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令和5年度 利用者負担額(保育料)

更新日:2023年4月3日

ページ番号:80680236

令和5年度 子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額(2号認定・3号認定)

利用者負担額の算定について

令和5年4月から令和5年8月分(求職中の方など、期間が短縮されている方はその期間)の利用者負担額については令和4年度の市民税額、令和5年9月から令和6年3月分の利用者負担額については令和5年度の市民税額に基づき決定します。

世帯構成等に変更があった場合

保育料・副食費が変更になることがありますので、至急、保育入所課にご連絡ください。ご連絡がない場合、保育料・副食費を変更できないことがあります。また、ご連絡をいただいた場合であっても、前年度以前の保育料・副食費の変更はできません。

  • 世帯構成に変更があった場合

 婚姻や離婚※など世帯構成に変更があった場合は、その翌月分から保育料・副食費が変更になることがあります。ただし、前年度以前の保育料・副食費は変更できません。
 ※離婚協議中などの場合でも、保育料・副食費が変更になることがあります。

  • 市民税額に変更があった場合 

 税の修正申告等により市民税額に変更があった場合は、変更がわかった翌月分から保育料・副食費が変更になることがあります。ただし、前年度以前の保育料・副食費は変更できません。

利用者負担額のお支払いについて

保育所の利用者負担額のお支払いについて、口座振替日は当月末日(12月のみ30日、振替日が土・日・祝日の場合は翌営業日)となります。
 
また、口座振替を行っていない世帯については、納付書にて、納期限までにご納付ください。
 
認定こども園・地域型保育事業所の利用者負担額のお支払いについては、各施設へ直接、納期限までに、各施設が定める納付方法にてお支払いください。

利用者負担額表(2号認定・3号認定)

西宮市では、利用者負担額(保育料)を下記のとおりとしております。

ダウンロード

ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。令和5年度 子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額表(2号認定・3号認定)(PDF:171KB)

幼児教育・保育の無償化について

令和元年10月から開始した幼児教育・保育の無償化に伴い、「3歳児クラス以上」及び「0歳から2歳児クラスの市民税非課税世帯」のお子様にかかる利用者負担額(保育料)については無償となりました。
 
幼児教育・保育の無償化の詳細については、下記をご確認ください。

ダウンロード

ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。幼児教育・保育の無償化について(2号・3号認定)(PDF:141KB)

    多子世帯・ひとり親世帯等の利用者負担額の軽減について(2号認定・3号認定)

    同一世帯から2人以上の小学校就学前の子供が、認可保育所・幼稚園・認定こども園・地域型保育事業所・特別支援学校幼稚部・情緒障害児短期治療施設通所部に入所または児童発達支援・医療型児童発達支援・企業主導型保育事業を利用している場合、年齢の高いきょうだい等から数えて、第2子は半額負担、第3子以降は無料となります。
     
    また、世帯の市民税所得割合算額が57,700円未満の場合及びひとり親世帯等において世帯の市民税所得割合算額が77,101円未満の場合については、負担軽減が拡充されます。
    詳細については、下記リンク先をご確認ください。

    リンク

    利用者負担額(保育料)の減免について

    利用者負担額(保育料)について、一定の条件を満たす場合、減免制度を利用できる場合があります。
     
    利用者負担額(保育料)の減免制度については、下記リンク先をご確認ください。

    リンク

    公立保育所の延長保育料について

    公立保育所における延長保育料については、以下のとおりです。なお、延長保育をご利用いただけるのは、延長保育の定員に空きがあり、延長保育の利用が必要と認められる時間帯に限ります。
    また、公立保育所以外の認可保育施設の延長保育については、施設により料金などの利用条件が異なりますので、各施設に直接お問い合わせください。

    公立保育所の延長保育について
     内容利用できる時間金額
    延長保育やむを得ない事情により、常態的に延長保育の利用が必要と認められる場合に、利用することができるもの。午後6時30分から午後7時までのうち、延長保育の利用が必要と認められる時間月額 3,000円
    ※生活保護世帯、市民税非課税世帯(ひとり親世帯等に限る)の場合は免除されます。
    スポット延長保育やむを得ない事情により、急に延長保育の利用が必要と認められる場合に、1日単位での延長保育を利用することができるもの。
    • 保育標準時間認定の場合は、午後6時30分から午後7時までのうち、延長保育の利用が必要と認められる時間
    • 保育短時間認定の場合は、午前7時30分から午前8時30分及び午後4時30分から午後7時までのうち、延長保育の利用が必要と認められる時間
    • 保育標準時間認定の場合は日額 300円(月の上限額は3,000円)
    • 保育短時間認定の場合は日額 500円(月の上限額は3,000円)

    ※保育標準時間認定および保育短時間認定のいずれの場合も、生活保護世帯、市民税非課税世帯(ひとり親世帯等に限る)の場合は免除されます。



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    お問い合わせ先

    保育入所課

    西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 7階

    電話番号:0798-35-3160

    お問合せメールフォーム

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