認可保育施設在園中に必要な主な申請や手続き
更新日:2023年7月5日
ページ番号:28110468
認可保育施設在園中に保護者やお子様の状況に変更があった場合、申請や手続きが必要となることがあります。申請や手続きが必要となる主な例は以下のとおりです。
支給認定の変更
- 支給認定の変更は「申請日の翌月1日」からとなります。
- 必要書類の提出締切日は、利用中の保育施設に提出する場合は変更月の前月20日(休所日の場合は前開所日)、保育入所課に提出する場合は、変更月の前月25日(閉庁日の場合は前開庁日、郵送の場合は必着)です。
- 手続きにあたり必要な書類は、「保育所等各種届出書類のダウンロード」に掲載しています。
- 詳しい内容は、「支給認定の変更申請」をご覧ください。
世帯構成等の変更
状況の変化 | 必要書類 | 備考 |
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世帯構成が変わる(婚姻や離婚など) |
| 離婚協議中などの場合でも申請により、保育料や副食費が変更になることがあります。詳しくは「利用者負担額(保育料)」をご覧ください。 |
住所が変わる |
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保育の必要性の事由の変更
状況の変化 | 以後の保育の必要性の事由 | 必要書類 |
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就職する、起業する | 就労 |
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勤務先や勤務場所、勤務時間が変わる | 就労 |
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求職活動を行う、起業準備をする (就労先を退職した場合など) | 求職活動(※3) |
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就学する | 就学 |
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妊娠した、出産する | 妊娠・出産(※4) |
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育児休業を取得する | 育児休業中の継続利用 |
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産前産後休業や育児休業から復職する | 就労 |
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疾病・障害のため、認可保育施設を利用する | 疾病・障害 |
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親族の介護・看護のため、認可保育施設を利用する | 親族の介護・看護 |
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火災等の災害復旧にあたるため、認可保育施設を利用する | 災害復旧 |
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※1 自営業者の場合は事業内容の分かる書類(直近の確定申告書、税務署への開業届、業務委託契約書等のコピー)の提出も必要です。
※2 Wワークの場合は、それぞれの勤務について勤務証明書をご提出ください。
※3 離職日から90日間に限ります。
※4 出産予定日から起算して8週間(多胎の場合は14週間)前の日が属する月の初日から、出産(予定)日から起算して8週間を経過する日の翌日が属する月の末日までの期間に限ります。
保育料関係
状況の変化 | 必要な手続き | 備考 |
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市民税額に変更が生じた(税の修正申告など) | 保育料や副食費が変更になる場合がありますので、至急、保育入所課にご連絡ください。 | 詳しくは「利用者負担額(保育料)」をご覧ください。 |
入所児童が病気や怪我のため、1ヶ月以上連続して欠席した | 保育料が減免される場合がありますので、該当すると思われる場合は、保育入所課にご相談ください。 | 詳しくは「利用者負担額(保育料)の減免について」をご覧ください。 |
保護者の今年の収入が保育料の算定基礎となった収入と比べて60%以下になる(育児休業取得や自己都合での離職による減収は除く) | ||
災害により住居に著しい損害を受けた |
その他
状況の変化 | 必要な手続き |
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退所することとなった | 退所日が決まりましたら、退所届を利用中の認可保育施設または保育入所課にご提出ください。 |
市外に転出することとなった | 引き続き現在利用中の認可保育施設に在園することを希望する場合は、転出先の市区町村を通じて手続きをしていただくことで、転出した年度の3月末までは在園することが可能です。転出先の自治体が指定する書類を、転出先の市区町村にご提出ください。 |
お問い合わせ先
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