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指定介護サービス事業者に係る指定の特例措置(医療みなし・施設みなし事業所)について

更新日:2024年1月22日

ページ番号:52509188

1 保険医療機関

 病院または診療所が、健康保険法の規定による保険医療機関等の指定等を新たに受けたときは、訪問看護、介護予防訪問看護、訪問リハビリテーション、介護予防訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、介護予防居宅療養管理指導、通所リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーションに限り、指定があったものとみなします。
 指定を不要とする場合は、指定を不要とする旨の申出書を提出してください。

通所リハビリテーションのみなし指定について(医療機関用)

 通所リハビリテーションは、平成21年度から「みなし指定」となりました。現在、通所リハビリテーションの指定を受けていない医療機関で、みなし指定を希望する場合は「通所リハビリテーション事業所に係るみなし指定を必要とする旨の届出書」を提出してください。
 なお、みなし指定を受けたうえで、通所リハビリテーションを行うためには介護給付費算定に係る体制等に関する届出が必要です。下記リンクを参照し、必要書類を提出してください。

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書の提出について

届出書・申請書ダウンロード

届出書・申請書様式

2 保険薬局

薬局が、健康保険法の規定による保険薬局の指定を新たに受けたときは、居宅療養管理指導、介護予防居宅療養管理指導に限り、指定があったものとみなします(指定を不要とするとの別段の申出をした場合を除きます)。

3 介護老人保健施設

介護老人保健施設の許可を受けたときは、短期入所療養介護、介護予防短期入所療養介護、通所リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーションに限り指定があったものとみなします(指定を不要とするとの別段の申出をした場合を除きます)。

4 介護療養型医療施設

介護療養型医療施設の指定を受けた時は、短期入所療養介護、介護予防短期入所療養介護に限り、指定があったものとみなします(指定を不要とするとの別段の申出をした場合を除きます)。

事業者みなし指定
保健医療機関
(医科・歯科)
訪問看護、介護予防訪問看護、訪問リハビリテーション、介護予防訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、介護予防居宅療養管理指導、通所リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション
保険薬局居宅療養管理指導、介護予防居宅療養管理指導
介護老人保健施設短期入所療養介護、介護予防短期入所療養介護、通所リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション
介護療養型医療施設短期入所療養介護、介護予防短期入所療養介護

・一部の居宅サービスでは、加算をとるために介護給付費算定に係る体制に関する届出書の提出が必要なものがあります。

お問い合わせ先

法人指導課

西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 3階

電話番号:0798-35-3045

ファックス:0798-34-5465

お問合せメールフォーム

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