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【介護サービス事業者】介護給付費算定に係る体制等に関する届出

更新日:2024年10月1日

ページ番号:45069250

1.令和6年度介護報酬改定について
2.提出書類・様式
3.適用年月日
4.サービス提供体制強化加算に係る留意事項
5.その他留意事項
6.その他介護報酬に関連する手続き

令和6年4月1日を施行日として、介護報酬が改定されました。
(訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所リハビリテーションについては令和6年6月1日施行)
改定内容の詳細につきましては、下記の厚生労働省のホームページにてご確認ください。
外部リンク:令和6年度介護報酬改定について(厚生労働省HP)(外部サイト)新規ウインドウで開きます。

既存の加算項目等について

今回の報酬改定により、変更があった加算の区分等については、下記の通知のとおり読み替えが行われています。
ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。※(R6.4.9確定版に差替)介護給付費算定の届出等に係る留意事項について(PDF:71KB)

『高齢者虐待防止措置の実施の有無の届出』

対象サービス 

全サービス対象※ただし特定(介護予防)福祉用具販売は除く
・居宅療養管理指導、福祉用具貸与は、令和9年3月31日までの間の経過措置期間あり
・訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーションは令和6年6月1日から適用
・各介護予防サービスも同様

要件

【高齢者の虐待の発生又はその再発を防止するための措置】
・虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可能)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。
・虐待の防止のための指針を整備すること。
・従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。
・上記措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

留意点

・上記の要件をすべて満たす場合は、『2:基準型』、満たさない場合は『1:減算型』にて届出を行ってください。
・『1:減算型』となる場合、所定単位数の100分の1に相当する単位数が減算されます。
・居宅介護支援については、届出の必要はありませんが、要件を満たさない場合は請求時に減算を適用してください

  参照:ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。虐待防止措置未実施減算の実施に伴い令和6年3月までに講じるべき措置について(R6.2.16付西宮市事務連絡)(PDF:351KB)

『業務継続計画策定の有無の届出』

対象サービス

全サービス対象※ただし、特定(介護予防)福祉用具販売は除く
・訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、福祉用具貸与、夜間対応型訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、居宅介護支援、介護予防支援は、令和7年3月31日までの間の経過措置期間あり
・居宅療養管理指導は、令和9年3月31日までの間の経過措置期間あり
・通所リハビリテーションは、令和6年6月1日から適用
・各介護予防サービスも同様

要件

・感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービス提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(業務継続計画)を策定すること。
・当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずること。
【経過措置】
令和7年3月31日までの間は、感染症の予防及びまん延の防止のための指針の整備及び非常災害に関する具体的計画の策定を行っている場合には、減算は適用されませんので「2:基準型」の区分で届出を行ってください。経過措置期間が切れる際に、業務継続計画の策定等を行っていない場合は、減算の届出が必要です。

留意点

・上記要件にしたがい、『1:減算型』または『2:基準型』の届出を行ってください。
・「1:減算型」となる場合、施設・居宅サービスは所定単位数の100分の3、その他サービスは所定単位数の100分の1に相当する単位数の減算が適用されます。

  参照:ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。令和6年度報酬改定に伴う減算の実施に伴い令和6年3月までに講じるべき措置について(R6.2.26付西宮市事務連絡)(PDF:340KB)

※「異動(予定)年月日」欄には算定又は取り下げしようとする日付、「特記事項」欄には今回変更しようとする加算項目について明記してください。

3.各添付書類【届出する加算項目に応じて必要】

まず、ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。添付書類一覧(エクセル:97KB)にて必要な書類を確認のうえ、以下の様式を必要に応じて使用してください。

1.介護報酬が増になる場合(加算の対象になったことを届け出る場合)

(1) 訪問サービス、通所サービス
 届出が毎月15日以前になされた場合には翌月から、16日以降になされた場合には翌々月から適用となります。
 ただし、訪問看護ステーションにおける緊急時訪問看護加算については、届出が受理された当日が適用日となります。
 この場合、提出時期によっては月遅れでの請求でご対応いただく可能性がありますのでご留意ください。

(2)短期入所サービス、特定施設入所者生活介護、施設サービス、認知症対応型共同生活介護
 届出が受理された日が属する月の翌月(届出が受理された日が月の初日である場合は当該月)から適用となります。

 2.介護報酬が減になる場合(加算の対象でなくなったことや、減算の対象となったことを届け出る場合)

 事実が発生した月から適用となりますので、事実が発生した時点で速やかに届け出てください。

  • 職員の割合の算出については、常勤換算方法により算出した前年度(3月を除く)の平均を用います。今後は、毎年、前年度の実績を確認し、算定要件を満たさない場合は、当該加算の取り下げや区分変更の届出が必要です。
  • 前年度の実績が6月に満たない事業所(新規・再開)のみ届出日の属する月の前3月における1月当たりの実績の平均となり、届出を行った月以降についても、直近3月間の職員の割合を維持し、下回った場合は、取り下げ又は区分変更の届出が必要です。
  • 加算の算定要件を十分に確認したうえで、届出してください。※あくまで届出であり、市で加算の算定可否を精査するものではありません。
  • 加算の算定にあたっては、要件を満たすことが分かる根拠書類を準備し、市からの求めがあった場合には、速やかに提出できるようにしてください。
  • 受付印を押印した介護給付費算定に係る体制等に関する届出書の控えは、届出を受付した日付の記録であり、届出た加算が算定できることを証明するものではありません。
  • 受付印を押印した介護給付費算定に係る体制等に関する届出書の控え送付後も、必要に応じて書類の補正や追加書類の提出を求めることがあります。
  • 届出書の提出は、事業所番号ごととしています。同一法人で複数の事業所の指定を受けている場合は、各事業所ごとに届出書を作成してください。事業所番号とは、兵庫県の場合28で始まる10桁の数字を指します。体制等状況一覧表については、サービスごとに記入し、提出してください。

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電話番号:0798-35-3152

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