介護保険事業者の業務管理体制の整備に係る届出について
更新日:2022年9月16日
ページ番号:64297590
(制度)概要
平成20年介護保険法改正により、介護サービス事業者は、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられ、事業所数に応じた体制を届け出ることとされました。初めて事業所等を指定された事業者や届出内容に変更のある事業者は、業務管理体制に関して届出(整備の届出、区分変更の届出、変更の届出)が必要となりますので、「介護サービス事業者の業務管理体制整備の届出に係る手続きについて」を参照の上、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を西宮市に届け出てください。
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届出の必要な事業者
- 地域密着型(介護予防)サービス事業のみを行う事業者であって、すべての事業所等が西宮市内に所在する事業者
- 介護サービス事業所等のすべてが西宮市内に所在する事業者
届出書類
- 届出対象・・・上記の介護サービス事業者(届出は事業所毎ではなく、法人毎になるため、法人で1部届出様式を提出してください。)
- 届出様式・・・整備の届出の場合、又は区分変更の届出の場合→第1号様式
変更の場合→第2号様式 - 届出部数・・・1部
- 届出方法・・・原則郵送
※平成25年4月1日以降、介護サービス事業所等のすべてが、西宮市内に所在する事業者で、他の地域で指定を受けた場合は、届出先区分が変更となるため、西宮市と県等に届出が必要となります。
届出書・申請書様式
提出先及び問い合わせ先
法人指導課まで提出及び問い合わせください。
関連通知
介護保険法及び老人福祉法の一部を改正する法令等の施行について(PDF:689KB)
業務管理体制に係る届出様式記入例等の送付について(PDF:1,069KB)
業務管理体制整備に係るQ&A等の送付について(PDF:294KB)
業務管理体制整備に係るQ&A(Vol.2)の送付について(PDF:42KB)
関連リンク
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お問合せ先
西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 3階
電話番号:0798-35-3152
ファックス:0798-34-5465
vo_hojin@nishi.or.jp
