利用者負担額(保育料)の減免について
更新日:2023年2月17日
ページ番号:55850213
保育料の減免制度について
保育料が減免となるのは以下に該当する場合です。
(1)入所児童が病気や怪我のため、1ヶ月以上連続して欠席した場合。
→現在の保育料階層区分の半額の直近下位の階層に減免になります。
(2)減免対象者の今年の収入が保育料の算定の基礎となった収入と比べて60%以下になる場合。
→減少した今年の収入で市民税所得割額を算定し、階層区分の認定を行います。
ただし、保護者の育児休業取得や自己都合での離職による減収は対象となりません。
(3)災害により住居に著しい損害を受けた場合
→住居の全壊又は全焼、半壊又は半焼等、損害の割合に応じて減免を行います。
以上のいずれかに該当すると思われる場合は、申請書以外に必要な書類もありますので、一度保育入所課へご相談ください。
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