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通所介護事業所及び通所リハビリテーション事業所における事業所規模による区分の取扱いについて

更新日:2021年1月4日

ページ番号:45907354

(制度)概要

平成18年4月の介護保険制度改正から、通所介護事業所及び、通所リハビリテーション事業所においては前年度(3月を除く)の1月当たりの平均利用延人員数で事業所の規模を区分し、介護報酬を算定することになっています。
 なお、平成24年度の報酬改定により、通所介護の時間区分が変更されていますので、ご留意下さい。
 事業所規模の区分決定に参考となる「前年度1月当たりの平均利用延人員数の算定表」を作成しましたので、下記の留意事項及び参考例を確認の上、ご活用ください。

事業所規模の確認及び報告について

 毎年度3月31日時点において事業を実施しており、4月以降も引き続き事業を実施する定員が19名以上の通所介護の事業者又は通所リハビリテーションの事業者は、次年度(4月以降)の事業所規模区分に変更がないかどうかの確認を行い、3月15日までに下記の書類を市へ提出してください。
 また、「前年度1月当たりの平均利用延人員数の算定」に係る積算資料は、各事業所において、5年間保存をお願いします。

計算方法について

事業所規模の計算方法を取りまとめましたので、ご参考下さい。

手続き方法

原則郵送

提出書類について

規模に変更がある事業所は、1、2、3を提出して下さい。
規模に変更がない事業所は、3を提出して下さい。

 1.介護給付費算定に係る体制等に関する届出書・変更届出書
 2.介護給付費算定に係る体制状況一覧表
 3.(参考様式1)前年度1月当たりの平均利用延人員数の算定表

受付窓口

法人指導課

届出書・申請書様式

介護給付費及び介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書等についてはこちらを参照してください。

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お問合せ先

法人指導課

西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 3階

電話番号:0798-35-3152

ファックス:0798-34-5465

お問合せメールフォーム

vo_hojin@nishi.or.jp

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〒662-8567 兵庫県西宮市六湛寺町10番3号
電話番号:0798-35-3151(代表)
執務時間:午前9時から午後5時30分(土曜・日曜・祝日と12月29日から1月3日の年末年始は除く)

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