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狭あい道路拡幅整備助成金等交付制度について

更新日:2025年3月31日

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狭あい道路拡幅整備事業は、令和7年4月1日より助成制度に移行します

狭あい道路(建築基準法第42条第2項道路のうち市が管理する道路)の拡幅整備は、これまで申請に対して市が手配して工事を行っていましたが、令和7年度からはご自身で拡幅整備していただき、工事等に要した費用に対して予算の範囲内で助成金を交付する制度へ移行します。
詳しくは本ページに掲載していますので、本制度の活用をお考えの方や、ご不明な点がありましたら、市街地整備課へお問合せください。
※目的により助成の対象となる項目などが変わりますのでご注意ください。

狭あい道路ってどんな道路?

狭あい道路とは、建築基準法が施行された昭和25年の時点ですでに道として使用され、その道に沿って家が建ち並ぶ等の用件に当てはまる幅1.8m以上4m未満の道で、特定行政庁(西宮市)が指定したものをいいます。

この道路の境界線は、原則として道路の中心線から両側にそれぞれ2m後退(土地の状況によっては、道路の反対側から4m一方後退)したところにあるとみなされます。
そのため、狭あい道路に面した敷地で、建物の新築、増改築を行う場合は、後退(セットバック)が必要になります。
この、現在の道路の境界線と、後退した境界線に挟まれた土地を後退用地といいます。
西宮市内の狭あい道路については、建築指導課窓口または「にしのみやWebGIS(外部サイト)(外部サイト)新規ウインドウで開きます。」で確認できます。


狭あい道路とセットバックの考え方


狭あい道路拡幅整備イメージ

狭あい道路を拡幅することによって、緊急時・災害時には緊急車両(救急車や消防車など)の進入が容易になるほか、火災時の延焼防止や避難経路の確保につながります。
また、日照や通風等の住環境の改善や、見通しが良くなることで交通安全・防犯対策にもなります。

狭あい道路拡幅整備助成金等交付制度ってどんな制度?

制度の概要

狭あい道路に接する土地の後退用地を、道路として整備した後に市へ分筆寄付していただける場合、工事や測量に要した費用に対して助成金を交付します。
所有する土地が狭あい道路に接しており、次のようなお考えがある場合は、市街地整備課までお気軽にご相談ください。
なお、狭あい道路以外に接する土地の寄付をお考えの場合は、土木調査課新規ウインドウで開きます。へご相談ください

  • 建物の新築、増改築を計画している
  • 後退用地内に残っている門や塀などを撤去したい
  • 現在、後退用地部分を自身で管理しているが、劣化等が激しいためきれいにしたい

さらに、狭あい道路の交差点や曲がり角にある角地において、後退用地に加えて隅切り用地の整備にもご協力いただける方には、別に奨励金を交付します。

事前申込

本制度の活用をお考えの方は、事前協議の申出をしてください。
協議の結果、制度の適用対象と判断された場合に、助成金及び奨励金交付の対象となります。

交付申請の受付期間

毎年4月1日より受付を開始(土曜日曜・祝日・年末年始等の閉庁日を除く)

  • 助成金及び奨励金の交付は、年度毎に予算の範囲内で行います。
  • 予算の上限に達した場合、年度途中でも申請の受付を締め切ることになりますので、あらかじめご了承ください。
  • 助成金及び奨励金の交付を受けるには、交付申請の受付年度末までに拡幅整備工事の完了検査に合格し、退用地の所有権移転手続きを完了する必要があります。期限を過ぎた場合、助成金及び奨励金は交付できません。

助成金等の交付対象者

助成金と奨励金の主な交付対象者は、次のとおりです。

  • 狭あい道路と接する土地に建築行為をしようとする建築主
  • 後退用地の所有者
  • 後退用地内にある工作物の所有者

なお、交付対象者の条件を満たしていても、次のような場合は交付対象外となりますので、ご注意ください。

  • 建築主等が市税を滞納している場合
  • 国、公共団体、公社、独立行政法人等の公的団体が行う事業
  • 宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく宅地造成工事
  • 土地区画整理法に基づく土地区画整理事業
  • 都市計画法の開発行為の許可を伴う事業
  • 開発事業等におけるまちづくりに関する条例に規定する開発事業
  • 建築基準法に規定する道路の位置の指定を伴う事業
  • 分筆により生じる土地で、分筆前の土地が合計500平方メートル以上かつ、建築主等が近接する土地の所有者と同一の場合

助成金の対象となる項目と限度額単価の設定

助成金は、市が算定した交付限度額と、建築主等が拡幅整備で実際に要した工事費及び測量費を助成内容ごとに合計して比較し、いずれか低い額の合計を交付します。
市が交付限度額を算定するために設定した、助成金の対象となる項目とそれぞれの限度額単価は、下の表のとおりです。

狭あい道路拡幅整備助成金単価表
助成内容 助成項目 単位 限度額単価(円)
拡幅整備 L型側溝整備(新設のみ)

メートル

13,000
L型側溝整備(移設・撤去) メートル 17,000
自由勾配側溝整備
(300×300、新設のみ)
メートル 26,000
自由勾配側溝整備
(300×300、移設・撤去)
メートル 30,000
雨水桝設置(取付管無) 箇所 68,000
雨水桝設置(取付管有) 箇所 99,000
舗装復旧 平方メートル 10,000
地下埋設物移設 下水道公共汚水ます移設 箇所 20,000
水道メーター移設 箇所 20,000
水道止水栓移設 箇所 20,000
ガス管移設 箇所 27,000
地上支障物撤去 門柱門扉撤去 箇所 15,000
フェンス撤去 メートル 12,000
ブロック積塀等撤去 メートル 16,000
板塀撤去 メートル 11,000
生垣撤去 メートル 3,000
樹木撤去【低木】 400
樹木撤去【中木】 1,500
樹木撤去【高木】 4,000
測量・登記 境界確定に係る測量 300,000
分筆登記 30,000

備考

  1. 延長及び面積に係る数量は、小数第2位を切り捨て、小数第1位までとし、それ以外は整数とする。
  2. 無償使用貸借契約の場合は、上表を基に算出した助成内容ごとの合計額に2/3を乗じる。
  3. 交付額の合計において、千円未満の端数があるときは当該端数を切り捨てて千円止めとする。

助成金の交付対象となる行為等

申請の目的によって、助成金の交付対象に違いがあります。
申請による助成金の交付対象種別は、下の表のとおりです。

助成金交付対象種別
 

建築行為を伴わない後退用地の提供
(営利事業を除く)

建築行為を伴う後退用地の提供
(営利事業を除く)

営利事業による建築行為
及び宅地造成行為を伴う
後退用地の提供

拡幅整備


(対象)


(対象)


(対象)

地下埋設物移設


(対象)


(対象)


(対象外)

地上支障物撤去


(対象)


(対象外)


(対象外)

測量・登記


(対象)


(対象)


(対象外)


隅切り用地奨励金交付額の算定方法

隅切り用地を寄付いただける場合の奨励金は、下の表の方法で算出し、交付します。
隅切り用地のみの寄付申込は、奨励金の交付対象外となりますので、ご注意ください。

隅切り用地拡幅奨励金算出方法
区分 奨励金額
寄付 当該隅切り用地が接する道路の固定資産税路線価の平均額に隅切り用地の面積を乗じた額
無償使用貸借契約 上記金額に2/3を乗じた額

備考

  1. 隅切り用地面積は、小数第3位を切り捨て、小数第2位までとする。
  2. 千円未満の端数がある場合は、当該端数を切り捨てて千円止めとする。

助成金と奨励金の交付手続きはどうすればよい?

助成金と奨励金の交付を希望される方は、下の表のとおりに手続きをお願いいたします。


狭あい道路拡幅整備助成金等交付手続きフロー図

狭あい道路拡幅整備助成金等交付手続きの流れ
手続きの流れ 提出書類
1

道路後退位置の確認

  • 対象敷地に接する道路が建築基準法第42条第2項道路に指定されているかを確認し、指定されている場合は敷地の後退位置について確認してください。

※こちらの手続きは、建築指導課新規ウインドウで開きます。です。

  • 事前相談票(建指第27号様式)

(添付書類)

  1. 付近見取図
  2. 現況測量図
  3. 公図
  4. 現況写真
  5. その他

※スマート申請対応。詳細は、建築指導課へお問合せください。

2 協議申出
  • 助成金交付申請を行う前に、対象敷地が助成金の交付対象となるか、拡幅整備計画が市の寄付要件を満たしているか確認するため、協議申出書を提出いただきます。
  • 申出書受理後、現地にて立会を行います。結果、必要に応じて図面等の修正をお願いいたします。
  • 協議が整えば、狭あい道路拡幅整備協議済通知書(様式第2号を市より交付しますので、下記3の「交付申請」に進んでください。

※協議済通知書交付までの所要期間は、約2週間から3週間です。

  • 狭あい道路拡幅整備協議申出書(様式第1号)

(添付書類)

  1. 位置図
  2. 拡幅整備計画平面図
  3. 後退用地等の座標求積図
  4. 公図
  5. 登記簿謄本
  6. 現況写真
3 交付申請
  • 申請内容を審査した後、助成金の交付を認めたときは、狭あい道路拡幅整備助成金等交付決定通知書(様式第5号)を市より交付します。
  • 併せて、道路法第24条の規定による協議(通知)書(様式第7号)を市より交付しますので、必要書類を添付し、管轄警察署で道路使用許可を申請してください。
  • そのほか、関係機関と調整いただき、狭あい道路の拡幅整備工事着手日が決まりましたら、下記4の「工事着手」に進んでください。

※助成金を交付できない場合は、狭あい道路拡幅整備助成金等不交付決定通知書(様式第6号)を市より交付します。
※交付決定通知書交付までの所要期間は、約1週間から2週間です。

  • 狭あい道路拡幅整備助成金等交付申請書(様式第3号)
  • 確約書兼同意書(様式第4号)

(添付書類)

  1. 委任状
  2. 位置図
  3. 建築計画図
  4. 拡幅整備計画図(平面図、断面図、構造図、舗装求積図)
  5. 後退用地の座標求積図
  6. 建築確認済証(写)
  7. 申請額算出内訳表
4 工事着手
  • 拡幅整備工事の着手日が決定しましたら、着手日の7日前までに市街地整備課へ着手届を提出してください。
  • 工事中は、交付決定通知に付した条件と関係法令を遵守するよう徹底してください。
  • 工事が完了しましたら、下記5の「完了・検査」に進んでください。
  • 狭あい道路拡幅整備工事着手届(様式第11号)
5 完了・検査
  • 工事完了後、完了実績報告書を速やかに市街地整備課まで提出してください。
  • 完了実績報告書を受理後、現地にて完了検査を行います。
  • 検査の結果、手直しが必要と判断した場合は市より是正指示を行いますので、手直し工事を実施してください。再検査は、市から指示がない限り写真報告により確認します。
  • 検査後に、助成金の交付額が確定しましたら、狭あい道路拡幅整備助成金等交付額確定通知書(様式第13号)を市より交付しますので、下記6の「寄付申込」に進んでください。

※完了実績報告書は、交付決定通知を受けた日の属する年度の2月末日までに提出してください。
※交付額確定通知書交付までの所要期間は、約2週間から3週間です。
※手直し工事に要した費用は助成金の交付対象外となりますので、ご承知おきください。

  • 狭あい道路拡幅整備工事完了実績報告書(様式第12号)

(添付書類)

  1. 出来形図
  2. 出来高報告書
  3. 工事写真
  4. 拡幅整備等に要した費用の支払を証する書類
6 寄付申込
  • 寄付申込書の提出後、所有権移転登記手続きを市にて行います。
  • 手続きが完了後、狭あい道路所有権移転完了通知書(様式第16号)を市より交付しますので、下記7の「交付請求」に進んでください。

※所有権移転完了通知書交付までの所要期間は、約2週間から3週間です。

  • 道・水路敷寄付申込書(様式第14号)

(添付書類)

  1. 登記承諾書兼登記原因証明情報(様式第15号)
  2. 印鑑証明書
  3. 資格証明書(法人の場合)
  4. 登記簿謄本
  5. 地積測量図
  6. 公図
  7. 境界標等埋設状況写真
  8. 道路区域変更図面
7 交付請求
  • 請求書を受理後、指定の口座へ助成金等の支払い手続きを行います。

※支払完了までの所要期間は、約2週間から3週間です。

  • 狭あい道路拡幅整備助成金等交付請求書(様式第17号)

狭あい道路拡幅整備助成金等交付制度のQ&A

助成制度を活用するためには、土地を寄付しなければいけませんか?

開く
原則、寄付のみ受け付けています。

ただし、やむを得ない事由により分筆手続きが不可能であれば、無償使用貸借契約にて申請を受け付ける場合があります。 詳細については、市街地整備課までお問合せください。

拡幅整備工事にかかったお金は全額もらえるのですか?

開く
申請者が拡幅整備及び測量に実施に要した費用と、市が設定した限度額単価をもとに算出した額のうち、低い額を交付します。

具体的な助成項目と限度額単価は、市HPや西宮市狭あい道路拡幅整備助成金等交付実施要領にて確認ください。

後退用地の中に電柱が含まれています。電柱の移設費用は助成対象ではないのですか?

開く
現行道路用地内の電柱移設に係る手続きは、市が実施いたします。

ただし、市が対応できるのは垂直方向への移設のみです。任意の場所へ移設を希望される場合は、申請者様負担で移設手続きをお願いいたします。

市内の他の助成制度と併用はできますか?

開く
同一施設や土地に対し、他の助成制度と併用はできません。

他の助成制度との併用が確認された場合は、交付決定を取り消すことになりますので、ご注意ください。

申請はインターネットでできませんか?

開く
申し訳ありませんが、申請は窓口か郵送による受付のみとなります。

今後はペーパーレス化の観点からも、インターネットによる受付体制の構築を検討してまいります。

後退用地内の塀が隣地との境界を兼ねており、撤去について隣地所有者から同意を得ることが出来ません。どうすればよいですか?

開く
後退用地内に支障物を残置した状態では寄付を受けることはできません。

隣地所有者から同意を得た後に協議をお願いいたします。

奨励金だけをもらうことはできますか?

開く
奨励金の交付は、隅切り用地と後退用地を併せて市へ寄付いただくことが前提となります。

ただし、過去に後退用地を市へ寄付済みで、追加で隅切り用地を寄付いただける場合は、交付対象となる可能性がありますので、市街地整備課へお問合せください。

各種様式ダウンロード

要綱・要領

申請様式等

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お問い合わせ先

市街地整備課

西宮市六湛寺町8-28 西宮市役所第二庁舎11階

電話番号:0798-35-3758

ファックス:0798-36-3795

本文ここまで