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医療的ケアが必要なお子様の保育所等のご利用について

更新日:2024年4月1日

ページ番号:40404053

西宮市では、令和5年4月より市内認可保育施設において、経管栄養や吸引等の医療的ケアを必要とする児童の受入れを開始しています。ご利用を希望される場合は、お早めに保育所事業課 保健指導チーム(電話0798-35-3054)までご連絡ください。

尚、看護師確保等、保育体制が整わない場合、保育利用開始時期が変更となる可能性があります。

受入れ体制について

1.受入れ対象となる児童

西宮市として、集団生活(注1)の場である保育施設において、当該児童に安全な保育が提供できるかどうかの判断を行います。

(注1)同年齢や異年齢の児童が一緒に遊び、食事や睡眠等、同じ空間で1日の生活を共にすること。

下記、1)~3)のすべてに該当することが必要となります。

1)主治医意見書にて、「集団生活が適当」であると確認できる

2)在宅生活が一定期間あり、身体的状態(病状、治療、医療的ケアの内容等)が安定(注2)している

3)医療的ケア児保育検討委員会にて、安全な保育の受入れができ、集団生活が可能と確認できる

(注2)身体的状態の安定とは、概ね過去3か月において身体的状態の増悪(病状の悪化、新たな治療が必要となった場合等)による入院・治療等の必要が無かったこと(検査目的等の計画的入院は除く)。

(注3)0~2歳児の申込児童、人工呼吸器装着児童等については、医療的ケア児保育検討委員会の検討内容を踏まえ、市としてより慎重な判断を行った結果、保育の受入れが不可となる可能性があります。

2.対応可能な医療的ケア

  • 経管栄養(鼻腔・胃ろう等)
  • 吸引(口腔・鼻腔、気管カニューレ等)
  • 酸素療法
  • 導尿
  • その他、主治医が指示する医療的ケア(保育所等で実施可能なもの、高度な医療機器を使用しないもの)

3.保育時間

原則、月曜から金曜までの8時30分から16時30分(※看護師が常駐する時間)
ご希望に沿った保育時間(預かり時間)とならない場合がありますので、ご了承ください。

4.入所時期、受入施設および受入人数


入所時期 受入施設 新規受入人数

毎年4月のみ

芦原むつみ保育所

(芦原町7-7)
計1名 (0歳児から5歳児まで)

今津南保育所

(今津出在家町10-6)
計1名 (0歳児から5歳児まで)

北夙川保育所
(南越木岩町8-8)

計1名 (0歳児から5歳児まで)

※看護師確保等、保育体制が整わない場合、保育利用開始時期が変更となる可能性があります。

申込から利用開始までの流れ

※令和7年4月入所にかかる日程については、確定次第、市のホームページでお知らせします。

1.利用申込前の相談

医療的ケアが必要なお子様についての詳しい状況をお聞きし、保育の概要をご説明しますので、お早めに保育所事業課 保健指導チーム(電話0798-35-3054)までご連絡ください。

2.利用申込手続きおよびお子様の面接

  • 利用申込にあたって必要な書類をご提出ください。
  • 主治医意見書(所定様式あり)等の提出が必要です。保育所事業課にご連絡いただいた後、保健師と面接を行い、様式をお渡しします。
  • 医療機関によっては、主治医意見書の発行に時間を要する場合がありますので、上記までお早めにご連絡ください。( 主治医意見書の発行の費用は保護者負担)
  • 保健師面接では、現在の病状、治療(療育)状況、医療的ケアの内容等の確認などを詳細にお伺いします。

3.医療的ケア児保育検討委員会

主治医意見書や保護者からの聞き取り等をふまえて、お子様が保育所等において集団生活が可能かどうか、また医療的ケアの実施や保育において配慮すべき事等について協議検討します。

4.利用調整(入所選考)

医療的ケア児保育検討委員会の結果を踏まえ、市が集団生活可能と判断した児童を対象に、市が定める利用調整基準に基づき利用調整(入所選考)を行います。

5.結果発表

利用調整(入所選考)後、結果を文書にて通知します。利用決定となった場合は、その後、入所前面接や保育体験、慣らし保育を行います。

6.入所前面接および保育体験

  • 保育所において、保健師、看護師、保育士が病状や治療状況、家庭での過ごし方など、集団生活に必要な情報について詳細な聞き取りを行います。保育にあたって配慮すべきことや緊急時の対応等について、保護者と保育所の間で共有します。
  • 親子で保育所での生活を体験していただき、入所後の生活の流れをイメージしていただけるよう保育体験を行います。結果発表後、保育所事業課 保健指導チーム保健師が調整を行います。
  • 主治医に「医療的ケアに関する指示書」の記入を依頼していただきます。(費用は保護者負担)
  • 保育体験中に、医療的ケアに必要な物品の確認や保育に必要な持ち物などの説明も行います。

7.慣らし保育

  • 親子で通園することから開始し、少しずつ保育所の環境に慣れるとともに、保護者が行う医療的ケアの手技等を看護師等が確認し、保護者と一緒に健康観察を行うなど、安全な保育および医療的ケアの実施に向けての準備期間として、慣らし保育を行います。
  • 慣らし保育の期間は、個々のお子様の状況により異なります。保育所と相談しながら慣らし保育期間を決定します。(保護者と分離して安全に医療的ケアの実施や保育ができるまでとなり、数か月に及ぶ場合もあります)
  • 通常、育児休業からの職場復帰に伴う場合、5月15日までの復職が必要ですが、医療的ケア児の慣らし保育については、この限りではありません。慣らし保育が5月15日までに終了しない場合は、保育入所課にご相談いただいたうえで復職期限を延長します。

注意事項

お問い合わせ

  • 医療的ケアが必要な児童の受入れについて…保育所事業課(電話0798-35-3054)
  • 利用調整(入所選考)について…保育入所課(電話0798-35-3160)

お問い合わせ先

保育所事業課

西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎7階

電話番号:0798-35-3054

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