
受診した医療機関に請求してください。
※ただし、予防接種によるアナフィラキシー等の即時型アレルギーで、接種後4時間以内に発症し、接種日を含め7日以内に治癒・終診したもの(ただし、症状が接種前から継続している場合や、ワクチン接種以外の原因によると記載医が判断した場合は診療録等の写しが必要です。)に係る請求に限り、医療機関でファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。(様式3)(PDF:288KB)の記載を受けて提出すれば、診療録等は不要になります)

死亡一時金・遺族一時金・遺族年金・葬祭料請求に係る必要書類
必要な書類説明
請求書死亡一時金請求書(A類・臨時)ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。(様式8)(PDF:111KB)
葬祭料請求書(A類・臨時、B類)ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。(様式10)(PDF:96KB)
遺族年金・遺族一時金請求書(B類)ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。(様式9-(1))(PDF:120KB)
請求者が記入してください。
死亡診断書等死亡した者に係る死亡を証する死亡診断書又は死体検案書等の写し
埋葬許可証等請求者が死亡した者について葬祭を行う者であることを明らかにすることができる埋葬許可証、火葬許可証又は葬儀案内状等の写し
※葬祭料請求の場合のみ
接種済証の写し受けた予防接種の種類及びその年月日を証する接種済証の写し
診療録等予防接種を受けたことにより死亡したことを証明することができる医師の作成した診療録(サマリー、検査結果報告、写真等を含む)の写し
受診した医療機関に請求してください。
住民票等請求者が配偶者以外の場合は、死亡した者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを明らかにすることができる住民票等の写し(死亡一時金、遺族一時金の場合)
請求者が死亡した者の死亡当時その者によって生計を維持していたことを証する住民票等の写し(遺族年金の場合)
戸籍謄本等請求者と死亡した者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本又は抄本の写し

障害児養育年金・障害年金請求に係る必要書類
必要な書類説明
請求書

障害児養育年金請求書(A類・臨時)ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。(様式4)(PDF:115KB)
障害年金請求書(A類・臨時、B類)ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。(様式5)(PDF:121KB)
請求者が記入してください。

診断書診断書(A類・臨時、B類)ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。(様式6)(PDF:279KB)
障害の状態に関する医師の診断書
障害児養育年金の給付を受けている方が障害年金の申請を行う場合は18歳の誕生日以降に作成された診断書であること。
受診した医療機関に作成を依頼してください。
接種済証の写し受けた予防接種の種類及びその年月日を証する接種済証の写し
診療録等障害児・者が予防接種法施行令別表第1、第2に定める障害の状態に該当するに至った年月日及び予防接種を受けたことにより障害の状態になったことを証明することができる医師の作成した診療録(サマリー、検査結果報告、写真等を含む)の写し
受診した医療機関に請求してください。
(以下は障害児養育年金請求の場合のみ)
住民票等障害児の属する世帯全員の住民票の写し
戸籍謄本等障害児を養育することを明らかにすることができる戸籍の謄本、抄本又は保険証の写し

(注意事項)

  • 請求に係る各種書類の文書料は自己負担となります。
  • 請求後、追加資料の提出が必要となる可能性があります。
  • 申請書類の確認や申請された資料に基づいて調査や審査が必要なため、国の認定結果を通知するまで期間を要します。

予防接種健康被害救済制度について詳しくは下記リンク先をご確認ください。
予防接種健康被害救済制度について|厚生労働省HP(外部サイト)新規ウインドウで開きます。

相談窓口

定期予防接種の健康被害救済制度の申請に関すること
保健予防課予防接種チーム
0798-35-3308(平日9時から17時30分)


※新型コロナワクチンによる健康被害救済制度の申請に関することは、
0798-35-5086(平日9時から17時30分)

任意予防接種(定期予防接種以外)の健康被害について

西宮市行政措置予防接種について

任意予防接種のうち、市が行政措置予防接種として指定するものがあります。行政措置予防接種を受けた後に万が一重篤な健康被害が発生し、当該予防接種との因果関係が認められた場合、市が規定する補償を受けることができます。
詳しくは下記リンク先をご確認ください。
西宮市行政措置予防接種について

任意予防接種により被接種者に健康被害が生じたときは、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)が窓口となる医薬品副作用被害救済制度の対象となる場合があります。
詳しくは下記リンク先をご確認ください。
医薬品副作用被害救済制度|独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)(外部サイト)新規ウインドウで開きます。

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お問い合わせ先

保健予防課

西宮市池田町8-11 池田庁舎3階

電話番号:0798-35-3308

ファックス:0798-33-1174

お問合せメールフォーム

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