介護給付費算定に係る体制等に関する届出
更新日:2024年4月9日
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令和6年度介護報酬改定について
令和6年4月1日を施行日として、介護報酬が改定されます。
(訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所リハビリテーションについては令和6年6月1日施行)
改定内容の詳細につきましては、下記の厚生労働省のホームページにてご確認ください。
外部リンク:令和6年度介護報酬改定について(厚生労働省HP)(外部サイト)
令和6年4月1日から加算を算定する場合の提出期限
- 提出期限:令和6年4月15日(月曜日)必着
- 提出書類:(1)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書、(2)体制等状況一覧表、(3)添付書類(届出項目に応じて必要)
- 提出方法:原則郵送。メール提出不可。
令和6年6月1日改定分の提出期限(訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所リハビリテーション)
- 提出期限:令和6年5月15日(水曜日)必着
- 提出書類:(1)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書、(2)体制等状況一覧表、(3)添付書類(届出項目に応じて必要)
- 提出方法:原則郵送。メール提出不可。
既存の加算項目等について
今回の報酬改定により、変更があった加算の区分等については、下記の通知のとおり読み替えが行われます。
※(R6.4.9確定版に差替)介護給付費算定の届出等に係る留意事項について(PDF:66KB)
【主な留意点】
- 報酬改定により、既存の加算においても、要件の変更・新要件の追加・要件そのものが変更等された加算があります。 既に届出ている加算であっても、改定後も要件を満たすかどうかを確認してください。 改定後の要件を満たさない場合は、区分の変更や取り下げの届出を行ってください。
- 既存の届出内容が「あり」であっても、新たな届出がない場合は、令和6年4月1日以降は、「届出なし」とみなされる場合があります。 必ず通知を確認してください。
ただし、以下の項目については、西宮市では下記の取り扱いとします。
『高齢者虐待防止措置の実施の有無』
- 「高齢者虐待防止措置実施の有無」について、届出がない場合は「2:基準型」とみなします。
- 要件を満たさない事業所については、「1:減算型」の区分にて届出をしてください。
- 参照:虐待防止措置未実施減算の実施に伴い令和6年3月までに講じるべき措置について(R6.2.16付西宮市事務連絡)(PDF:351KB)
『業務継続計画策定の有無』
- 「業務継続計画策定の有無」について、届出がない場合は「2:基準型」とみなします。
- 要件を満たさない事業所については、「1:減算型」の区分にて届出をしてください。
- 参照:令和6年度報酬改定に伴う減算の実施に伴い令和6年3月までに講じるべき措置について(R6.2.26付西宮市事務連絡)(PDF:340KB)
ページ内目次
1.提出書類・様式
2.適用年月日
3.サービス提供体制強化加算に関する留意事項
4.その他留意事項
5.その他介護報酬に関する手続
2.介護給付費算定に係る体制等状況一覧表【必須】※算定を開始する月の様式を選んで提出すること。
3.各添付書類【届出する加算項目に応じて必要】
まず、添付書類一覧(4.9一部訂正あり差替)(エクセル:97KB)にて必要な書類を確認のうえ、以下の様式を必要に応じて使用してください。
- 別紙様式(エクセル:692KB)
- (参考様式1)前年度1月当たりの平均利用延人員数の算定表:本リンク先の様式を使用してください。
1.介護報酬が増になる場合(加算の対象になったことを届け出る場合)
【令和6年4月1日から加算を算定開始する場合】
提出期限:令和6年4月15日(月曜日)必着 ※令和6年度当初特例
【令和6年5月1日以降に加算を算定する場合】※通常時
(1) 訪問サービス、通所サービス
届出が毎月15日以前になされた場合には翌月から、16日以降になされた場合には翌々月から適用となります。
ただし、訪問看護ステーションにおける緊急時訪問看護加算については、届出が受理された当日が適用日となります。
(2)短期入所サービス、特定施設入所者生活介護、施設サービス、認知症対応型共同生活介護
届出が受理された日が属する月の翌月(届出が受理された日が月の初日である場合は当該月)から適用となります。
2.介護報酬が減になる場合(加算の対象でなくなったことや、減算の対象となったことを届け出る場合)
事実が発生した月から適用となりますので、事実が発生した時点で速やかに届け出てください。
- 職員の割合の算出については、常勤換算方法により算出した前年度(3月を除く)の平均を用います。今後は、毎年、前年度の実績を確認し、算定要件を満たさない場合は、当該加算の取り下げや区分変更の届出が必要です。
- 前年度の実績が6月に満たない事業所(新規・再開)のみ届出日の属する月の前3月における1月当たりの実績の平均となり、届出を行った月以降についても、直近3月間の職員の割合を維持し、下回った場合は、取り下げ又は区分変更の届出が必要です。
- 加算の算定要件を十分に確認したうえで、届出してください。※あくまで届出であり、市で加算の算定可否を精査するものではありません。
- 加算の算定にあたっては、要件を満たすことが分かる根拠書類を準備し、市からの求めがあった場合には、速やかに提出できるようにしてください。
- 受付印を押印した介護給付費算定に係る体制等に関する届出書の控えは、届出を受付した日付の記録であり、届出た加算が算定できることを証明するものではありません。
- 受付印を押印した介護給付費算定に係る体制等に関する届出書の控え送付後も、必要に応じて書類の補正や追加書類の提出を求めることがあります。
- 届出書の提出は、事業所番号ごととしています。同一法人で複数の事業所の指定を受けている場合は、各事業所ごとに届出書を作成してください。事業所番号とは、兵庫県の場合28で始まる10桁の数字を指します。体制等状況一覧表については、サービスごとに記入し、提出してください。
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