更新日:2023年4月3日
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このホームページには、認可保育施設の利用申込をされるにあたって大切なことを記載していますので、必ず最後までご一読いただいたうえで、申込手続きをしていただきますようお願いします。
なお、利用申込案内は、下記「12利用申込案内、申請書等のダウンロード」に掲載しているほか、保育入所課(市役所本庁舎7階)、各支所・各市民サービスセンター、アクタ西宮ステーションで配布しています。
また、必要に応じて以下のリンク先の各ページも併せてご確認ください。
保育方針や保育料以外の費用など、施設によって異なる点が多くあります。入所後のミスマッチを防ぐためにも、できるだけお子様と一緒に事前に見学していただくなどして、十分に情報収集をしたうえでお申し込みください。厚生労働省作成の「よい保育施設の選び方10か条」もあわせてご参照ください。認可保育施設の見学については、施設行事等で見学できない場合がありますので、事前に見学を希望される認可保育施設に電話等でお問い合わせください。
申込に必要な書類を申込締切日までに市にご提出ください。詳しくは、「6 認可保育施設の利用申込について」をご確認ください。
保育の必要性が認められる申込者に対し、「支給認定証」を送付します。利用調整(入所選考)結果の通知と同時発送になる場合があります。「支給認定証」は、保育所等の利用の決定をお知らせするもの(内定通知)ではありません。
申込書や勤務証明書・診断書等に基づき、市が利用調整(入所選考)を行います。
利用調整(入所選考)後、結果を文書にて通知します。
利用決定の場合 | 内定した認可保育施設での面接・健康診断後、集団生活が可能と判断されれば、入所が決定。 |
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利用保留の場合 | 次回の利用調整へ。 |
西宮市内の認可保育施設の一覧については、以下のリンク先でご確認いただけます。認可保育施設の新設や閉園、移転等については、「新設認可保育施設等のお知らせ」でご確認ください。
類型 | 特徴 |
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保育所 | 市が運営する公立保育所と、民間が運営する私立保育所があります。 対象年齢は、主に生後6ヶ月~小学校就学前です(2歳児クラスまでの施設もあり)。 ・産休明け(6ヶ月未満)保育を実施している施設もありますが、受入人数に限りがあります。 |
認定 こども園 | 教育と保育を一体的に行う施設で、幼稚園と保育所の両方の機能をあわせ持っている施設です。 ・対象年齢は施設により異なります。また、産休明け(6ヶ月未満)保育を実施している施設もありますが、受入人数に限りがあります。 ・土曜日、その他施設が定める日が休所日の施設があります。 |
地域型 保育事業所 | 定員が19人以下で、0~2歳児クラスの児童を預かる事業所です。詳細は「 ・一部の施設では給食提供や土曜保育を行っておりません。 |
特区小規模 保育事業所 | 地域型保育事業所の一種で、1~3歳児クラスの児童を預かる施設です。卒園後は希望すれば、施設が連携する公立幼稚園に入園し、最大18時30分までの保育を受けることができます。詳細は「 |
※地域型保育事業所や特区小規模保育事業所、2歳児クラスまでの保育所を卒園後に、引き続き他の認可保育施設の利用を希望される場合は、原則として、改めて利用調整(入所選考)を受けていただく必要があります。
認可保育施設を利用するためには、保護者それぞれが以下のいずれかの「保育の必要性の事由」に該当する必要があります。退職された場合など、保育の必要性の事由が変更になった場合には、変更後の保育の必要性の事由が確認できる書類を速やかに必ず提出してください。
事由 | 保護者の状況 |
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就労(就学) | 週3日以上かつ週16時間以上勤務(就学)している場合。 ・育児休業からの復帰に伴い申込をされた方は、指定された期日までに復職する必要があります。詳しくは「6(5)育児休業からの職場復帰に伴う利用申込について」をご確認ください。 |
妊娠・出産 | 出産予定日から起算して8週間(多胎の場合は14週間)前の日が属する月の初日から、出産(予定)日から起算して8週間を経過する日の翌日が属する月の末日までの期間である場合。 ・上記期間は就労(就学)中でも、保育の必要性の事由は妊娠・出産となります。 ・本事由では、お生まれになった児童本人について認可保育施設の利用ができるわけではありません。 ・妊娠・出産要件の期間中には入所が決まらず、その後に取得した育児休業期間中に入所が決まった場合は、指定された期日までに復職する必要があります(妊娠・出産要件期間後、就労要件となる場合のみ)。詳しくは「6(5)育児休業からの職場復帰に伴う利用申込について」をご確認ください。 |
疾病・障害等 | 保護者の疾病・負傷や精神・身体の障害により児童の保育ができない場合。 |
親族の介護・看護 | 親族を常時介護・看護していることにより児童の保育ができない場合。 |
災害復旧 | 火災等の災害復旧にあたっているため児童の保育ができない場合。 |
求職活動 | 求職活動中である場合。 ・認可保育施設の利用開始後90日以内に週3日以上かつ週16時間以上の就労を開始しない場合は、退所となります。 |
育児休業中の 継続利用 | 新たに育児休業を取得する時点で既に認可保育施設を利用しており、育児休業中も継続して保育の利用が必要と認められる場合。 ・出生した児童が、1歳に達する日(誕生日の前日)の属する年度の末日までとなります。 |
1.勤務内容をお勤め先に確認することがあります。
お勤め先に確認した結果、就労状況が申告内容と異なる場合や保育の必要性が認められない場合は、認可保育施設の利用ができなくなることがあります。
2.保育の必要性の確認(現況確認)は毎年行います。
認可保育施設の利用開始後も、毎年、勤務証明書などの保育の必要性が確認できる書類の提出が必要です。
認可保育施設の利用にあたっては支給認定において、2号認定もしくは3号認定を受ける必要があり、認可保育施設の利用申込の際に支給認定の申請も同時に行うことになります。申請後、市は保育の必要性や保育必要量を決定し、支給認定証を交付します。
※ 支給認定証は保育の必要性や保育必要量を認定するものですので、認可保育施設の利用の決定をお知らせするもの(内定通知)ではありません。
支給認定区分 | 年齢 | 保育の必要性 | 保育必要量 | 利用可能な施設 |
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1号認定 | 3~5歳 | 不要 | 【教育標準時間】1日4時間を基本 | 幼稚園 |
2号認定 | 3~5歳 | 必要 | 【保育標準時間】1日11時間以内 | 保育所 |
3号認定 | 0~2歳 |
保育の必要性の事由や勤務時間等に基づき、保育必要量(保育標準時間または保育短時間)を認定します。保育必要量は延長保育料の負担なく利用できる最大の利用可能時間を示すものであり、実際の預かり時間とは異なります。預かり時間については、「8(1)預かり時間について」をご参照ください。
区分 | 利用可能な時間 | 該当する保育の必要性の事由 |
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保育 | 各認可保育施設が定める開所時間のうち最大11時間 | 月120時間以上の就労(就学)、妊娠・出産、災害復旧 |
保育 | 8時30分から16時30分までの最大8時間 | 月64時間以上120時間未満の就労(就学)、求職活動、疾病・障害等、親族の介護・看護、育児休業中の継続利用 |
西宮市では保育を必要とし、かつ、疾病や発達課題により特別な支援が必要である児童が、集団生活において他の児童と共に育ち合えるようあゆみ(加配)保育を行っています。保健師・保育士で面接を行い、お子様の状況等を確認させていただきます。加配保育が必要かどうか、専門職による審査会を経て決定します。次の事項等に該当する場合は、利用申込前にお早めに保育所事業課(電話 0798-35-3033)までご連絡のうえ、お子様と一緒にご来庁ください。また、必要に応じて、主治医意見書等を提出していただくことがあります。
入所希望日までに西宮市への転入予定がある(転入先住所が決まっている)場合の利用申込については、「西宮市外在住で、西宮市内の認可保育施設に入所を希望する方」も併せてご確認ください。
申込に必要な書類は下記リンク「保育利用申込の必要書類について」でご確認ください。
申込書類は「保育所等利用申込に係る書類について」からダウンロードできます。また、保育入所課(市役所本庁舎7階)、各支所・各市民サービスセンター、アクタ西宮ステーションで配布しています利用申込案内にも挿み込まれています。
各月1日入所 | 入所希望日の前月10日の17時30分 |
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各月16日入所 | 入所希望日の前月末日の17時30分 |
お子様の | 令和4年4月2日生以降 | 令和4年4月1日生以前 |
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申込書類の | 電子申請または窓口へ直接提出 | 窓口へ直接提出 |
お子様の面接 | 原則、不要 | 必要 |
※ 利用保留を希望される場合は、お子様の生年月日にかかわらず、電子申請での申込受付も可能ですが、後日面接のため来庁していただく必要があります。
ご提出いただいた書類に不備があると、申込手続きは完了しませんので、申込締切日に余裕をもって手続きをしてください。
窓口へ |
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電子申請 |
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お子様の生年月日 | 説明 |
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令和4年4月1日生以前の場合 |
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令和4年4月2日生以降の場合 |
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認可保育施設の利用が決定した場合は、以下の期限までに職場復帰することが申込の条件となります(復帰期限日が勤務日でない場合は、前営業日までの職場復帰が必要)。きょうだい同時に申込をされている場合で、どちらか一方だけの利用が決定した場合も職場復帰は必要です。期限までに復帰できない場合や、元の職場に復帰しなかった場合は、利用決定が取消となることがあります。
利用開始日 | 育児休業からの職場復帰期限 |
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各月1日入所 | 利用開始日の翌月15日まで |
各月16日入所 | 利用開始日の翌月末日まで |
育児休業の延長やそれに伴う育児休業給付金等の手続きをする際に、認可保育施設に入所ができなかったことの証明として、勤務先やハローワーク等から「保育所等利用保留通知(証明)書」の提出を求められることがあります。「保育所等利用保留通知(証明)書」の発行を受けるためには、認可保育施設の利用申込をしていることが必要ですので、必ず締切日までに申込手続きをしてください。
市が定める基準により利用調整を行い、各施設の利用が内定します(内定先は1施設のみ)。利用調整にあたり、保護者の就労状況や世帯状況等から保育の必要性の程度を指数化し、空き枠に応じて指数の高い世帯から優先的に各施設の利用が内定します。先着順や抽選により内定するものではありません。西宮市の利用調整基準(入所選考基準)は、下記リンク「利用調整基準表(点数表)」のとおりです。
利用調整の結果は、以下の日程でご自宅に文書にて通知します。ただし、12月16日~4月1日入所の結果発表日は、以下の日程よりも早くなります。詳しくは確定次第、市政ニュースや市のホームページでお知らせします。
利用開始日 | 結果発表日 |
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各月1日入所 | 前月20日頃 |
各月16日入所 | 当月8日頃 |
なお、利用保留となった場合、次回以降の結果は内定した場合にのみ通知します。また、年度内(3月)までは、次回以降も引き続き利用調整の対象となりますが、年度内入所の最終結果発表は11月下旬頃です。
認可保育施設の利用が内定となった方は、施設で面接及び健康診断を行います。面接や健康診断により集団保育に適していると認められる場合に認可保育施設の利用が決定となります。
預かり時間については、保育の必要性の事由や勤務時間・通勤時間等をふまえて、各認可保育施設の判断により決定されます。そのため、必ずしもご希望通りの預かり時間となるわけではありません。
開所時間の前後に延長保育の時間帯を設定している認可保育施設もあります。施設ごとの開所時間や延長保育の時間帯については、「保育所・認定こども園一覧」および「
地域型保育事業所(小規模保育事業所・家庭的保育事業所・事業所内保育事業所・特区小規模保育事業所)一覧」をご確認ください。
延長保育の申込は、内定した施設で直接行ってください。なお、定員の都合等のため、延長保育を利用できないことがあります。また、施設によって料金や利用条件が異なります。
また、保育必要量が保育標準時間か保育短時間かによって延長保育の対象となる時間帯が異なります。
新しい環境の中での長時間保育はお子様にとって、心身ともに大きな負担となり、集団生活に慣れにくくなります。そのため、入所後しばらくは通常よりも短い時間で預かりを行う「慣らし保育」が行われます。「慣らし保育」の期間中は、長時間の保育を行うことができません。「慣らし保育」の期間としてはおおよそ2週間前後ですが、認可保育施設やお子様の状況によっては、さらに長い期間となる場合もあります。
日曜日、国民の祝日に関する法律に定められた日、12月29日から1月3日
※ 公立保育所以外の認可保育施設の中には、上記以外に土曜日やその他施設が定める日も休所日としている施設があります。詳しくは各施設にお問い合わせください。
西宮市の保育料は、「令和5年度 利用者負担額(保育料)」に掲載の「子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額表(2号認定・3号認定)」のとおりです。
保育料は、父母等の市民税額によって算定します。なお、保育所・認定こども園と地域型保育事業所・特区小規模保育事業所では保育料が異なります。また、保育必要量(保育標準時間または保育短時間)によっても保育料は異なります(保育料が0円の場合や地域型保育事業所および特区小規模保育事業所の場合を除く)。
保育料の期間 | 保育料の算定対象 |
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令和4年9月~令和5年8月の保育料 | 令和4年度市民税額 |
令和5年9月~令和6年8月の保育料 | 令和5年度市民税額 |
同一世帯で2人以上の小学校就学前の子供が、認可保育所・幼稚園・認定こども園・地域型保育事業所・企業主導型保育事業・児童発達支援等を利用している場合は、年齢の高いきょうだい等から数えて2人目以降の子供の保育料が軽減されます(2人目:半額、3人目以降:0円)。なお、1人目が幼児教育・保育の無償化の対象となっている場合でも、2人目は半額、3人目以降は0円となります。
世帯の市民税所得割合算額が一定額未満の多子世帯やひとり親世帯、在宅障害児(者)のいる世帯については、負担軽減が拡充されています。詳しくは「多子世帯・ひとり親世帯等の利用者負担額(保育料)負担軽減の拡充について(2号・3号認定)」をご確認ください。
以下に該当する場合は、保育料が減免となることがあります。「利用者負担額(保育料)の減免について」も併せてご覧ください。
施設 | 支払先 | 支払方法 | 納期限 |
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公立保育所 | 西宮市 | 口座振替(口座振替開始までは納付書での支払い) | 毎月月末(12月は30日) |
認定こども園 | 各施設 | 施設への直接支払い | 施設により異なります。 |
※納期限までに保育料の納付がない場合、督促状を送付します。その後も保育料を滞納した場合は、児童福祉法等の規定による滞納処分(預金・給与等の差押)を行うことがあります。
給食を提供している施設では、3歳児以上の場合、別途、主食費・副食費がかかります。
施設 | 主食費の月額 | 副食費の月額 |
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公立保育所 | 1,000円 | 4,500円 |
私立保育所、認定こども園 | 施設により異なります。 |
延長保育料は施設によって異なります。また、施設によっては、別途料金(制服代・文具代・教育活動費等)が必要となる場合があります。詳しくは、各施設へ直接お問い合わせください。
入所児童が病気や怪我以外の理由で、2ヶ月以上欠席(登所日数が極めて少ない場合を含む)する場合は、保育の必要性がないものと判断し、支給認定の取消や退所となることがあります。やむを得ない事情により、長期欠席する場合は、事前に保育入所課へご相談ください。なお、欠席期間中も保育料は全額かかります。
保育所・認定こども園・地域型保育事業所(2号・3号認定)の利用申込案内(PDF:2,057KB)
保育利用申込の必要書類について(PDF:440KB)
保育所等利用申込に係る書類について