認可保育施設の利用申込における点数、必要書類のよくある質問
更新日:2026年9月1日
ページ番号:81810688
認可保育施設の利用申込の点数や必要書類に関して寄せられる質問を掲載しています。
就労要件
| 番号 | 質問 | 回答 |
|---|---|---|
| 1 | 就労内定の状態でしたが、実際に勤務を始めました。何か必要な書類はありますか。 | 就労実績のある勤務証明書を提出してください。 |
| 2 | 就労内定していますが、まだ勤務開始をしていません。保育の必要性確認書類は何が必要ですか。 | 就労内定での勤務証明書をご提出ください。 また、就労開始後、実績のある勤務証明書を改めてご提出いだだくことで、変更可能な入園希望月から就労内定の減点(-20)がはずれることが見込まれます。 |
| 3 | フルタイム復帰せず育児短時間勤務を取得予定ですが、点数は下がりますか。 | 勤務証明書の育児短時間勤務の勤務時間ではなく労働契約上の勤務時間にて点数付けして、利用調整を行います。 |
| 4 | 申請時より就労の時間が増え(減り)ました。何か書類の提出は必要ですか。 | 就労時間が変更した後の勤務証明書の提出が必要です。 |
| 5 | 単身赴任で遠方で勤務していますが、勤務証明書の単身赴任のチェックがありません。それでも単身赴任加点されますか。 | 勤務証明書の単身赴任のチェックがない場合は、単身赴任の加点されません。単身赴任のチェックがされた勤務証明書をご提出ください。 |
自営業者の就労要件
| 番号 | 質問 | 回答 |
|---|---|---|
| 1 | 自営業をしていますが、勤務証明書は自分で書いてよいのでしょうか。また、追加で提出が必要な書類はあるのでしょうか。 | 自営業の方は、ご自身で勤務証明書を記載しご提出ください。 |
要件の重複加点
| 番号 | 質問 | 回答 |
|---|---|---|
| 1 | 就労の他に親族の介護をしています。加点になりますか。 | 利用調整基準表の別表第1にある点数については、お一人につき一つの点数がつきます。 |
きょうだい同時申請
| 番号 | 質問 | 回答 |
|---|---|---|
| 1 | きょうだい2人もしくは3人で同じ保育園を希望しますが、加点はありますか。 | きょうだい2人で同じ保育園を希望している場合、10点が加点されます。 |
育児(産後)休業の終了にあたり職場復帰される場合
| 番号 | 質問 | 回答 |
|---|---|---|
| 1 | パート勤務等で育児休業制度の利用はできないですが、育児に伴って休業している場合であっても、育休復帰加点はされないのですか。 | (1)勤務証明書の備考欄等に、育児休業制度の利用ができないが、育児に伴って休業している旨の記載があり、また(2)本人よりその内容の申立書の提出がある場合は、育休復帰加点が見込まれます。 |
認可外保育施設を利用している場合
| 番号 | 質問 | 回答 |
|---|---|---|
| 1 | こどもを認可外保育施設にあずけようと検討しています。その場合、認可保育施設の利用調整上加点されますか。 | 加点される可能性があります。以下の案内を参考に必要書類をご提出ください。 1.加点対象となる方 父母ともに、以下のいずれかに該当する世帯。
2.加点対象外となるケース 父母いずれか一方でも、以下の状況に該当する世帯。
3.提出書類
(例)育児休業から復職したことのわかる勤務証明書等(すでに提出済みの場合は提出不要) 4.施設ごとの加点(点数内訳)
5.適用のタイミング 必要書類を締切日までにご提出いただき、加点が可能な場合には、変更可能な入所希望月から点数を変更します。 |
| 2 | 育児休業からの復職予定で申し込みましたが、保留となりました。一旦、認可外保育施設又はベビーシッター等に週3日以上児童を預けて復職予定ですが、別表第2No.14(育児(産後)休業の終了にあたり職場復帰する場合)の14点加点はなくなってしまいますか。 | 元の職場に復職している場合、14点の加点はなくなりません。 |
| 3 | 育児休業から復職して、認可外保育施設にこどもを預ける予定です。認可外の加点がされるためには、どのような書類が必要ですか。 | 次の書類が必要です。
|
| 4 | 就労内定の状態でしたが、就労を開始したため、認可外保育施設にこどもを預ける予定です。認可外の加点がされるためには、どのような書類が必要ですか。 | 次の書類が必要です。
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| 5 | 認可保育施設が利用保留となっているため、認可外保育所を利用しています。保育幼稚園支援課に認可外補助金の申請をすれば、自動的に加点されるのでしょうか。 | 自動的に加点されません。 加点されるためには、認可外保育施設の在園証明書(※1)、月謝袋、請求書(※2)、領収書(※2)(施設による領収印があるもの)を保育入所課へ提出していただく必要があります。 電子申請が可能ですので、次のページをご確認ください。 |
(※1)例年前年7月1日以降に発行されたものを有効としていますが、変更になる場合があります。
(※2)週3日以上の利用実績がわかる書類(直近1ヶ月分)が必要です。
保留加点
| 番号 | 質問 | 回答 |
|---|---|---|
| 1 | 育児休業からの復職予定で申し込みましたが、保留になっています。 | 育児休業からの復職で申し込まれた場合、すでに14点の加点があり、保留期間が半年の場合の6点、1年の場合の12点の加点と併用されません。 |
| 2 | 利用保留になる期間が長ければ加点があると聞きました。 4月入所で加点をねらうには、いつから申し込みをしていたらよいですか。 | 利用保留期間は書類不備や保留許容の状態を除き、利用申込の初回の利用調整において利用することとなる日を起算として計上されますが、以下に示す場合は、保留加点はされません。
上記以外の場合であれば、10月から入園申込をしており、その状況が途中で変わらなければ、翌年4月入園申込より、別表第2No.23(連続する利用保留期間が6ヶ月~11ヶ月となる場合(転所申込の場合を含む))の6点が加点されます。 |
64歳以下の祖父母と同居している場合
| 番号 | 質問 | 回答 |
|---|---|---|
| 1 | 児童の祖父母と同居していますが、児童の世帯と祖父母の世帯とは、世帯分離をしています。 | 祖父母が64歳以下の場合、保育の必要性が確認できる書類が必要です。 |
| 2 | 西宮市に転入予定です。児童の祖父母も一緒に転入して児童の世帯と同一世帯として同居します。祖父母の提出書類はありますか。 | 祖父母が64歳以下の場合、保育の必要性が確認できる書類が必要です。 「64歳以下の祖父母と同居している場合」のNo.1の質問・回答をご確認ください。 また、児童の祖父母の年齢に関わらず、児童の世帯年収が100万円に満たない場合は、祖父母(いずれか高い方)の市民税額を合算して利用者負担額を決定するため、祖父母の市県民税課税証明書をご提出ください。 |
| 3 | 64歳以下の同居の祖父母について、就労・病気等の客観書類の提出がない場合は、30点減点されるかと思いますが、客観書類は求職状況申立書でも差し支えないですか。 | 求職状況申立書および就労内定や週3日以上かつ就労16時間以上の勤務が確認できない勤務証明書は認められません。 |
(参考)利用調整基準表
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