育児休業および育児休業給付金の延長について
更新日:2024年8月26日
ページ番号:80232755
育児休業の延長やそれに伴う育児休業給付金等の手続きをする際に、認可保育施設に入所ができなかったことの証明として、勤務先やハローワーク等から「保育所等利用保留通知(証明)書」の提出を求められることがあります。「保育所等利用保留通知(証明)書」の発行を受けるためには、認可保育施設の利用申込をしていることが必要ですので、「保育所等の利用申込について」を確認のうえ、必ず締切日までに申込手続きをしてください。
育児休業給付金の延長手続きの変更について
ハローワークにおいて、令和7年4月から育児休業給付金の延長手続きが変更されることとなりました。
変更内容については、以下の厚生労働省のホームページをご確認ください。
厚生労働省ホームページ(育児休業給付金の支給対象期間延長手続き)(外部サイト)
※育児休業給付金の延長手続きに関するお問い合わせは、ハローワークでの手続きのため、市ではお答えすることができません。直接ハローワークにお尋ねください。
申込書のコピーについて
育児休業給付金の延長手続きが変更されることに伴い、延長手続き時に保育所等の利用申込書のコピーも必要となります。そのため、市に申込書を提出される前に、あらかじめコピーをとったうえで保管していただきますようお願いします。
電子申請の場合は、にしのみやスマート申請のマイページ内の申請履歴から、申請内容をご確認いただけますので、こちらを印刷したものをご提出ください。
認可保育施設の利用保留を許容される場合
ハローワークにおいて育児休業給付金の延長手続きが変更されることに対応する必要があるため、認可保育施設の利用保留を許容される場合、以下の取扱いを行います。
- 認可保育施設の利用調整(入所選考)において利用保留を許容される場合は、「保育所等利用保留に関する届出書(PDF:544KB)」をご提出ください。(認可保育施設の利用申込に必要な他の書類も併せてご提出いただく必要があります。)
- 電子申請の場合は、「電子申請による保育所等の利用保留に関する届出について」より、手続きをしていただけます。
- 本届出をされることにより利用調整における指数が減点され優先度が下がりますが、必ずしも利用保留となるものではありません。なお、4月1日入所については、第1次申込と第2次申込がありますが、第2次申込からの申込の場合は、入所枠が非常に少なくなります。
- 本届出をされなくても、認可保育施設の利用調整(入所選考)の結果、利用保留となれば、保育所等利用保留通知(証明)書は発行可能です。利用調整(入所選考)において利用保留となることを許容される場合にのみ、本届出をしてください。
保育所等利用保留に関する届出を取下げる場合
利用保留に関する届出を取下げる場合は、「保育所等利用保留に関する取下届出書(PDF:233KB)」をご提出ください。
電子申請の場合は、「電子申請による保育所等の利用保留に関する届出について」より、手続きをしていただけます。
保育所等利用保留に関する届出、保育所等利用保留に関する取下届出の手続き期限
「保育所等利用保留に関する届出」・「保育所等利用保留に関する取下届出」の手続き期限は以下のとおりです。
各月1日入所から | 令和6年11月1日入所まで | 前々月末日の17時30分 (土曜、日曜、祝日の場合は前開庁日) |
---|---|---|
令和7年5月1日入所から | 前々月末日の17時00分 (土曜、日曜、祝日の場合は前開庁日) | |
各月16日入所から (特区小規模保育事業所を除く 地域型保育事業所のみ) | 令和6年10月16日入所まで | 前月末日の17時30分 (土曜、日曜、祝日の場合は前開庁日) |
令和7年4月16日入所から | 前月末日の17時00分 (土曜、日曜、祝日の場合は前開庁日) |
- 11月16日~4月1日入所の手続き期限は、上記よりも早くなります。手続き期限は確定次第、市政ニュースや市のホームページでお知らせします。
- 令和6年11月16日~令和7年4月1日入所の手続き期限は「令和7年4月1日入所等の保育所等の利用申込について」をご確認ください。
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