令和6年度の新型コロナワクチン定期接種
更新日:2024年8月22日
ページ番号:90436948
令和6年度以降の新型コロナワクチン接種は、高齢者を対象としたインフルエンザと同様にB類疾病の定期接種として、個人の重症化予防により重症者を減らすことを目的として実施します。
ワクチン接種は強制ではありません。(接種の努力義務や市からの接種勧奨はありません。)
ワクチンの効果と副反応のリスクの双方について理解し、ご本人の意思に基づいて接種をご判断いただきますようお願いします。
令和2年度から5年度までに実施していた新型コロナワクチンの特例臨時接種については、以下のリンク先をご確認ください。
令和6年度の新型コロナワクチンについて
定期接種の概要
今後も国から新しい情報が提供されましたら、都度更新してお知らせします。
- 接種当日に65歳以上の方
- 接種当日に60歳から64歳の方で、心臓、じん臓、呼吸器の機能、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能障害により身体障害者手帳1級を所持する方
実施期間
令和6年10月1日~令和7年1月31日
※予定
接種費用
3,260円(自己負担金)
※予定
接種費用の減免について
以下に該当する方は接種費用が減免されます。
接種時に医療機関に受給証明書をご提示ください。
- 生活保護世帯の方
- 中国残留邦人等支援給付受給者の方
注意事項
以下に該当する場合は、定期接種として認められず、接種費用は全額自己負担となります。
- 対象者以外の方が接種を受けた場合
- 実施期間外に接種を受けた場合
- 委託医療機関以外で接種を受けた場合
接種回数
実施期間中に1回
過去に新型コロナワクチンの接種歴がない場合
過去に新型コロナワクチンの接種歴がない方は2回接種が可能ですが、定期接種として取り扱えるのは、そのうち1回分のみとなります。
※残りのもう1回分は任意接種の取り扱いとなり、全額自己負担となります。
接種場所
調整中(市が予防接種を委託している医療機関)
※全ての医療機関が接種場所となる訳ではありません。
予約方法
医療機関へ直接予約
接種時に必要なもの
予診票は医療機関で受け取ってください。
必須書類
- 本人確認書類(健康保険証や運転免許証などの氏名・住所・生年月日が確認できるもの)
該当する場合のみ必要な書類
- 身体障害者手帳(対象者の2に該当する方)
- 生活保護受給証明書(生活保護世帯の方)
- 中国残留邦人等支援給付受給証明書(中国残留邦人等支援給付受給者の方)
使用ワクチン
流行の主流ウイルスや有効性を踏まえ国によって決定されます。
(「JN.1系統及びその下位系統へのより高い中和抗体を誘導する抗原を含むワクチン」として薬事承認を受けたものとされています。)
任意接種について
定期接種の対象者以外の方や、定期接種の実施期間以外に接種を希望する場合は、任意接種での接種が可能です。
接種が可能な医療機関
市では把握をしていません。
接種をお考えの医療機関にご相談ください。
接種費用
全額自己負担
※医療機関ごとに異なりますので、直接、医療機関へお問い合わせください。
予防接種健康被害救済制度について
定期接種として接種を受けたものは、予防接種法に基づき、B類の枠組みで実施されます。
また任意接種として接種を受けたものは、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)法に基づき、PMDAが実施します。
詳しくはリンク先のページをご確認ください。
新型コロナワクチンについて(厚生労働省ホームページへのリンク)
厚生労働省のホームページへのリンクです。
新型コロナワクチンの接種に関するお知らせ、ワクチンについての情報、質問へのお答え、接種に関わる関係者の方々へのお知らせなど、新型コロナワクチンについての情報が掲載されています。