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社会福祉施設(保育所等を除く)の整備補助について

更新日:2024年2月16日

ページ番号:82997921

本市では、次の国・兵庫県及び市単独の補助を活用した補助事業を行っています。

国庫補助金について

補助の活用には事前に相談・協議等が必要となります。補助を希望される法人は、各種要綱等をご確認いただき、期限厳守でお手続きください。(各補助金の名称をクリックすると、詳細ページへジャンプします。)
また、情勢により補助のメニューや優先される案件が変わりますのでご了承ください。

兵庫県補助について

補助の活用には事前に相談・協議等が必要となります。補助を希望される法人は、各種要綱等をご確認いただき、期限厳守でお手続きください。(各補助金の名称をクリックすると、詳細ページへジャンプします。)
また、情勢により補助のメニューが変わりますのでご了承ください。

市単独補助について

補助を希望される法人は、対象経費等をよくご確認のうえ期限厳守でお手続きください。(補助金の名称をクリックすると、詳細ページへジャンプします。)

財産処分について

補助事業等により整備を行った施設、設備等について転用、譲渡等の処分を行う場合は、国、県及び市による承認が必要です。
補助金の交付を受ける予定、または受けた法人の方は必ずご確認ください。

概要

財産処分とは、補助対象財産(補助金等の交付を受けて整備を行った施設や設備)について、処分(補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は取り壊すこと等)を行うことを言います。
この場合、原則国、県や市による事前の承認及び処分後の報告が必要となり、ケースによっては補助金の返還が生じます。
財産処分をお考えの場合は、まず下記書類を作成(わかる範囲で記入)のうえ、福祉のまちづくり課までご相談ください。
ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。財産処分承認申請書(ワード:27KB)

消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の報告について

補助事業により整備を行った場合、当該補助年度の消費税及び地方消費税の確定申告後、仕入控除税額について国、県及び市に対し報告が必要です。

概要

税制上、補助金は特定収入であるため、消費税を含む補助金の交付を受けた場合、当該補助金は預かり消費税の対象とはなりません。
従って、補助事業で支出した消費税を含めて仕入控除を受けた場合、自らが支払っていない消費税の仕入控除を受けたこととなり、当該仕入控除税額分の補助金を返還していただく必要があります。
補助金の交付を受けた年度の消費税及び地方消費税の確定申告終了後、仕入控除税額の報告をお願いしています。(補助金交付時の条件となっています。)
なお、仕入控除を受けていない場合でも報告は必要ですので、ご注意ください。

お問い合わせ先

福祉のまちづくり課

西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 3階

電話番号:0798-35-3050

ファックス:0798-34-5465

お問合せメールフォーム

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