【介護サービス事業者】処遇改善・特定処遇改善・ベースアップ等支援加算
更新日:2024年4月1日
ページ番号:80084063
令和6年度介護職員等処遇改善加算等の届出
令和6年度の介護報酬改定において、現行の「処遇改善加算」、「特定処遇改善加算」、「ベースアップ等支援加算」の要件及び加算率を組み合わせる形で、令和6年6月から「介護職員等処遇改善加算」に一本化されます。
これに伴う旧3加算、新加算の届出に係る提出期限等は下記のとおりです。
つきましては、以下の厚労省通知等を必ずご確認ください。
- 事業所向けリーフレット(PDF:1,004KB)
- 制度概要・全体説明資料(PDF:1,136KB)
- 移行先検討ツール(エクセル:78KB) ※本ツールで算定できる新加算の区分を確認できます。
内容についての問い合わせ、相談窓口
- 介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口
TEL:050-3733-0222(受付時間:9時00分~18時00分(土日含む))
ページ内目次
まずは各期限、提出書類等を以下の表にてご確認ください。
加算の種類等 | 提出書類 | 提出期限 |
---|---|---|
現行3加算 | 処遇改善計画書 | 令和6年4月15日(月曜日) 必着 |
現行3加算 | 以下の(1)~(3)すべてを提出すること | 令和6年4月15日(月曜日) 必着 |
新加算 | 以下の(1)~(3)すべてを提出すること | ・左記(1)及び(2) |
【主な留意点】
- 令和6年4月及び5月は旧3加算、6月以降は新加算へ一本化されます。
- 処遇改善計画書の提出期限は令和6年4月15日(月曜日)必着となります。(原則郵送のみ。メール提出不可。)
- 新加算へ移行するにあたっては、計画書以外にも、介護給付費算定に係る届出書、体制等状況一覧表の提出が必要です。
※計画書の提出だけでは、新加算の算定はできません。
※算定する全ての事業所、サービスごとに必要、表内のとおり提出期限が異なるので注意すること。
提出窓口
法人指導課 事業者指定チーム
〒662-8567 西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎3階
1.体制届
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(エクセル:43KB)
2.介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
- 令和6年4月又は5月に新規算定、区分変更の場合にのみ使用
(202404)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(エクセル:468KB)
- 令和6年6月から新加算を算定する場合に使用
(202406)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(エクセル:431KB)
3.処遇改善計画書
対象となる事業所数に応じて以下の様式を使用してください。
対象事業所数 | 使用様式 | 記載例 |
---|---|---|
(1)同一法人において対象となる事業所が11以上の場合 | 別紙様式2 処遇改善計画書(エクセル:1,017KB) | 別紙様式2-1 計画書記載例(エクセル:1,024KB) |
(2)同一法人において対象となる事業所数が10以下の場合 | 別紙様式6-1 計画書記載例(エクセル:800KB) | |
令和6年3月時点で加算を未算定の事業所の場合 | 別紙様式7 処遇改善計画書(未算定事業所用)(エクセル:184KB) | 別紙様式7-1 計画書記載例(エクセル:186KB) |
※別紙様式2の計画書提出にあたってはシート名『別紙様式2-1(総括表)』『別紙様式2-2(4,5月分)』『別紙様式2-3(6月以降分)』すべて必要です。(年度内に区分変更がある場合は『別紙様式2-4』も要)
※別紙様式6の計画提出にあたってはシート名『別紙様式6-1(総括表)』『事業所個票』すべて必要です。
年度当初の特例以降の期日等に関する考え方は以下のとおりです。
1.新たに加算を算定する場合
⇒加算を算定しようとする月の前々月末日(必着) ※該当日は休庁日である場合は、その前開庁日が締切
2.区分を変更する場合
⇒通常の介護給付費算定に係る体制等に関する届出書の提出期限と同じです。
区分変更のあるサービスに応じて、提出期限までに届け出てください。
令和5年度に当該加算を算定していた事業所においては、以下のとおり実績報告書を提出してください。
なお、年度の途中で事業所を廃止された場合や介護職員処遇改善加算の算定を終了された場合は、最終の加算の支払いがあった翌々月の末日までに、実績報告書を各指定権者まで必ず提出してください。
提出書類
(令和5年度)介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算 実績報告書(エクセル:396KB)
※【記載例】(令和5年度算定分)実績報告書 (エクセル:401KB)を参考に作成してください。
提出期限
令和6年7月31日(水曜日)必着
提出方法
原則郵送
受付窓口
法人指導課 事業者指定チーム
〒662-8567 西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁3階
申請時の内容(法人情報、事業所情報、就業規則、キャリアパス要件)に変更があった事業者は届出を行ってください。
提出書類
※加算の区分を変更する場合、下記2~4の書類をご提出いただく必要があります。
提出書類 | 備考 | |
---|---|---|
1 | 区分の変更がない場合はこの書類のみ提出。 | |
2 | ※ページ内リンク先より使用してください | |
3 | 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 ※準備中です | |
4 | 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表 ※準備中です |
提出期限
変更後10日以内
なお、年度途中に加算の区分を変更する場合、又は新たな要件の区分で加算を算定する場合の提出期限は、変更後10日以内ではなく、通常の介護給付費算定に係る体制等に関する届出書の提出期限と同様になります。区分変更のあるサービスに応じて、提出期限までに届出を行ってください。
提出方法
原則郵送
受付窓口
法人指導課 事業者指定チーム
〒662-8567 西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁3階
事業の継続を図るために、介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、別紙様式5の特別な事情に係る届出書(以下、「特別事情届出書」という。)により、届け出てください。
なお、年度を超えて介護職員の賃金水準を引き下げることとなった場合は、次年度の加算を取得するために必要な届出を行う際に、特別事情届出書を再度提出する必要があります。
また、介護職員の賃金水準を引き下げた後に状況が改善した場合には、可能な限り速やかに介護職員の賃金水準を引下げ前の水準に戻してください。
届出書・申請書様式
加算を取得する介護サービス事業者等が、次の各号に該当する場合は、既に支給された加算の一部若しくは全部を不正受給として返還していただくことや、加算を取り消すことがあります。
なお、複数の介護サービス事業所等を有する介護サービス事業者等(法人である場合に限る。)であって一括して介護職員処遇改善計画書を作成している場合、当該介護サービス事業所等の指定権者間において協議し、必要に応じて監査等を連携して実施します。
(1)加算の算定額に相当する賃金改善が行われていない、賃金水準の引下げを行いながら、特別事情届出書の届出が行われていない等といった算定要件を満たさない場合
(2)虚偽又は不正の手段により加算を受けた場合
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