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支給認定の変更申請

更新日:2024年10月28日

ページ番号:27500085

認可保育施設を利用されている保護者が次のような状況になった場合には支給認定の変更申請が必要です。支給認定の変更は「申請日の翌月1日から」となりますので、届出が必要な場合は速やかにお手続きください。

※世帯構成や保育必要量(保育標準時間・保育短時間)の変更に伴い、翌月から利用者負担額(保育料)が変更になる場合があります。
※支給認定について詳しくは、「保育所等の利用申込について」の「4 支給認定について」をご覧ください。

婚姻や離婚など、世帯構成に変更があった場合は、以下の手続きが必要です。

必要書類

  • 支給認定変更申請書(「保育所等各種届出書類のダウンロード」に掲載しています。)
  • その他に別途書類の提出が必要な場合がありますので、詳しくは保育入所課にお問い合わせください。

書類の提出締切日

「保育標準時間」と「保育短時間」で別途延長保育料が必要となる時間帯が異なりますので、保育必要量(保育標準時間・保育短時間)が変更になる場合は、提出締切日については特にご注意ください。

書類の提出先提出締切日
利用中の認可保育施設変更月の前月20日(休所日の場合は前開所日)
保育入所課

変更月の前月25日(土・日・祝日の場合は前開庁日) [郵送の場合は必着]

※書類の提出が締切日に間に合わない場合は、事前に保育入所課にご相談ください。

認可保育施設の利用中は、保護者それぞれが下表のいずれかの「保育の必要性の事由」に該当している必要があります。就職や退職、妊娠、育児休業の取得や復職などにより、「保育の必要性の事由」が変更となる場合は、以下の手続きが必要です。

必要書類

  • 支給認定変更申請書
  • 下表において、変更後の保育の必要性の事由に応じた必要書類

※手続きにあたり必要な書類は「保育所等各種届出書類のダウンロード」に掲載しています。

保育の必要性の事由保育必要量保育の必要性を認める保護者の状況

必要書類
(支給認定変更申請書の提出も必要)

就労
  • 保育標準時間(月120時間以上の就労の場合)
  • 保育短時間(月120時間未満の就労の場合)(※1)
週3日以上かつ週16時間以上勤務している場合
  • 勤務証明書(市所定の様式に事業所が証明)

※自営業者については勤務証明書(本人が記入)に併せて事業内容の分かる書類(直近の確定申告書、税務署への開業届、業務委託契約書等のコピー)の提出も必要。
※Wワークの場合は、それぞれの勤務について勤務証明書をご提出ください。

就学
  • 保育標準時間(月120時間以上の就学の場合)
  • 保育短時間(月120時間未満の就学の場合)(※1)
週3日以上かつ週16時間以上就学している場合
  • 在学証明書
  • 授業のカリキュラム(就学日数と就学時間が分かるもの)
妊娠・出産保育標準時間母親の出産予定日から起算して8週間(多胎の場合は14週間)前の日が属する月の初日から、出産(予定)日から起算して8週間を経過する日の翌日が属する月の末日までの期間である場合
  • 母子健康手帳のコピー(保護者名及び分娩予定日が記載されているページ)
疾病・障害等保育短時間(※2)保護者の疾病、負傷又は精神若しくは身体の障害により児童の保育ができない場合
  • 病名と病状、それにより保育が困難である旨が記載された医師の診断書、又は障害者手帳の写し
親族の介護・看護保育短時間(※2)親族を常時介護又は看護していることにより児童の保育ができない場合
  • 介護・看護をする旨の申立書(様式自由)
  • 介護対象者の医師の診断書、障害者手帳、又は介護保険被保険者証等のコピー
災害復旧保育標準時間火災等の災害復旧に当たっているため児童の保育ができない場合
  • り災証明書等
求職活動保育短時間

求職活動中である場合(90日間に限る)

  • 求職状況申立書(市所定の様式)
育児休業中の継続利用保育短時間

育児休業を取得する以前より認可保育施設を利用しており、育児休業中も継続して保育の利用が必要と認められる場合(出生した児童が1歳に達する日(誕生日の前日)の属する年度の年度末まで)

  • 育児休業期間が分かる書類(勤務証明書等)

※1 月の就労(就学)時間が120時間未満の場合も、常態的に8時30分から16時30分を超えて認可保育施設を利用する必要があると認められる場合は、保育標準時間で認定します。
※2 疾病・障害等および親族の介護・看護の場合は、原則として保育短時間で認定します。ただし、入院中等で送迎が困難と認められる場合は、保育標準時間で認定することがあります。

書類の提出締切日

「保育標準時間」と「保育短時間」で別途延長保育料が必要となる時間帯が異なりますので、保育必要量(保育標準時間・保育短時間)が変更になる場合(就労を開始する場合等)は、提出締切日については特にご注意ください。

書類の提出先提出締切日
利用中の認可保育施設変更月の前月20日(休所日の場合は前開所日)
保育入所課

変更月の前月25日(土・日・祝日の場合は前開庁日) [郵送の場合は必着]

※書類の提出が締切日に間に合わない場合は、事前に保育入所課にご相談ください。

勤務先や勤務場所、勤務時間に変更があった場合は以下の手続きが必要です。

必要書類

  • 支給認定変更申請書
  • 勤務証明書(市所定の様式に事業所が証明)
    ※自営業者については勤務証明書(本人が記入)に併せて事業内容の分かる書類(直近の確定申告書、税務署への開業届、業務委託契約書等のコピー)の提出も必要です。

※手続きにあたり必要な書類は「保育所等各種届出書類のダウンロード」に掲載しています。

書類の提出締切日

「保育標準時間」と「保育短時間」で別途延長保育料が必要となる時間帯が異なりますので、保育必要量(保育標準時間・保育短時間)が変更になる場合は、提出締切日については特にご注意ください。

書類の提出先提出締切日
利用中の認可保育施設変更月の前月20日(休所日の場合は前開所日)
保育入所課

変更月の前月25日(土・日・祝日の場合は前開庁日) [郵送の場合は必着]

※書類の提出が締切日に間に合わない場合は、事前に保育入所課にご相談ください。

お問い合わせ先

保育入所課

西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 7階

電話番号:0798-35-3160

お問合せメールフォーム

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