このページの先頭です

保育所等の利用申込について

更新日:2024年8月26日

ページ番号:87033249

令和7年4月1日入所の保育所等利用申込について

令和7年4月1日入所の保育所等利用申込に関することについては、以下のリンク先でお知らせします。

リンク

令和7年4月1日入所等の保育所等利用申込について

はじめに

このホームページには、認可保育施設の利用申込をされるにあたって大切なことを記載していますので、必ず最後までご一読いただいたうえで、申込手続きをしていただきますようお願いします。
なお、利用申込案内は、下記「12利用申込案内、申請書等のダウンロード」に掲載しているほか、保育入所課(市役所本庁舎7階)、各支所・各市民サービスセンター、アクタ西宮ステーションで配布しています。
また、必要に応じて以下のリンク先の各ページも併せてご確認ください。

リンク

目次

1.保育所選びのための情報収集

保育方針や保育料以外の費用など、施設によって異なる点が多くあります。入所後のミスマッチを防ぐためにも、できるだけお子様と一緒に事前に見学していただくなどして、十分に情報収集をしたうえでお申し込みください。厚生労働省作成の「よい保育施設の選び方10か条」もあわせてご参照ください。認可保育施設の見学については、施設行事等で見学できない場合がありますので、事前に見学を希望される認可保育施設に電話等でお問い合わせください。

ダウンロード

ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。よい保育施設の選び方10か条(PDF:122KB)

2.利用申込

申込に必要な書類を申込締切日までに市にご提出ください。詳しくは、「6 認可保育施設の利用申込について」をご確認ください。

3.利用調整(入所選考)

申込書や勤務証明書・診断書等に基づき、市が利用調整(入所選考)を行います。

4.結果発表

利用調整(入所選考)後、結果を文書にて通知します。

 
利用決定の場合

 
内定した認可保育施設での面接・健康診断後、集団生活が可能と判断されれば、入所が決定。
利用保留の場合

次回の利用調整へ。
※同一年度内(3月まで)は利用調整(入所選考)の対象となります。

西宮市内の認可保育施設の一覧については、以下のリンク先でご確認いただけます。認可保育施設の新設や閉園、移転等については、「新設認可保育施設等のお知らせ」でご確認ください。

類型

特徴

保育所

市が運営する公立保育所と、民間が運営する私立保育所があります。

対象年齢は、主に生後6ヶ月~小学校就学前です(2歳児クラスまでの施設もあり)。

  • 産休明け(6ヶ月未満)保育を実施している施設もありますが、受入人数に限りがあります。

認定

こども園

教育と保育を一体的に行う施設で、幼稚園と保育所の両方の機能をあわせ持っている施設です。

  • 対象年齢は施設により異なります。また、産休明け(6ヶ月未満)保育を実施している施設もありますが、受入人数に限りがあります。
  • 土曜日、その他施設が定める日が休所日の施設があります。

地域型

保育事業所

定員が19人以下で、0~2歳児クラスの児童を預かる事業所です。詳細は「地域型保育事業所・特区小規模保育事業所について新規ウインドウで開きます。」をご覧ください。

  • 一部の施設では給食提供や土曜保育を行っておりません。

特区小規模

保育事業所

地域型保育事業所の一種で、1~3歳児クラスの児童を預かる施設です。卒園後は希望すれば、施設が連携する公立幼稚園に入園し、最大18時30分までの保育を受けることができます。詳細は「地域型保育事業所・特区小規模保育事業所について新規ウインドウで開きます。」をご覧ください。

※地域型保育事業所や特区小規模保育事業所、2歳児クラスまでの保育所を卒園後に、引き続き他の認可保育施設の利用を希望される場合は、原則として、改めて利用調整(入所選考)を受けていただく必要があります。

認可保育施設を利用するためには、保護者それぞれが以下のいずれかの「保育の必要性の事由」に該当する必要があります。退職された場合など、保育の必要性の事由が変更になった場合には、変更後の保育の必要性の事由が確認できる書類を速やかに必ず提出してください。

事由

保護者の状況

就労(就学)

週3日以上かつ週16時間以上勤務(就学)している場合。

妊娠・出産

出産予定日から起算して8週間(多胎の場合は14週間)前の日が属する月の初日から、出産(予定)日から起算して8週間を経過する日の翌日が属する月の末日までの期間である場合。

  • 上記期間は就労(就学)中でも、保育の必要性の事由は妊娠・出産となります。
  • 本事由では、お生まれになった児童本人について認可保育施設の利用ができるわけではありません。
  • 妊娠・出産要件の期間中には入所が決まらず、その後に取得した育児休業期間中に入所が決まった場合は、指定された期日までに復職する必要があります(妊娠・出産要件期間後、就労要件となる場合のみ)。詳しくは「6(5)育児休業からの職場復帰に伴う利用申込について」をご確認ください。

疾病・障害等

保護者の疾病・負傷や精神・身体の障害により児童の保育ができない場合。

親族の介護・看護

親族を常時介護・看護していることにより児童の保育ができない場合。

災害復旧

火災等の災害復旧にあたっているため児童の保育ができない場合。

求職活動

求職活動中である場合。

  • 認可保育施設の利用開始後90日以内に週3日以上かつ週16時間以上の就労を開始しない場合は、退所となります。

育児休業中の

継続利用

新たに育児休業を取得する時点で既に認可保育施設を利用しており、育児休業中も継続して保育の利用が必要と認められる場合。

  • 出生した児童が、1歳に達する日(誕生日の前日)の属する年度の末日までとなります。

保育の必要性の確認について

1.勤務内容をお勤め先に確認することがあります。

お勤め先に確認した結果、就労状況が申告内容と異なる場合や保育の必要性が認められない場合は、認可保育施設の利用ができなくなることがあります。
  

2.保育の必要性の確認(現況確認)は毎年行います。

認可保育施設の利用開始後も、毎年、勤務証明書などの保育の必要性が確認できる書類の提出が必要です。

認可保育施設の利用にあたっては支給認定において、2号認定もしくは3号認定を受ける必要があります。なお、認可保育施設の利用申込は当該認定の申請を兼ねており、認可保育施設の利用にあたり、市は保育の必要性や保育必要量を決定します。
企業主導型保育事業に提出する必要があるなど、認可保育施設の利用以外の目的で支給認定証の交付を希望される場合、別途支給認定証の交付申請を行っていただく必要があります。

(1)支給認定の種類について

支給認定区分年齢保育の必要性保育必要量利用可能な施設
1号認定3~5歳不要【教育標準時間】1日4時間を基本

幼稚園
認定こども園(教育利用)

2号認定3~5歳必要

【保育標準時間】1日11時間以内
【保育短時間】 1日8時間以内

保育所
認定こども園(保育利用)
地域型保育事業所
特区小規模保育事業所

3号認定0~2歳

(2)保育必要量について

保育の必要性の事由や勤務時間等に基づき、保育必要量(保育標準時間または保育短時間)を認定します。保育必要量は延長保育料の負担なく利用できる最大の利用可能時間を示すものであり、実際の預かり時間とは異なります。預かり時間については、「8(1)預かり時間について」をご参照ください。

区分

利用可能な時間

該当する保育の必要性の事由

保育
標準時間

各認可保育施設が定める開所時間のうち最大11時間
※ 開所時間の前後に延長保育の時間帯を設定している施設もあります。

月120時間以上の就労(就学)、妊娠・出産、災害復旧

保育
短時間

8時30分から16時30分までの最大8時間

月64時間以上120時間未満の就労(就学)、求職活動、疾病・障害等、親族の介護・看護、育児休業中の継続利用

  • 月の就労時間が120時間未満の場合も、常態的に8時30分から16時30分の時間を超えて認可保育施設を利用する必要があると認められる場合は、保育標準時間で認定します。
  • 疾病・障害等および親族の介護・看護の場合は、原則として保育短時間で認定します。ただし、入院中等で送迎が困難と認められる場合は、保育標準時間で認定することがあります。

西宮市では保育を必要とし、かつ、疾病や発達課題により特別な支援が必要である児童が、集団生活において他の児童と共に育ち合えるようあゆみ(加配)保育を行っています。保健師・保育士で面接を行い、お子様の状況等を確認させていただきます。専門職による審査会を経て、加配保育が必要かどうか決定します。次の事項等に該当する場合は、利用申込前にお早めに保育所事業課(電話 0798-35-3033)までご連絡のうえ、お子様と一緒にご来庁ください。また、必要に応じて、主治医意見書等の提出が必要となることがあります(費用は保護者負担)。

  • 落ち着きがない、こだわりが強い等で育てにくさがある。
  • こども未来センター、発達外来、児童発達支援事業(児童デイ)等に通っている。
  • 先天性疾患、心疾患、てんかん、難病等の病気で、治療中または経過観察をしている。
  • 3歳児以上において歩行が確立していない、歩行が不安定である。
  • 食事(重度の食物アレルギー等)や水分摂取について特に配慮が必要である。
  • 医療的ケアが必要である。医療的ケアが必要なお子様の保育所等のご利用については、「医療的ケアが必要なお子様の保育所等のご利用について新規ウインドウで開きます。」も併せてご確認ください。

入所希望日までに西宮市への転入予定がある(転入先住所が決まっている)場合の利用申込については、「西宮市外在住で、西宮市内の認可保育施設に入所を希望する方新規ウインドウで開きます。」も併せてご確認ください。

(1)申込に必要な書類

申込に必要な書類は下記リンク「保育利用申込の必要書類について」でご確認ください。
申込書類は「保育所等利用申込に係る書類について新規ウインドウで開きます。」からダウンロードできます。また、保育入所課(市役所本庁舎7階)、各支所・各市民サービスセンター、アクタ西宮ステーションで配布しています利用申込案内にも挿み込まれています。

各月1日入所

(令和6年11月1日入所まで)入所希望日の前々月末日の17時30分
(土曜、日曜、祝日の場合は前開庁日)
(令和7年5月1日入所から)入所希望日の前々月末日の17時00分
(土曜、日曜、祝日の場合は前開庁日)

各月16日入所
(特区小規模保育事業所を除く地域型保育事業所のみ)

(令和6年10月16日入所まで)

入所希望日の前月末日の17時30分
(土曜、日曜、祝日の場合は前開庁日)

(令和7年4月16日入所から)入所希望日の前月末日の17時00分
(土曜、日曜、祝日の場合は前開庁日)

(3)申込書類の提出方法や児童面接について

1.概要(※詳細については、以下の「2」「3」「4」をご確認ください。)

お子様の
生年月日

令和5年4月2日生以降
(令和7年9月以降の申込受付分からは、令和6年4月2日生以降)

令和5年4月1日生以前
(令和7年9月以降の申込受付分からは、令和6年4月1日生以前)

申込書類の
提出方法

電子申請
※電子申請が困難な場合は窓口へ直接提出も可能。
窓口へ直接提出
お子様の面接

原則、不要
(後日、保健師より状況確認のため電話することあり)

必要

※ 利用保留を許容される場合は、お子様の生年月日にかかわらず、電子申請での申込受付も可能ですが、後日面接のため来庁していただく必要があります。

2.申込書類の提出方法について

ご提出いただいた書類に不備があると、申込手続きは完了しませんので、申込締切日に余裕をもって手続きをしてください。

窓口へ直接提出
(土日祝日、年末年始は除く)

  • 保育入所課(市役所本庁舎7階)のみで受け付けします。
    ※ 支所や市民サービスセンター、アクタ西宮ステーションでは受付できません。
  • 受付時間は9:00から17:30(令和6年11月以降は9:00から17:00)です。
  • お子様の生年月日が令和5年4月1日以前の場合は、お子様の面接が必要ですので、申込に必要な書類と母子健康手帳をお持ちのうえ、お子様と一緒にお越しください。
    ※令和7年9月以降に申込書を提出する場合は、令和6年4月1日生以前の場合、お子様の面接が必要です。
  • 4.窓口へお越しになる方へ」もご確認ください。

電子申請

※令和7年9月以降の申込受付分からは、令和6年4月2日生以降の場合に電子申請が可能です。

出生前児童の申込の受付について
  • 申込受付は、原則として、お子様の出生届提出後からとなります。お子様の感染症予防のためにも、生後6か月未満の保育を希望する場合を除き、生後5か月以降に申込をしてください。
  • ただし、4月1日入所など申込締切日が通常より早くなる場合は、出生前でも申込ができます。出生後にお子様の健康状態等を聞き取りさせていただく必要がありますので、市で出生確認後、お電話をさせていただきます。なお、電話にてお子様の健康状態等を聞き取りさせていただいた後、必要に応じてご来庁いただいての面接をお願いする場合もあります。
    ※西宮市への転入予定での申込をされる方や外国籍の方については、市で出生を確認できない場合がありますので、お子様がお生まれになられましたら、保育入所課までご連絡をお願いいたします。

3.お子様の面接について

お子様の生年月日

説明

令和5年4月1日生以前の場合
(令和7年9月以降の申込受付分からは令和6年4月1日生以前の場合)

  • 認可保育施設の利用に向けて、お子様の健康状態等について、保健師または保育士の面接が必要です。
  • 面接は、利用予定の保育施設に情報提供を行い、お子様に安全・安心に保育生活を送っていただくことを目的としています。
  • 申込締切日までにお子様の面接を済ませていない場合は、原則利用調整(入所選考)の対象外となります。

令和5年4月2日生以降の場合
(令和7年9月以降の申込受付分からは令和6年4月2日生以降の場合)

  • 原則としてお子様の面接は必要ありませんが、お子様の健康状態等の詳細な把握のため、保育所事業課の保健師より後日お電話をさせていただく場合があります。
  • 申込書類の提出にあたっては、原則として予約の必要はありません。ただし、窓口が混み合う9月~10月は予約優先制とします。令和6年9月から10月における予約方法等の詳細については、「令和6年9月・10月は保育入所課の窓口が予約優先制になります!!」をご確認ください。
  • 12時~13時や締切日間近等は待ち時間が生じることがあります。また9月~10月は、月曜日が混みあう傾向にあり、10月下旬は特に混雑が予想されますのでご注意ください。

(4)利用希望施設について

  • 希望施設数に上限はありませんが、通園可能な範囲で利用希望施設をご記入ください。
  • 最新の空き状況は「保育所等の空き状況について新規ウインドウで開きます。」でご確認いただけます。
  • 欠員がない施設でも、今後、在園児の退所・転所等により欠員が生じる場合がありますので、欠員がない施設であっても、その施設への入所を希望する場合は、利用希望施設にご記入ください。
  • 希望順位は、上の順位に書いたほうが他の方より優先されるというわけではなく、お子様が複数の施設に内定しうる状況になった場合に、より上位希望の施設に内定を出すためのものです。そのため、希望される施設を希望順位の高い順にご記入ください。
  • 内定を辞退した場合、次回以降の利用調整において減点となります。そのため、利用希望施設については、十分にご精査ください。

認可保育施設の利用が決定した場合は、以下の期限までに職場復帰することが申込の条件となります(復帰期限日が勤務日でない場合は、前営業日までの職場復帰が必要)きょうだい同時に申込をされている場合で、どちらか一方だけの利用が決定した場合も職場復帰は必要です。期限までに復帰できない場合や、元の職場に復帰しなかった場合は、利用決定が取消となることがあります。

利用開始日

育児休業からの職場復帰期限

各月1日入所

利用開始日の翌月15日まで

各月16日入所

利用開始日の翌月末日まで

(6)育児休業および育児休業給付金の延長について

育児休業の延長やそれに伴う育児休業給付金等の手続きをする際に、認可保育施設に入所ができなかったことの証明として、勤務先やハローワーク等から「保育所等利用保留通知(証明)書」の提出を求められることがあります。「保育所等利用保留通知(証明)書」の発行を受けるためには、認可保育施設の利用申込をしていることが必要ですので、必ず締切日までに申込手続きをしてください。

認可保育施設の利用調整(入所選考)において利用保留を許容される場合の手続きなど、詳しくは「育児休業および育児休業給付金の延長について」をご確認ください。

(1)利用調整(入所選考)について

市が定める基準により利用調整を行い、各施設の利用が内定します(内定先は1施設のみ)。利用調整にあたり、保護者の就労状況や世帯状況等から保育の必要性の程度を指数化し、空き枠に応じて指数の高い世帯から優先的に各施設の利用が内定します。先着順や抽選により内定するものではありません。西宮市の利用調整基準(入所選考基準)は、下記リンク「利用調整基準表(点数表)」のとおりです。

(2)利用調整(入所選考)の結果について

利用調整の結果は、以下の日程でご自宅に文書にて通知します。ただし、12月16日~4月1日入所の結果発表日は、以下の日程よりも早くなります。詳しくは確定次第、市政ニュースや市のホームページでお知らせします。令和6年12月16日~令和7年4月1日入所の結果発表日は、「令和7年4月1日入所等の保育所等の利用申込について」をご確認ください。

利用開始日

結果発表日

各月1日入所

前月15日頃

各月16日入所

当月8日頃

なお、利用保留となった場合、次回以降の結果は内定した場合にのみ通知します。また、年度内(3月)までは、次回以降も引き続き利用調整の対象となります。

(3)認可保育施設での面接について

認可保育施設の利用が内定となった方は、施設で面接及び健康診断を行います。面接や健康診断により集団保育に適していると認められる場合に認可保育施設の利用が決定となります。

預かり時間については、保育の必要性の事由や勤務時間・通勤時間等をふまえて、各認可保育施設の判断により決定されます。そのため、必ずしもご希望通りの預かり時間となるわけではありません。

(2)延長保育について

開所時間の前後に延長保育の時間帯を設定している認可保育施設もあります。施設ごとの開所時間や延長保育の時間帯については、「保育所・認定こども園一覧新規ウインドウで開きます。」および「地域型保育事業所(小規模保育事業所・家庭的保育事業所・事業所内保育事業所・特区小規模保育事業所)一覧新規ウインドウで開きます。」をご確認ください。
延長保育の申込は、内定した施設で直接行ってください。なお、定員の都合等のため、延長保育を利用できないことがあります。また、施設によって料金や利用条件が異なります。
また、保育必要量が保育標準時間か保育短時間かによって延長保育の対象となる時間帯が異なります。

延長保育について


(3)慣らし保育

新しい環境の中での長時間保育はお子様にとって、心身ともに大きな負担となり、集団生活に慣れにくくなります。そのため、入所後しばらくは通常よりも短い時間で預かりを行う「慣らし保育」が行われます。「慣らし保育」の期間中は、長時間の保育を行うことができません。「慣らし保育」の期間としてはおおよそ2週間前後ですが、認可保育施設やお子様の状況によっては、さらに長い期間となる場合もあります。

(4)休所日

日曜日、国民の祝日に関する法律に定められた日、12月29日から1月3日
※ 公立保育所以外の認可保育施設の中には、上記以外に土曜日やその他施設が定める日も休所日としている施設があります。詳しくは各施設にお問い合わせください。

西宮市の保育料については「利用者負担額(保育料)について」をご確認ください。

入所児童が病気や怪我以外の理由で、2ヶ月以上欠席(登所日数が極めて少ない場合を含む)する場合は、保育の必要性がないものと判断し、支給認定の取消や退所となることがあります。やむを得ない事情により、長期欠席する場合は、事前に保育入所課へご相談ください。なお、欠席期間中も保育料は全額かかります。

  • 申込時に提出された勤務証明書や診断書等は、認可保育施設での預かり時間の決定や保育の必要性の事由の確認に必要なため、内定時に各施設へ送付します。
  • 申込内容(保育の必要性の事由・家族構成・市民税額等)に変更があった場合は、利用調整の優先度(指数等)が変わる可能性があるため、速やかに必ず保育入所課までご連絡ください。就労状況に変更があった場合(求職中や就労内定からの就労開始、産前産後休業や育児休業の取得・復職、勤務先・勤務時間・勤務日数の変更等)は、勤務証明書等をご提出いただく必要があります。なお、申込内容と申込後の状況が異なる場合には支給認定や認可保育施設の内定を取り消すことがあります。
  • 認可保育施設の利用が必要でなくなった場合は、速やかに申込の取下げ手続きをしてください。なお、市外へ転出された場合や、1号認定で認定こども園を利用している児童が同施設で2号認定に切り替わった場合は、自動的に取下げとなります。
  • 内定を辞退した場合、次回以降の利用調整において減点となる場合があります。入所をお待ちいただいている間に、利用保留を許容される状況となった場合は、「保育所等利用保留に関する届出書」の提出をご検討ください(ただし、保育所等利用保留に関する届出をされている間は、認可外保育施設利用料補助金の対象とはなりません)。

ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。保育所・認定こども園・地域型保育事業所(2号・3号認定)の利用申込案内(PDF:1,159KB)

ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。保育利用申込の必要書類について(PDF:270KB)
保育所等利用申込に係る書類について新規ウインドウで開きます。

関連リンク

  1. 保育所・認定こども園一覧新規ウインドウで開きます。
  2. 地域型保育事業所(小規模保育事業所・家庭的保育事業所・事業所内保育事業所・特区小規模保育事業所)一覧新規ウインドウで開きます。
  3. 新設認可保育施設等のお知らせ新規ウインドウで開きます。
  4. ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。利用調整基準表(点数表)[令和7年3月16日入所の利用調整まで適用](PDF:159KB)
  5. ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。利用調整基準表(点数表)[令和7年4月1日入所の利用調整から適用](PDF:159KB)
  6. ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。保育所に入るまでにしておきましょう(PDF:783KB)

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader(新規ウインドウで開きます。)

お問い合わせ先

保育入所課

西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 7階

電話番号:0798-35-3160

お問合せメールフォーム

本文ここまで