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指定介護サービス事業者の新規指定申請等の手続きについて

更新日:2023年9月11日

ページ番号:88187006

1.新規指定について

申請内容の審査期間として1ヵ月半の期間を頂いており、原則毎月1日に指定を行います(例:6月1日を指定日とする場合、4月15日が申請の締切日となり、15日が休日となる場合は前開庁日が締切日となります)。
※書類の補正にかかる期間は審査期間に含みません。

2.提出方法

下記の「お問合せ先」に申請書をご提出ください。
※申請書を提出する際は、必ず事前に電話で予約してからお越しください。予約なしに来庁されても、対応できない場合があります。予約受付は、月曜日から金曜日の9時00分から17時30分の間に行います。

3.申請に必要な書類等

1指定申請書※事業所ごと・サービスごとに1部提出してください。
1つの事業所(同一名称、同一所在地)で複数のサービスを提供される場合でもそれぞれ提出してください。
※介護予防サービスも1サービスとして数えます。

2

サービスの種類ごとに必要となる添付書類下記の「添付書類一覧」をご確認ください。
3介護給付費算定に係る体制等に関する届出書及び関連する書類介護給付費及び介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書の提出について新規ウインドウで開きます。」をご覧ください。
4手数料新規指定時には手数料が必要となります。
(指定申請書提出時に納付書をお渡しします。)

※事業所の吸収分割等に伴う新規指定(地域密着型サービス及び西宮市外事業者が西宮市で総合事業の指定を受けようとする場合を除く)につきましては、事務の簡素化を目的として提出書類を省略できる場合があります。詳しくはファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。介護保険最新情報Vol.862(PDF:191KB)をお読み頂き、条件に該当する場合は以下のファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。提出書類(エクセル:11KB)をご提出ください。

4.事業者の開設等にかかる補助金について

事業者の開設等にかかる補助金の活用をご検討される事業者は、「社会福祉施設(保育所等を除く)の整備補助について新規ウインドウで開きます。」をご確認いただき、詳細につきましては、福祉のまちづくり課(0798-35-3050)へお問い合わせください。

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添付書類一覧

申請書等様式

運営規程等ひな形

参考

介護予防・日常生活支援総合事業の手引き

重要事項説明書及び契約書のガイドライン

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福祉用具専門相談員について

平成27年4月1日より福祉用具専門相談員の資格要件が変更となります。
詳細については下記をご覧ください。

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お問い合わせ先

法人指導課

西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 3階

電話番号:0798-35-3152

ファックス:0798-34-5465

お問合せメールフォーム

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