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ハンセン病について

更新日:2024年6月25日

ページ番号:62747971

ハンセン病とは

 ハンセン病とは、「らい菌」に感染することで起こる病気です。
 らい菌の病原性はきわめて弱く、現在は感染することも発病することもほぼありません。しかし、感染し発病すると、手足などの末梢神経の麻ひから、痛い、熱い、冷たいといった皮膚感覚がなくなり、皮膚にさまざまな病的な変化や体の一部が変形する後遺症が残ることがあります。現在では、早期に適切な治療を受ければ体に後遺症が残ることはなく、必ず治る病気です。

ハンセン病に関する支援制度

令和元年(2019年)11月15日に、議員立法により「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律(令和元年法律第55号。以下「法」という。)」が成立し、同年11月22日に公布・施行されました。
また、令和6年(2024年)6月12日に、議員立法により「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律の一部を改正する法律」が成立し、同年6月19日に公布・施行され、補償金の請求期限が令和11年(2029年)11月21日まで延長されました。
法に基づき、対象となるハンセン病元患者の御家族の方々に、国から補償金が支給されます。詳しくは下記をご参照ください。
ハンセン病に関する情報ページ(厚生労働省)(外部サイト)新規ウインドウで開きます。

お問い合わせ先

保健予防課

西宮市池田町8-11 池田庁舎 2階・3階

電話番号:0798-26-3675

ファックス:0798-33-1174

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