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指定介護サービス事業者(居宅サービス・居宅介護支援・介護予防サービス・総合事業・地域密着型サービス・地域密着型介護予防サービス)の指定更新について

更新日:2024年1月22日

ページ番号:57156118

(制度)概要

1、平成18年4月施行の改正介護保険法で、指定基準等を遵守し適切な介護サービスを提供することができるかを定期的にチェックする仕組みとして事業者の指定に有効期間(6年)が設けられました。事業者は6年ごとに指定の更新を受けることとなります。
2、指定が更新されたときは、指定更新年月日から起算して6年間が有効期間となります。
3、(1)介護サービス事業所を経営する過去に取消し処分を受けた事業者については指定更新を受けることができません。(2)上記の法人が複数の介護サービス事業所を経営する場合、指定の欠格事由にも該当するので、傘下の介護サービス事業所はすべて指定の更新を受けることができなくなります。
※(1)、(2)の際に適用される指定等の欠格事由は、原則として、同じ指定の類型の事業者が対象となります。

対象となる事業者

1、すべての指定介護サービス(指定居宅サービス、居宅介護支援、介護予防サービス、総合事業、地域密着型サービス、地域密着型介護予防サービス)事業者が対象となります。
2、医療みなし指定事業者及び施設みなし事業者については、指定の更新手続きの必要はありません。
3、同一事業所で複数のサービスの更新を申請する場合は、サービス毎に指定更新を受ける必要があります。

手続き方法

申請書チェックリストを参考に必要書類を提出してください。

手数料について

指定更新申請には手数料が必要となります。
なお、西宮市外に所在する総合事業、地域密着型サービス、地域密着型介護予防サービスの指定更新については、手数料を支払っていただく必要はございません。

届出書・申請書ダウンロード

その他

1、指定の更新手続(更新変更)をしなかった場合は、有効期間満了をもって指定の効力を失うこととなります。(介護保険から報酬を受けられなくなります。)
2、指定更新対象事業所には、西宮市から届け出されている事業所所在地あてに通知文を送付します。(休止事業所も含む。取り扱いは下記(7)を参照。)通知文が宛先不明等により西宮市に戻ってきた場合、所在地を調査して再度郵送することはしませんのでご注意ください。
3、審査のため、追加書類の提出を求める場合がありますので、通知に従ってください。
4、審査後、更新可となった事業所には、順次、指定更新通知書を事業所所在地に郵送します。
5、現在、届け出ている内容に変更がある場合は、変更届の提出が必要です。変更発生の10日以内に提出してください。
6、指定更新の通知があった後に事業所の名称や所在地などに変更があった場合には、変更届を提出するとともに、指定更新に関して担当部署にご相談ください。
7、休止中の事業所については、休止中のままでは人員及び設備に関する基準を満たしていませんので、指定の更新を受けることはできません。指定の有効期間の満了をもって指定の効力を失うこととなります。指定更新を希望する場合は、有効期間内に事業の再開届を提出してください。
8、基準該当サービスについては、指定がないため、不要です。
9、休止届・廃止届
休止又は廃止の1ヶ月以上前までに提出してください。

お問い合わせ先

法人指導課

西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 3階

電話番号:0798-35-3152

ファックス:0798-34-5465

お問合せメールフォーム

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