介護給付費及び介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書の提出について
更新日:2022年8月9日
ページ番号:45069250
提出書類について
- 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書・変更届出書
- 体制等状況一覧表
- 算定しようとする加算に必要な添付書類
適用年月日について
1.介護報酬が増になる場合(加算の対象になったことを届け出る場合)
(1) 訪問サービス、通所サービス
届出が毎月15日以前になされた場合には翌月から、16日以降になされた場合には翌々月から適用となります。
ただし、訪問看護ステーションにおける緊急時訪問看護加算については、届出が受理された当日が適用日となります。
(2)短期入所サービス、特定施設入所者生活介護、施設サービス
届出が受理された日が属する月の翌月(届出が受理された日が月の初日である場合は当該月)から適用となります。
2.介護報酬が減になる場合(加算の対象でなくなったことや、減算の対象となったことを届け出る場合)
事実が発生した月から適用となりますので、事実が発生した時点で速やかに届け出てください。
令和3年4月適用の介護給付費算定に係る体制等に関する届出書について
令和3年4月適用の介護給付費算定に係る体制等に関する届出書の提出期限は、令和3年4月15日(木曜日)必着(原則郵送)です。
令和3年5月以降適用の介護給付費算定に係る体制等に関する届出書の提出期限は従来通りとなります。令和3年5月適用の介護給付費算定に係る体制等に関する届出書の提出期限は上記記載の適用年月日のとおり、令和3年4月15日(木曜日)又は令和3年4月30日(金曜日)となり、期日を過ぎますと令和3年6月以降の適用となりますのでご注意下さい。
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書をご提出頂く際、必ず「異動(予定)年月日」をご記入の上、何月適用のものか明示して下さい。
また、加算の算定要件やQ&Aについては下記のリンクより厚生労働省のホームページよりご確認ください。
令和3年度介護報酬改定について(厚生労働省ホームページ)(外部サイト)
令和3年度介護報酬改定に伴う届出に関する注意事項
令和3年度の報酬改定により、新たに追加された届出項目等の他に、既存の届出項目について算定要件が変更されたものについては、改めて届出を行う必要があります。また、既存の届出内容が「あり」であっても、新たな届出がない場合は、令和3年4月1日以降は、「届出なし」とみなされる場合もあります。必ず、「介護給付費算定の届出等に係る留意事項について(PDF:54KB)」をご確認ください。
届出様式
体制等の届出に必要な添付書類一覧(エクセル:81KB)
介護給付費及び介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書(エクセル:42KB)
介護給付費及び介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(エクセル:349KB)
別紙様式(エクセル:1,067KB)
(参考様式1)通所介護用算定表及び記載例(エクセル:81KB)
(参考様式1)通所リハビリテーション用算定表及び記載例(エクセル:86KB)
事業所規模の計算方法について(PDF:134KB)
※サービス提供体制強化加算に関する届出書について
- 職員の割合の算出については、平成22年度以降は、常勤換算方法により算出した前年度(3月を除く)の平均を用います。今後は、毎年、前年度の実績を確認し、算定要件を満たさない場合は、当該加算の取り下げが必要です。
- 前年度の実績が6月に満たない事業所(新規・再開)のみ届出日の属する月の前3月における1月当たりの実績の平均となり、届出を行った月以降についても、直近3月間の職員の割合を維持し、下回った場合は、変更届出が必要です。
処遇改善加算・特定処遇改善加算・ベースアップ等支援加算について
処遇改善加算・特定処遇改善加算・ベースアップ等支援加算の届出の詳細については、下記をご覧ください。
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お問合せ先
西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 3階
電話番号:0798-35-3152
ファックス:0798-34-5465
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