マンションの建替え等の円滑化に関する法律(マンション建替法)の改正について
更新日:2021年10月7日
ページ番号:55517011
マンション建替法改正の概要
南海トラフ巨大地震などの発生に備え、生命・身体の保護の観点から、耐震性不足のマンションの建替え等が喫緊の課題となっています。
このような状況を受け、平成26年6月25日に「マンションの建替え等の円滑化に関する法律」の一部が改正され、平成26年12月24日に施行されました。
主な法改正の内容は以下の2点です。
1.マンション敷地売却制度の創設
除却の必要性にかかる認定(耐震性不足の認定)を受けたマンションについては、区分所有者等の5分の4以上の賛成でマンション及びその敷地を売却することができるようになりました。
2.容積率の緩和特例の創設
除却の必要性にかかる認定(耐震性不足の認定)を受けたマンションの建替えにより新たに建築されるマンションで、一定の敷地面積を有し、市街地環境の整備・改善に資するものについて、特定行政庁の許可により容積率制限の緩和を受けることができるようになりました。
参考
・マンション建替え事業に関する法律、マニュアル等について国土交通省のホームページにおいて掲載されておりますのでご参照ください。
「マンション建替え等・改修について」(外部サイト)(国土交通省ホームページ)
・また、マンションの区分所有者等が利用できるマンションの建替えやマンション敷地売却等に関して、国土交通省から指定を受けた住宅専門の相談窓口がありますので、併せてご利用ください。
(公財)住宅リフォーム・紛争処理支援センターの「住まいるダイヤル」による相談
電話:0570-016-100
受付時間 10時~17時(土曜、日曜、祝休日、年末年始を除く)
ご存知ですか?「マンション建替法」改正について(PDF:765KB)(国土交通省パンフレット)
マンションの建替えに関連するお問い合わせ先
内容 | お問い合わせ先 |
---|---|
認可・認定等について | 都市局 都市総括室 すまいづくり推進課 |
(耐震性不足の認定について)
| 都市局 建築・開発指導部 建築指導課 |
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