このページの先頭です

西宮コミュニティ協会の規約

更新日:2022年12月6日

ページ番号:65584308

西宮コミュニティ協会規約

西宮コミュニティ協会規約

第1章 総則

(名称)
第1条 この協会は、西宮コミュニティ協会と称する。

(事務所)
第2条 この協会の事務所は、西宮市六湛寺町10番3号 西宮市役所に置く。

(目的)
第3条 この協会は、都市において失われつつある住民どうしの連帯と協調の精神をはぐくむとともに、相互理解を通じて、より豊かな人間性あふれる新しい地域社会の創造に寄与することを目的とする。

(事業)
第4条 この協会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1)地域コミュニティ活動の振興
(2)地域組織の連携強化
(3)コミュニティ意識の創造
(4)地域リーダーの育成・研修
(5)協会の目的達成のための事業

第2章 組織

(会員)
第5条 この協会は、協会の目的に賛同する西宮市内のおおむね小学校地域の住民で構成された団体又はその連合体を会員として構成する。

(代議員)
第6条 この協会に代議員を置く。
2 代議員は120名以内とし、おおむね小学校区を単位とする各地域コミュニティ組織より3名を選出する。
3 代議員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし欠員が生じたときは、前号の規定により選出し、その任期は前任者の残存期間とする。

(役員)
第7条 この協会に次の役員を置く。
理事長1名 副理事長3名 専務理事1名 会計理事1名 常任理事若干名 理事40名以内 監事2名

(役員の選任)
第8条 理事は、第6条第2項の規定により選出された代議員3名の中から1名を、その地域の推挙を得て、代議員会において選任された者及び第12条の規定によって設置された専門部会の部会長とする。
2 理事長、副理事長、専務理事、会計理事及び常任理事は、当該年の4月1日において満80歳未満の理事の中から理事会において選任する。
3 前項で選任された理事長の選出地域にあっては、複数の理事を選出することができるものとする。
なお、その地域が理事を選出した場合においては、理事会において選任する。
4 監事は、代議員の中から代議員会において選任する。
5 理事の欠員が生じたときは、第6条第2項の規定により選任された者の中から理事会で選任する。
6 役員が代議員でなくなったとき及び専門部会長が部会長でなくなったときは、その資格を喪失する。

(役員の任務)
第9条 理事長は、理事会の決定に従って協会の業務を執行し協会を代表する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるときはこれを代行する。
3 専務理事は、理事長及び副理事長の指示を受け、協会の業務を処理し事務局を統括する。
4 会計理事は、会計に関する業務を執行する。
5 常任理事は、理事長より付託された業務を執行する。
6 理事は、協会の業務を執行する。
7 監事は、協会の業務及び会計を監査する。

(役員の任期)
第10条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 役員に欠員を生じたときの後任者の任期は前任者の残存期間とする。
3 役員は任期満了後も後任者が就任するまでは、引き続きその職務を行う。

(企画委員会)
第11条 協会活動の活性化及び活発化を図るため企画委員会を設置する。
2 委員会は、協会の各事業、組織、財政等について企画又は提言を行うものとし、各組織は企画又は提言を尊重するものとする。
3 委員会の委員は10名以内とし、理事で構成する。
4 委員会の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じたときの後任者の任期は、前任者の残存期間とする。
5 委員会に委員長、副委員長各1名を置く。
6 委員長は、企画委員会を代表し会務を総理する。なお、委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代行する。

(専門部会)
第12条 第3条の目的及び第4条の事業遂行を図るため専門部会を設置することができる。
2 専門部会に関し、必要な事項は西宮コミュニティ協会専門部会設置規程で定める。

第3章 会議

(通則)
第13条 会議はすべて理事長が招集する。ただし、企画委員会及び専門部会等についてはこの限りでない。
2 代議員会の議長は、代議員の中から選出し、その他の会議の議長は理事長が当たるものとする。
 ただし、企画委員会及び専門部会等についてはこの限りでない。
3 会議は、その構成員の過半数の出席で議事を開き、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
4 監事は必要あるとき、いつでも会議に出席し意見を述べることができる。

(会議の特例)
第13条の2 理事長は、特に緊急を要する場合、その他やむを得ない理由のため、前条第1項に規定する会議の招集が困難であると認めるときは、書面による表決をもって会議に代えることができる。
2 前項に規定する書面による表決は、その構成員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、理事長の決するところによる。

(代議員会)
第14条 代議員会は、毎事業年度終了の日の翌日から起算して2箇月以内に開催するほか、必要あるときには臨時に開くことができる。
2 代議員会においては、事業計画、予算の決定及び決算の認定、規約等の改正ならびに理事(ただし第8条第3項及び第5項の場合を除く。)、監事の選任、その他協会の運営に関する重要事項の決定を行う。
3 代議員会の招集は、開催期日の5日前までに文書で通知しなければならない。

(理事会)
第15条 理事会は理事を以って組織する。ただし、理事が出席できない場合は、委任状をもって代議員に代理出席させることができる。
2 理事会は次の各号にかかる事項を審議決定する。
(1)代議員会への付議事項
(2)代議員会から付託された事項
(3)企画委員会から出された企画又は提言された事項
(4)第3条及び第4条に定める協会業務の執行
(5)予算の補正
(6)毎事業年度開始の日から当該年度最初の代議員会開催日までの間に、前年度から継続して執行すべき事業費及び事務費

第4章 会計

(会計年度)
第16条 この協会の会計年度は、毎年4月1日から始まり翌年3月31日に終了する。

(経費)
第17条 この協会の経費は、会費、補助金、寄付金及びその他の収入によってまかなう。
2 会費の額及び徴収方法については理事会で定める。

(その他)
第18条 協会の会計に関する事項は、規約に定めのあるほか、西宮コミュニティ協会財務規程の定めるところによる。

第5章 雑則

(規約の改正)
第19条 この規約の改正は、代議員会において出席者の3分の2以上の賛成によって行う事ができる。

(委任)
第20条 この規約に定めのない事項で、この協会の運営に必要な事項は、理事会の議を経て理事長が定める。

付則
この規約は、昭和54年8月2日より実施する。

付則
この規約は、昭和55年7月11日より実施する。

付則
この規約は、昭和60年5月8日より実施する。

付則
この規約は、平成18年4月1日より実施する。

付則
この規約は、平成20年5月12日より実施する。

付則
この規約は、平成22年5月21日より実施する。

付則
この規約は、平成23年5月23日より実施する。

付則
この規約は、令和3年6月1日より実施する。

お問い合わせ先

地域コミュニティ推進課

西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 7階

電話番号:0798-35-3458

お問合せメールフォーム

本文ここまで