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通所介護事業所及び通所リハビリテーション事業所における事業所規模区分の確認について

更新日:2024年3月9日

ページ番号:45907354

事業所規模の区分の計算【例年】

通所介護事業所(※利用定員19名以上)及び、通所リハビリテーション事業所は、毎年3月に、前年の4月から2月までの実績により、翌年度4月以降(次年度)の事業所規模の区分を確認する必要があります。
規模が変更となる場合は3月15日までに届出が必要です。

注1:規模区分の変更がない場合は届出不要ですが、すべての事業所において算定区分の確認を行い、算定区分確認表の保管(5年間)が必要です。
注2:事業所規模の算定区分の変更は、毎年3月の届出時のみ変更可能です。

届出について

対象事業所

4月以降(次年度)の事業所規模の区分に変更が生じる事業所(通所介護事業所・通所リハビリテーション事業所)
※事業所規模による算定区分が変わらない場合は提出不要です。

提出書類

(1)ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(エクセル:42KB)
(2)ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。介護給付費算定に係る体制状況一覧表(エクセル:349KB)
(3)ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。(参考様式1)前年度1月当たりの平均利用延人員数の算定表(通所介護用)(エクセル:80KB)
  ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。 (参考様式1)前年度1月当たりの平均利用延人員数の算定表(通所リハビリテーション用)(エクセル:86KB)

参考:計算方法について

ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。事業所規模の計算方法について(PDF:135KB)

提出先

西宮市健康福祉局福祉総括室法人指導課 事業者指定チーム

提出期限

3月15日【必着】

その他

  • 前年度の実績が6月に満たない事業者(新たに事業を開始し、または再開した事業者を含む)、または、前年度の実績が6月以上あって、4月1日に定員を前年度から25%以上変更する事業者は「利用定員の90%に予定される1月当たりの営業日数を乗じて得た数」で、事業所規模の算定区分を確認してください。
  • 「規模区分の特例」適用を届け出て、より小さい報酬区分を算定している事業所が、4月以降(次年度)に当初の規模区分の変更する場合にも届出が必要です。

      例:「規模区分の特例」適用の届出を行い「大規模(1)→通常規模」の適用を受けている事業所が、例年通り
         3月に、次年度の事業所規模の区分を計算した結果、「通常規模へ区分変更」となった場合。
        (特例適用は終了となり、事業所区分自体が通常規模の登録となるため、区分変更の届出が必要)

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お問い合わせ先

法人指導課

西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 3階

電話番号:0798-35-3152

ファックス:0798-34-5465

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