【居宅サービス、介護予防サービス、総合事業向け】新規指定申請等の手続きについて
更新日:2024年4月4日
ページ番号:88187006
お知らせ(2024年2月更新)
様式等の見直しにともない、居宅介護支援は下記のページに移行しました。
リンク
:総合案内ページ→【地域密着型サービス、居宅介護支援、介護予防支援向け】新規指定申請等の手続きについて
:様式掲載ページ→【地域密着型サービス、地域密着型介護予防サービス、居宅介護支援、介護予防支援向け】指定申請、変更届出等の各種様式
既に本ページより居宅介護支援の各申請等についてご確認いただいていた場合は、大変恐れ入りますが上記ページにて再度ご確認くださいますようお願いいたします。
なお、何らかの届出様式等を既にご作成いただいている場合にはそのまま用いてご提出いただいて結構です。
1.新規指定について
原則毎月1日に指定を行います。
申請受付後、休庁日を除く30日程度(補正に要する期間は除く、実日数にして45日程度)で審査を行いますので、指定申請書類は、希望する指定日の1ヶ月半前まで(1ケ月半前が土日祝日の場合はその前日)には提出してください。
(例):6月1日を指定日とする場合、4月15日が申請の最終締切日となり、15日が休日となる場合は前開庁日が締切日となります。
なお、市外の事業所が総合事業の申請を行う場合は、郵送による提出も受け付けておりますが、締切日必着とさせていただきます。
2.提出方法
本ページ下部に記載の「お問合せ先」に申請書等をご提出ください。
※申請書を提出する際は、必ず事前に電話で予約してからお越しください。予約なしに来庁されても、対応できない場合があります。予約受付は、月曜日から金曜日の9時00分から17時30分の間に行います。なお、不足書類があると受理できない場合がありますので、お早めにご提出ください。
3.申請に必要な書類等
申請にあたっては、下記「必要提出書類一覧」をご確認いただき、書類をそろえて提出してください。
申請するサービス | ダウンロード |
---|---|
居宅サービス、介護予防サービス | (居宅サービス等用)必要書類一覧(エクセル:226KB) |
総合事業 | (総合事業用)必要書類一覧(エクセル:117KB) |
- 指定申請書等の各様式は、(居宅サービス、介護予防サービス、総合事業向け)指定申請・変更届等の各種様式よりダウンロードしてください。
- 介護給付費算定に係る様式は、介護給付費等算定に係る体制等に関する届出よりダウンロードしてください。
- 介護職員処遇改善加算等の様式については、【介護サービス事業者】処遇改善加算、特定処遇改善、ベースアップ等支援加算よりダウンロードしてください。
- 老人居宅生活支援事業開始届等の様式については、老人福祉法に基づく届出についてよりダウンロードしてください。
- 事業所の吸収分割等に伴う新規指定(地域密着型サービス及び西宮市外事業者が西宮市で総合事業の指定を受けようとする場合を除く)につきましては、事務の簡素化を目的として提出書類を省略できる場合があります。詳しくは介護保険最新情報Vol.862(PDF:191KB)をお読み頂き、条件に該当する場合は以下の提出書類(エクセル:11KB)をご提出ください。
【その他指定にあたっての留意点】
サービスの提供開始にあたっては、必ず事前に重要事項説明書、契約書を作成しておいてください。また、それらを用いてあらかじめ利用申込者へ十分に説明を行い同意を得たうえで、サービスの利用契約を行ってください。
4.事業者の開設等にかかる補助金について
事業者の開設等にかかる補助金の活用をご検討される事業者は、「社会福祉施設(保育所等を除く)の整備補助について」をご確認いただき、詳細につきましては、福祉のまちづくり課(0798-35-3050)へお問い合わせください。
5.手数料について
新規指定申請の際、審査事務手数料が必要となります。申請書類受付時にお渡しする納付書にて納めていただきます。
サービス名 | 手数料 |
---|---|
居宅サービス | 20,000円(1サービスごと) |
介護予防サービス、総合事業 | 14,000円(1サービスごと) |
※市外に所在する事業所が総合事業の申請をする場合は、手数料は不要です。
6.指定申請時における他の法令に係る確認について
法人指導課では、介護保険法に基づいた設備基準の確認を行い、介護保険サービス事業所の指定を行っています。他法に適合しているかどうかの判断を行うものではありませんので、土地・建物が建築基準法・消防法等の関係法令に適合しているかについては、法人の自己責任のもと、必ず確認しておいてください。
指定申請書類提出時には、建築指導課・消防署(訪問系サービス、居宅介護支援については建築指導課との協議のみで可)との、協議録を提出していただくこととしておりますので、両課には必ず事前に確認しておいてください。
なお、建築指導課への協議時には、建築計画概要書と平面図のコピーが必要ですが、建築計画概要書は建築調整課で取得可能です。取得にはコピー代が必要となりますのでご注意ください。
介護給付費等の算定に係る届出については、あらかじめ報酬区分や加算項目等に応じて市に届け出る必要があります。
詳細については、介護給付費等算定に係る体制等に関する届出のリンク先ページをご確認いただき、必要な届出を行ってください。。
指定事業者等は、厚生労働省令で定められている事項に変更があったときは、変更があった日から10日以内に市に変更届け出を提出する必要があります。
なお、事業所の所在地の変更等で指定に係る設備基準を満たしているか等を確認されたい場合は、事前にご相談ください。
提出書類
(1)変更届出書
(2)添付書類(変更事項に応じて必要です)→変更届出時に必要な添付書類一覧(エクセル:26KB)
- 各様式は、(居宅サービス、介護予防サービス、総合事業向け)指定申請・変更届等の各種様式よりダウンロードしてください。
(1)介護保険法令の定めにより、休止又は廃止する1か月前までに提出してください。
(2)現に利用者がいる場合は、利用者ごとの措置状況がわかるもの(一覧表等)を添付してください。
届け出時点で移行先が未定の利用者がいる場合は、改めて実際に行った措置がわかる書類を提出してください。
(3)再開届出書については、再開後10日以内に勤務形態一覧表(資格要件のある者については資格証の写し等も添付)と併せて届出してください。
(4)廃止届出により、介護保険サービス事業所のすべてがなくなる事業者の方で、当該年度の介護職員処遇改善加算等を算定されている場合は、速やかに介護職員処遇改善加算等実績報告書を提出してください。
実績報告書の様式については、【介護サービス事業者】処遇改善・特定処遇改善・ベースアップ等支援加算からダウンロードしてください。
休止・廃止・再開届様式
- (居宅サービス、介護予防サービス、総合事業向け)指定申請・変更届等の各種様式 にてダウンロードしてください。
介護保険法の規定により、指定事業者は6年ごとに指定の更新を受けなければ指定介護保険サービス事業者としての効力を失うこととなります。サービスの継続を希望される場合は、必ず現在受けている指定の有効期限内に、更新の申請を行ってください。
対象となる事業者
(1)すべての指定介護保険サービス事業者が対象となります。
(2)医療みなしによる指定事業者、施設みなしによる指定事業者については、指定の更新手続きは不要です。
(3)同一の場所にある事業所であっても、複数のサービスについて更新申請をする場合は、各サービスごとに必要書類をそろえて更新申請をする必要があります。
更新申請書類
申請書チェックリスト(ワード:39KB)にしたがって、必要書類をそろえて提出してください。
各様式については、(居宅サービス、介護予防サービス、総合事業向け)指定申請・変更届等の各種様式よりダウンロードしてください。
手数料について
サービス名 | 手数料 |
---|---|
居宅サービス | 10,000円(1サービスごと) |
介護予防サービス、総合事業 | 7,000円(1サービスごと) |
その他注意事項
(1)指定の更新手続きを行わなかった場合は、指定有効期間満了をもって指定の効力を失うこととなります。(介護保険から報酬を受けることができなくなります)
(2)指定更新の対象となる事業所には、西宮市へ届出されている事業所住所あてに通知文等を送付します。通知文が宛先不明等により西宮市へ戻ってきた場合、所在地を調査して再度郵送することはしませんのでご注意ください。
(3)審査のため、追加書類の提出を求める場合があります。
(4)審査後、更新可となった事業所については、順次指定更新通知書を事業所住所あてに送付いたします。
(5)指定更新手続きの際、西宮市へ届け出ている内容に変更があった場合は、あわせて変更届を提出してください。
(6)休止中の事業所については、休止中のままでは人員及び設備に関する基準を満たしていないことから、指定の更新を受けることはできません。指定の有効期間満了をもって指定の効力を失います。指定の更新を希望する場合は、有効期限内に再開届出を行ってください。
指定通所介護事業所等の設備を利用して、夜間及び深夜に指定通所介護等以外のサービス(介護保険制度外の宿泊サービス)を提供する場合は、市へその内容を届け出るとともに、事故が発生した場合は報告をする必要があります。該当する事業所は以下のとおり届け出を行ってください。
宿泊サービスを提供する場合の指針
宿泊サービスの最低限の質を担保するという観点から、厚生労働省が指針を定めています。宿泊サービスを提供する事業者は当該指針に沿った事業運営に努めてください。
・指定通所介護事業所等の設備を利用し夜間及び深夜に指定通所介護等以外のサービスを提供する場合の事業の人員、設備及び運営に関する指針について(PDF:383KB)
届出書様式
・指定通所介護事業所等における宿泊サービスの実施に関する届出書(開始・変更・休止・廃止)(ワード:66KB)
提出期限等
(1)新たに宿泊サービスを提供する場合:提供開始前まで
(2)届け出た内容に変更があった場合:変更後10日以内
(3)宿泊サービスを休止又は廃止する場合:休止又は廃止の日の1か月前まで
老人居宅生活支援事業の開始等、老人デイサービスセンター等施設の設置等を行うにあたっては、介護保険法に基づく届出とは別に、老人福祉法に基づく届出が必要です。届出様式に関しては、下記要綱にて定められています。詳しくは下記手引き等をご参照のうえ書類を提出してください。
手引き・要綱
・老人居宅生活支援事業等に係る届出について(ワード:78KB)
・西宮市老人居宅生活支援事業、老人デイサービスセンター等及び老人ホームの事業開始、施設設置等の許認可等に係る申請書等書類の様式に関する要綱(PDF:4KB)
届出書・申請書
老人居宅生活支援事業の様式
様式番号等 | 様式名 |
---|---|
様式第1号 | 開始届(訪問系サービス用)(ワード:35KB) |
開始届(短期入所生活介護・特養等併設で設備共用の場合)(ワード:35KB) | |
開始届(通所系サービス用)(ワード:38KB) |
様式番号等 | 様式名 |
---|---|
様式第2号 | 老人居宅生活支援事業変更届(ワード:29KB) |
様式第3号 | 老人居宅生活支援事業廃止・休止届(ワード:29KB) |
老人デイサービスセンター等の様式
様式番号等 | 様式名 |
---|---|
様式第4号 | 老人デイサービスセンター等施設設置届(短期入所生活介護用)(ワード:38KB) |
老人デイサービスセンター等施設設置届(通所系サービス用)(ワード:38KB) |
様式番号等 | 様式名 |
---|---|
様式第5号 | 老人デイサービスセンター等施設変更届(ワード:29KB) |
様式第6号 | 老人デイサービスセンター等施設廃止・休止届(ワード:29KB) |
本ページに記載以外のサービス申請等に関連するリンク
本ページに記載以外の届出に関するリンク
その他参考リンク
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