認可外保育施設等を利用する場合の利用調整における加点について
更新日:2026年9月1日
ページ番号:45762984
認可外保育施設等を利用する場合に、認可保育施設の利用調整において加点とするための条件や必要書類等、寄せられる質問をまとめました。
認可外保育施設を利用している場合の加点
| 番号 | 質問 | 回答 |
|---|---|---|
| 1 | こどもを認可外保育施設にあずけようと検討しています。その場合、認可保育施設の利用調整上加点されますか? | 加点される可能性があります。 1.加点対象となる方 父母ともに、以下のいずれかに該当する世帯。
2.加点対象外となるケース 父母いずれか一方でも、以下の状況に該当する世帯。
3.提出書類
4.施設ごとの加点(点数内訳)
5.適用のタイミング 必要書類を締切日までにご提出いただき、加点が可能な場合には、変更可能な入所希望月から点数を変更します。 |
| 2 | 育児休業からの復職予定で申し込みましたが、保留となりました。一旦、認可外保育施設又はベビーシッター等に週3日以上児童を預けて復職予定ですが、別表第2No.14(育児(産後)休業の終了にあたり職場復帰する場合)の14点加点はなくなってしまいますか。 | 元の職場に復職している場合、14点の加点はなくなりません。 |
| 3 | 育児休業から復職して、認可外保育施設にこどもを預ける予定です。認可外の加点がされるためには、どのような書類が必要ですか。 | 次の書類が必要です。 (1)復職後、勤務実績が記載された勤務証明書(育児休業中の状態である勤務証明書では不可) (2)月謝袋・請求書(※2)・領収書(※2)(施設による領収印が押印されたもの)・在園証明書等 |
| 4 | 就労内定の状態でしたが、就労を開始したため、認可外保育施設にこどもを預ける予定です。認可外の加点がされるためには、どのような書類が必要ですか。 | 次の書類が必要です。 (1)就労開始後、勤務実績が記載された勤務証明書(就労内定中の状態である勤務証明書では不可) (2)月謝袋・請求書(※2)・領収書(※2)(施設による領収印が押印されたもの)・在園証明書等 |
| 5 | 認可保育施設が利用保留となっているため、認可外保育所を利用しています。保育幼稚園支援課に認可外補助金の申請をすれば、自動的に加点されるのでしょうか。 | 自動的に加点されません。 加点されるためには、認可外保育施設の在園証明書(※1)、月謝袋、請求書(※2)、領収書(※2)(施設による領収印があるもの)を保育入所課へ提出していただく必要があります。 電子申請が可能ですので、次のページをご確認ください。 |
(※1)例年前年度の7月1日以降に発行されたものを有効としていますが、変更になる場合があります。
(※2)週3日以上の利用実績がわかる書類(直近1ヶ月分)が必要です。
(参考)利用調整基準表
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