介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・ベースアップ等支援加算について
更新日:2023年3月6日
ページ番号:80084063
(制度)概要
処遇改善加算の考え方
国が示している考え方は下記に掲載した通知のとおりです。各種金額の算定方法や、キャリアパス要件についての詳細等は当該通知に記載されていますので、必ず確認してください。
介護保険最新情報vol.1133(令和5年3月1日)「介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(PDF:2,068KB)
介護保険最新情報vol.1132(令和5年3月1日)「介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」の一部改正について(PDF:1,850KB)
介護保険最新情報Vol.941(R3年3月19日)「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(PDF:640KB)
処遇改善に係る加算全体のイメージ(PDF:794KB)
令和5年度介護職員処遇改善加算・ベースアップ等支援加算計画書について
提出書類(令和5年度に「別紙様式2計画書」の様式変更が行われました。)
1 前年度と同じ区分で引き続き算定する場合
次の書類を提出してください。
※別紙様式2計画書記載例(エクセル:346KB)を参考に作成してください
2 新たに加算を算定する場合又は区分を変更する場合
次の(1)から(3)の書類を提出してください
(1)介護給付費及び介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書(エクセル:28KB)
(2)介護給付費及び介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(エクセル:349KB)
(3)別紙様式2計画書(エクセル:340KB)
※別紙様式2計画書記載例(エクセル:346KB)を参考に作成してください
提出期限
1 前年度と同じ区分で引き続き算定する場合
【令和5年度当初特例】
令和5年4月17日(月)(必着)
2 新たに加算を算定する場合
⇒加算を算定しようとする月の前々月の末日(必着)(該当日が閉庁日である場合は、その前開庁日が締切日となります。)
3 区分を変更する場合
⇒通常の介護給付費算定に係る体制等に関する届出書の提出期限と同様です。区分変更のあるサービスに応じて、提出期限までに届出を行ってください。
4 令和5年4月又は令和5年5月から新たに加算を算定する場合又は区分を変更する場合
【令和5年度当初特例】
令和5年4月17日(月)(必着)
提出書類(令和4年度に「別紙様式2計画書」の様式変更が行われました。)
1 前年度と同じ区分で引き続き算定する場合
次の書類を提出してください。
2 新たに加算を算定する場合又は区分を変更する場合
次の(1)から(3)の書類を提出してください
(1)介護給付費及び介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書(エクセル:28KB)
(2)介護給付費及び介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(エクセル:349KB)
(3)別紙様式2計画書(エクセル:302KB)
提出期限
1 新たに加算を算定する場合
⇒加算を算定しようとする月の前々月の末日(必着)(該当日が閉庁日である場合は、その前開庁日が締切日となります。)
2 区分を変更する場合
⇒通常の介護給付費算定に係る体制等に関する届出書の提出期限と同様です。区分変更のあるサービスに応じて、提出期限までに届出を行ってください。
提出方法
原則郵送
受付窓口
法人指導課 事業者指定チーム
〒662-8567 西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁3階
令和3年度に当該加算を算定していた事業所においては、以下のとおり実績報告書を提出してください。
なお、年度の途中で事業所を廃止された場合や介護職員処遇改善加算の算定を終了された場合は、最終の加算の支払いがあった翌々月の末日までに、実績報告書を各指定権者まで必ず提出してください。
提出書類
介護職員処遇改善実績報告書・介護職員等特定処遇改善実績報告書(エクセル:156KB)
※この実績報告書は記入内容が要件を満たしていないなどの不備がある場合にエラーが出るようチェック機能がついております。要件をご確認いただく上でも大変便利ですので、是非ご利用ください。(計算式が含まれているため、直接入力部分以外は変更しないようにしてください。)
※報告書は各シートごとに入力が必要で、入力順を「基本情報入力シート」 →「様式3-2」 → 「様式3-1」で入力してください。提出は「様式3-1」及び「様式3-2」となります。
提出期限
令和4年7月29日(金曜日)必着
提出方法
原則郵送
受付窓口
法人指導課 事業者指定チーム
〒662-8567 西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁3階
申請時の内容(法人情報、事業所情報、就業規則、キャリアパス要件)に変更があった事業者は届出を行ってください。
なお、処遇改善計画書の内容に変更がある場合は、届出は不要です。
提出書類(下記に様式のファイルを添付しています。)
※加算の区分を変更する場合、下記2~4の書類をご提出いただく必要があります。
提出書類 | 備考 | |
---|---|---|
1 | 区分の変更がない場合はこの書類のみ提出。 | |
2 | ![]() | |
3 | ![]() | |
4 | ![]() |
提出期限
変更後10日以内
なお、年度途中に加算の区分を変更する場合、又は新たな要件の区分で加算を算定する場合の提出期限は、変更後10日以内ではなく、通常の介護給付費算定に係る体制等に関する届出書の提出期限と同様になります。区分変更のあるサービスに応じて、提出期限までに届出を行ってください。
提出方法
原則郵送
受付窓口
法人指導課 事業者指定チーム
〒662-8567 西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁3階
事業の継続を図るために、介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、別紙様式5の特別な事情に係る届出書(以下、「特別事情届出書」という。)により、届け出てください。
なお、年度を超えて介護職員の賃金水準を引き下げることとなった場合は、次年度の加算を取得するために必要な届出を行う際に、特別事情届出書を再度提出する必要があります。
また、介護職員の賃金水準を引き下げた後に状況が改善した場合には、可能な限り速やかに介護職員の賃金水準を引下げ前の水準に戻してください。
届出書・申請書様式
加算の停止
加算を取得する介護サービス事業者等が、次の各号に該当する場合は、既に支給された加算の一部若しくは全部を不正受給として返還していただくことや、加算を取り消すことがあります。
なお、複数の介護サービス事業所等を有する介護サービス事業者等(法人である場合に限る。)であって一括して介護職員処遇改善計画書を作成している場合、当該介護サービス事業所等の指定権者間において協議し、必要に応じて監査等を連携して実施します。
(1)加算の算定額に相当する賃金改善が行われていない、賃金水準の引下げを行いながら、特別事情届出書の届出が行われていない等といった算定要件を満たさない場合
(2)虚偽又は不正の手段により加算を受けた場合
リンク
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お問合せ先
西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 3階
電話番号:0798-35-3152
ファックス:0798-34-5465
vo_hojin@nishi.or.jp
