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【介護サービス事業者】やむを得ない事情における人員欠如に関する特例的な取扱いについて

更新日:2026年6月1日

ページ番号:22644785

概要

令和8年6月より、やむを得ない事情で人員基準欠如が発生した場合(突発的で想定が困難な事象によりやむを得ない事情が生じ、人員基準上必要とされる員数から1割の範囲内で減少した場合)、一定の要件を満たした場合は、1年に1回に限り、人員欠如の発生が生じた日の属する月の翌々月までの間、減算の適用を猶予されます。

要件等の詳細について

要件等の詳細については以下の資料をご確認ください。
ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。介護保険最新情報Vol.1502(PDF:826KB)

法人指導課への提出について

やむを得ない事情で人員基準欠如が発生した場合、西宮市法人指導課事業者指定チーム(電話:0798-35-3152)に連絡のうえ、以下三点の書類をご提出ください。
【提出書類】
ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。やむを得ない事情における人員欠如に関する特例的な取扱いに係る届出書添付書類(エクセル:25KB)
・報告する時点で有効な求人票の写し
・人員欠如が分かる勤務形態一覧表

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お問い合わせ先

法人指導課 事業者指定チーム

電話番号:0798-35-3152

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