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【介護サービス事業者】介護給付費算定に係る体制等に関する届出

更新日:2026年7月8日

ページ番号:45069250

【重要なお知らせ】予防専門型通所サービスの基本単位の改定について

令和8年6月1日より、予防専門型通所サービスにおいて基本単位の改定を行いますので、ご確認くださいますようお願いいたします。
詳細は以下のリンク先から通知をご確認ください。

市ホームページ(リンク先)


(事業者向け)介護予防・日常生活支援総合事業について(ページ番号:18014213)
※「通知」内の「予防専門型通所サービスの基本単位の改定について(令和8年4月)」をご参照ください。

改定内容(主な内容は以下のとおり)


<予防専門型通所サービス>
要支援2かつ週1回程度利用の単位数を創設
要支援2(週1回程度):1,798単位/月

  1. 提出書類・様式
  2. 適用年月日
  3. 提出方法
  4. サービス提供体制強化加算に係る留意事項
  5. その他留意事項
  6. その他介護報酬に関連する手続き

※「異動(予定)年月日」欄には算定又は取り下げしようとする日付、「特記事項」欄には今回変更しようとする加算項目について明記してください。

2.介護給付費算定に係る体制等状況一覧【必須】

ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。(令和8年6月算定分以降)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(エクセル:413KB)

3.各添付書類【届出する加算項目に応じて必要】

まず、ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。添付書類一覧(エクセル:104KB)(※令和7年8月1日対応版)にて必要な書類を確認のうえ、以下の様式を必要に応じて使用してください。

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1.介護報酬が増になる場合(加算の対象になったことを届け出る場合)

(1) 訪問サービス、通所サービス
 届出が毎月15日以前になされた場合には翌月から、16日以降になされた場合には翌々月から適用となります。
 ただし、訪問看護ステーションにおける緊急時訪問看護加算については、届出が受理された当日が適用日となります。
 この場合、提出時期によっては月遅れでの請求でご対応いただく可能性がありますのでご留意ください。

(2)短期入所サービス、特定施設入所者生活介護、施設サービス、認知症対応型共同生活介護
 届出が受理された日が属する月の翌月(届出が受理された日が月の初日である場合は当該月)から適用となります。

 2.介護報酬が減になる場合(加算の対象でなくなったことや、減算の対象となったことを届け出る場合)

 事実が発生した月から適用となりますので、事実が発生した時点で速やかに届け出てください。
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電子申請・届出システム、もしくは郵送にてご提出ください。
1.電子
【介護サービス事業者】電子申請届出システム
2.郵送
〒662-8567 西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎3階 法人指導課事業者指定チーム
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  • 職員の割合の算出については、常勤換算方法により算出した前年度(3月を除く)の平均を用います。今後は、毎年、前年度の実績を確認し、算定要件を満たさない場合は、当該加算の取り下げや区分変更の届出が必要です。
  • 前年度の実績が6月に満たない事業所(新規・再開)のみ届出日の属する月の前3月における1月当たりの実績の平均となり、届出を行った月以降についても、直近3月間の職員の割合を維持し、下回った場合は、取り下げ又は区分変更の届出が必要です。

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  • 加算の算定要件を十分に確認したうえで、届出してください。※あくまで届出であり、市で加算の算定可否を精査するものではありません。
  • 加算の算定にあたっては、要件を満たすことが分かる根拠書類を準備し、市からの求めがあった場合には、速やかに提出できるようにしてください。
  • 受付印を押印した介護給付費算定に係る体制等に関する届出書の控えは、届出を受付した日付の記録であり、届出た加算が算定できることを証明するものではありません。
  • 受付印を押印した介護給付費算定に係る体制等に関する届出書の控え送付後も、必要に応じて書類の補正や追加書類の提出を求めることがあります。
  • 届出書の提出は、事業所番号ごととしています。同一法人で複数の事業所の指定を受けている場合は、各事業所ごとに届出書を作成してください。事業所番号とは、兵庫県の場合28で始まる10桁の数字を指します。体制等状況一覧表については、サービスごとに記入し、提出してください。

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お問い合わせ先

法人指導課

西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 3階

電話番号:0798-35-3152

ファックス:0798-34-5465

お問合せメールフォーム

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