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道路改築承認申請(道路法第24条)について

更新日:2024年7月30日

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道路改築承認申請(道路法第24条)とは

本市の管理道路(道路法の道路、法定外道路・里道)において、沿道敷地への出入り確保等に伴い、道路の「縁石・歩道の切下げ(段差解消)」や「側溝の改築」、「防護柵等の撤去」などの道路工事を行う場合は、道路管理者の承認(道路法第24条)が必要です。

担当窓口(土木管理課)にて申請手続きを行い、承認を得た上で工事着手して下さい。
 

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管理道路の確認

本市の管理道路のうち「道路法の道路」については、以下のサイト『にしのみやWebGIS(西宮市地理情報システム)』でご確認ください。
「法定外道路・里道」については、土木調査課(市役所第2庁舎9階)の窓口でご確認ください。

  • 国道、県道などにおける申請手続きは、それぞれの道路管理者にお問い合わせ下さい。

 

※地図一覧の中から「道路認定路線網図」において、西宮市内の「道路法の道路」が確認できます。

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関連して必要な手続き

道路使用許可申請

道路工事を行うには、道路管理者の承認と併せて、所轄警察署長の許可(道路交通法第77条)が必要です。

街路樹移植承認申請

道路工事に伴って、本市管理道路の「街路樹」が支障となる場合は、公園緑地課(市役所第2庁舎9階)の窓口で『街路樹移植承認申請』の手続きが必要です。
 

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申請手続きについて

申請窓口

市役所第2庁舎9階「土木管理課」の窓口にて、本市指定の「申請書」に必要な添付書類(図面・写真など)を添えて提出して下さい。
審査終了後、電話連絡を差し上げてから、窓口にて「承認書」と「所轄警察署長宛ての協議書」を発行します。

  • 郵送やメール等による「申請書」の提出や「承認書」等の返送(郵送)には、原則、対応していません。

 

事前相談(小規模な物件)

本市で初めて道路改築承認申請される方や計画内容・工事内容が複雑・特殊な場合は、事前相談をお願いします。
(書類に不備がある場合だけでなく、申請内容に問題がある場合も申請書を受理することが出来ません。)
事前相談にお越しの際は、「位置図」「計画図(建物・駐車場等の配置計画が示された平面図)」「現況写真」などの資料をご持参ください。

  • 事前相談で来庁される際は「必ずお電話で予約」して頂きますよう、お願いします。

電話によるご相談については、市担当者が地理的情報や土地利用の配置計画などを十分に把握できないため、『本市の一般的なルール』以外は原則お答えできませんので、その旨ご了承ください。
 

【事前相談予約、お問い合わせ先】

土木管理課(占用管理チーム)電話:0798-35-3634

 

開発事業に関する協議(大規模な物件)

「開発事業等におけるまちづくりに関する条例」で規定する「開発事業」に該当する場合、道路改築の計画内容(側溝改築、切下げ、舗装復旧範囲など)に関するご相談は当課(土木管理課)ではなく、以下の担当部署にご連絡ください。(道路法の申請手続きに関するご相談は、土木管理課にお願いします。)
 

【開発事業に関する道路協議の担当】

道路建設課(計画・調整チーム)電話:0798-35-3816

 

※「開発事業」に該当するか否かは、上記サイトでご確認ください。

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申請期間

通常、申請書の受理後1~2週間の審査期間を要するため、申請手続きは「工事開始予定日の約3週間前まで」に行って下さい。

  • 書類の不備や計画内容に問題がある場合は、さらに審査期間が必要となる場合があります。
  • 別途『街路樹移植承認申請』の手続きが必要な場合は、道路・公園両方の関係部署で審査するため、申請書の受理後3~4週間の審査期間が必要です。
  • 所轄警察署長に対する「道路使用許可申請」の手続き期間が別途で必要です。

 

手続きの流れ

(1)事前相談(不要な場合は省略可能)【申請者→市】
(2)「申請書」の提出【申請者→市】
(3)審査期間(約1~2週間)【市】 ・・・街路樹移植申請をする場合は約3~4週間
(4)「承認書」、「協議書(所轄署提出用)」を発行【市→申請者】
(5)道路使用許可申請の手続き【申請者→所轄警察署】

※県警指定の申請書に本市の発行した「協議書(所轄署提出用)」を添えて提出

※市に対して、道路使用許可証の写しの提出や報告は不要

※道路使用許可証の交付後に工事着手すること

(6)「工事着手届」の提出【申請者→市】 ・・・工事着手の1週間前までに提出
(7)道路工事の着手【申請者】 
(8)道路工事の完了【申請者】
(9)「工事完了届」の提出【申請者→市】 ・・・工事完了後、すみやかに提出

  • 「開発事業」の場合、「工事完了届」の提出時に「市の受付印」を押印した「写し」を窓口で交付(完了届を2部持参された場合は、受付印を押印して1部を返却)
  • 「開発事業」の場合、以下(10)~(12)の手順は省略し、「開発事業」に関する手続きの中で開発協議担当部署(道路建設課、土木調査課)が現地で「完了検査」を実施

(10)現地確認【市】

※施工の仕上がりに問題がなければ、この時点で手続き完了(問題があれば(11)以降へ)

※手直し工事が必要な場合のみ、市から電話連絡

(11)手直し施工【申請者】
(12)手直し工事写真の提出【申請者→市】
 

手続きや道路工事に要する費用など

申請手続きに要する事務手数料等は、無料です。
道路工事に要する費用は、全て申請者の負担(道路法第57条)となります。
申請者は自身で施工業者を選定・契約し、市道路管理者の承認と所轄署長の許可を得て道路工事を実施して下さい。

  • 施工業者は本市の契約業者や登録業者でなくても構いません。
  • 市は施工業者の指定、斡旋、紹介等はいたしません。
  • 行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公庁に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。

 

申請書・届出書について

申請に必要な書類

(1)道路改築承認申請書(3枚1組)

  • 1枚目【市用】、2枚目【申請者用】、3枚目【所轄署提出用】
  • 3枚ともに同じ内容を記入
  • 申請者の「押印」不要

(2)付近見取図(位置図)

  • 敷地の形状が判読できる程度の縮尺(1:1000~1:2500程度)

(3)平面図(以下の要素を記載)

  • 敷地の形状、寸法
  • 計画建物の配置(建物の外壁ライン、外構、玄関の位置や通路・階段などを明示)
  • 計画する駐車場、駐輪場(車両の設置数や駐車方向も明示)
  • ゴミステーション(間口幅を明示)
  • 前面道路の状況(車道・歩道の幅員)
  • 道路構造物(縁石、L型街渠、U型側溝、集水桝など)
  • 今回の道路工事の施工内容(縁石や歩道の切下げ範囲や延長、舗装復旧範囲や面積など)

(4)断面図

  • 歩道のない道路の「L型側溝の縁石切下」や一般的な「U型側溝の改築」の場合は添付不要
  • 「開発事業」の場合は縦断図・横断図とも添付必須
  • マウンドアップ歩道の切下げや道路法面における切土・盛土や通路橋の設置などの場合は添付必須

(5)構造図

  • 道路工事の対象が本市の標準的な構造物である場合は、『西宮市標準構造図集』(下記リンク参照)の該当ページの写しで可(同一ページに複数タイプの構造物が掲載されている場合は、採用する構造にマーカー等で着色して明示すること)
  • 本市の図集に掲載されていない構造物や、施工方法については、別途、図面を作成し添付すること
  • 車道の舗装構成(路線のランクによって通常舗装4種類のほか排水性舗装などが存在)や、歩道舗装の仕様(美装化の有無など)については、以下のサイト『にしのみやWebGIS(西宮市地理情報システム)』で確認すること

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※本市における「歩道乗入部」の標準的な構造の模式図

  • 歩道の乗入部「マウンドアップ形式(植樹帯がない場合)」
  • 歩道の乗入部「マウンドアップ形式(植樹帯がある場合)」
  • 歩道の乗入部「セミフラット形式」

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※地図一覧の中から「道路舗装種別路線図」において、市道の各路線の「舗装構成」が確認できます。

※近年、道路整備・改築された箇所や市道に新規編入された区間については、直接、市にお問い合わせください。

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(6)現況カラー写真

  • 道路工事の施工範囲周辺について、左右両側から各1枚(計2枚)撮影した写真を添付すること
  • 歩道がある場合は、車道上で左右各1枚(計2枚)、歩道上で左右各1枚(計2枚)の計4枚を添付すること
  • 「開発事業」については、施工範囲全体の現況が把握できるよう、施工規模に応じて、適宜、必要な箇所の写真を添付すること

 
(7)その他

  • 「開発事業」については、その他資料として、施工時の交通規制状況や仮歩道、ガードマンの配置などを記載した『安全対策図』を添付すること(道路使用許可申請書に添付する図面の写しで可)
  • 改築工事の工期が年度をまたぐなど長期間になる場合は、『全体工程表』を添付すること

 

  • (2)~(7)の添付資料は「各2部」作成し、(1)の申請書の「1枚目【市用】」と「2枚目【申請者用】」に各1部を添付すること
  • 申請書「3枚目【所轄署提出用】」に添付資料は不要

 

申請書・記入例ダウンロード

※市役所第2庁舎9階「土木管理課」の窓口にて、複写式の申請書を無料で配布しています。

 
 

着手・完了などの届出に必要な書類

(1)工事着手届

  • 1部提出
  • 申請者の「押印」不要
  • 道路工事により1週間以上の交通規制の期間が生じる場合に「工事着手の7日前まで」に提出すること
  • 工事による交通規制の範囲図を添付すること

(2)工事完了届

  • 1部提出
  • 申請者の「押印」不要
  • 工事完了後すみやかに提出すること
  • 工事写真(施工前、施工中、施工後)を添付すること
  • 施工中の写真は、主な工種について、代表的な作業ごとに撮影すること
  • 施工中の写真は、「基礎や舗装の厚み、壁厚」などが確認できるよう検尺した状況を撮影すること

  

着手届・完了届ダウンロード

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お問い合わせ先

土木管理課

西宮市六湛寺町8-28 西宮市役所第二庁舎9階

電話番号:0798-35-3634

ファックス:0798-35-0717

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