通所介護事業所及び通所リハビリテーション事業所における事業所規模による区分の取扱いについて
更新日:2021年1月4日
ページ番号:45907354
(制度)概要
平成18年4月の介護保険制度改正から、通所介護事業所及び、通所リハビリテーション事業所においては前年度(3月を除く)の1月当たりの平均利用延人員数で事業所の規模を区分し、介護報酬を算定することになっています。
なお、平成24年度の報酬改定により、通所介護の時間区分が変更されていますので、ご留意下さい。
事業所規模の区分決定に参考となる「前年度1月当たりの平均利用延人員数の算定表」を作成しましたので、下記の留意事項及び参考例を確認の上、ご活用ください。
事業所規模の確認及び報告について
毎年度3月31日時点において事業を実施しており、4月以降も引き続き事業を実施する定員が19名以上の通所介護の事業者又は通所リハビリテーションの事業者は、次年度(4月以降)の事業所規模区分に変更がないかどうかの確認を行い、3月15日までに下記の書類を市へ提出してください。
また、「前年度1月当たりの平均利用延人員数の算定」に係る積算資料は、各事業所において、5年間保存をお願いします。
計算方法について
事業所規模の計算方法を取りまとめましたので、ご参考下さい。
手続き方法
原則郵送
提出書類について
規模に変更がある事業所は、1、2、3を提出して下さい。
規模に変更がない事業所は、3を提出して下さい。
1.介護給付費算定に係る体制等に関する届出書・変更届出書
2.介護給付費算定に係る体制状況一覧表
3.(参考様式1)前年度1月当たりの平均利用延人員数の算定表
受付窓口
法人指導課
届出書・申請書様式
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お問合せ先
西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 3階
電話番号:0798-35-3152
ファックス:0798-34-5465
vo_hojin@nishi.or.jp
