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水路の使用

更新日:2024年7月18日

ページ番号:10458060

水路を正しく使いましょう新規ウィンドウで開きます。
通路橋上に物を置く許可はしません。すみやかに撤去して下さい。

水路に関する禁止事項

基本的には何人も水路に関して下記の行為をしてはならないことになっています。
(西宮市水路管理条例第3条)
(1)水路を損壊すること。
(2)土石、じんかい、汚毒物その他水路を汚染し、もしくは流水の流通を妨げるおそれのあるものを投棄すること。
(3)水路の流水の方向、清潔、流量、幅員または深浅等について、水路管理上支障を及ぼす行為をすること。
また、水路敷に建築物や物置を設置する、水路敷を自転車や自動車等の駐車場として利用する、許可無く水路に通路橋を設置するなどの行為もしてはいけません。

リンク

水路使用許可・水路改築許可について

水路に通路橋、排水管等を設置する場合や水路を改築する場合などには許可が必要です。(西宮市水路管理条例第4条)
水路使用許可等は行政財産の目的外使用に許可を与える行為であるため、許可は水路の使用用途及び目的等を精査のうえ、水路の維持管理等に支障のない範囲において必要最小限で行うものです。
申請の流れはファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。「こちら」(PDF:101KB)をご確認ください。
その他、許可内容の変更・権利の譲渡・水路使用の廃止などを行う場合も手続きが必要です。

申請・届出の内容と必要な書類

提出方法

申請・届出が必要な内容申請・届出が必要な書類提出部数
窓口のみ

水路の敷地やその上下に工作物(通路橋の設置・雨水管の接続
・管類線類の架設)を設置するとき

(1)水路使用許可申請書
※通路橋の設置は(2)通路橋
事前相談から必要です

2部
事前相
談は1部

窓口のみ水路の流水や敷地を占用する、土砂や砂利その他水路生産物を採取するとき(1)水路使用許可申請書2部
窓口のみ

水路の敷地を掘さくや盛土、その他土地の形状を変更する行為を
するときや、水路構造物を改築するとき

(3)水路改築工事等許可申請書2部

電子申請
または窓口

水路使用許可(水路改築許可)を受けた工事に着手したとき

(4)工事着手届(使用許可)
または
(5)工事着手届(改築許可)

1部
窓口のみ水路使用許可(水路改築許可)を受けた工事を完了したとき

(6)工事完了届(使用許可)
または
(7)工事完了届(改築)

2部

電子申請
または窓口

使用者の住所または氏名が変更したとき
(法人及び法人格を有しない団体の代表者変更を含む)

(8)水路使用者住所等変更届1部

窓口のみ

不動産売買等で通路橋等の水路使用許可を譲渡するとき(9)水路使用権譲渡許可申請書2部

電子申請

または窓口

相続または法人の合併もしくは分割により使用権の権利義務
を承継したとき

(10)水路使用権等承継届1部

電子申請

または窓口
許可の期間を短縮、または使用を廃止しようとするとき(11)水路使用等廃止届2部

・申請書や届出書に記載された添付資料も必要ですので、よくご確認ください。また添付資料は提出部数分が必要です。必要な様式は下記からダウンロードしてください。

水路使用許可の各種申請書(通路橋の設置、上下水道占用、雨水管の接続など)

ダウンロード

申請前にお読みいただきたいこと

申請書・届出書

添付書類

許可内容を変更する場合の申請書

各種申請・届出の提出方法

西宮市土木管理課の窓口でご提出ください。

以下の届出は電子申請「にしのみやスマート申請」が可能です。以下のリンク先よりお手続きください。

初めて「にしのみやスマート申請」を利用される方は、上記リンク先トップページの「新規登録」ボタンから利用者情報の登録をお願いします。

リンク

西宮市水路指定図に記載されている水路以外にも市が管理する水路がありますので、場所等の確認については当課窓口でお問い合わせください。

    水路使用上の注意事項について

    水路敷に建築物や物置を設置する、水路敷を自転車や自動車等の駐車場として利用する、許可無く水路に通路橋を設置したり、水路の形状変更を行うなどの行為は条例により禁止されています。
    違反した場合は処分の対象となることがあります。
    (西宮市水路管理条例第18条)

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      お問い合わせ先

      土木管理課

      西宮市六湛寺町8-28 西宮市役所第二庁舎9階

      電話番号:0798-35-3751

      ファックス:0798-35-0717

      本文ここまで