利用希望施設の変更について
更新日:2022年9月26日
ページ番号:94648488
利用希望施設の変更手続きについて
保育利用申込書(保育施設転所申込書含む)を提出されている方について、利用希望施設の変更を受け付けています。
希望先を変更される場合は、下記申請フォームよりお手続きください。
※ 当フォームは利用希望施設の変更申請専用となりますので、保育利用や転所の新規申込を受け付けることはできません。新規申込については、下記リンクの『保育所等の利用申込について』または『保育所等の転所申込について』をご確認ください。
令和4年4月16日から令和4年11月16日入所の利用希望施設変更期限
- 1日入所:利用希望日の前月10日の17時30分
- 16日入所(地域型保育事業所のみ):利用希望日の前月末日の17時30分
※ 特区小規模保育事業所は1日入所のみとなりますのでご注意ください。
※ 変更期限が土曜・日曜・祝日の場合は、前開庁日が期限となります。
※ 変更期限を過ぎて到達した申請については、次回の利用調整からの反映となります。
令和4年12月1日から令和5年4月1日入所(第1次申込)の利用希望施設変更期限
- 令和4年10月31日(月曜)17時30分
※上記期限を過ぎて到達した変更申請については、令和5年4月1日入所(第2次申込)以降の反映となります。
令和5年4月1日入所(第2次申込)の利用希望施設変更期限
- 令和5年1月31日(火曜)17時30分
令和5年4月1日入所に係るスケジュールの詳細については、以下をご確認ください。
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手続きできる人
保育所等利用(転所)申込を既にされている方
手続き方法
保育所等利用(転所)申込の利用希望施設変更は、電子申請リンクよりお手続きください。
(重要)手続きにあたっての注意事項
- 本申請により、利用希望施設は全て上書きされます。そのため、元々希望していた施設に新たな施設を追加する場合は、元々希望していた施設も含め、改めて第1希望から順に入力してください。
- 欠員がない施設でも、今後、在園児の退所等により欠員が生じる場合があります。そのため、欠員がない施設でも入所を希望する場合は利用希望施設に入れてください。
- 利用希望施設の希望順位は、上の順位に書いたほうが他の方より優先されるというわけではなく、お子様が複数の施設に内定しうる状況になった場合に、より上位希望の施設に内定を出すためのものです。そのため、希望順位の高い順に利用希望施設を入力してください。
オンラインによる方法
電子申請リンク
関連リンク
保育所等の利用申込について
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地域型保育事業所(小規模保育事業所・家庭的保育事業所・事業所内保育事業所・特区小規模保育事業所)一覧
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