狭あい道路拡幅整備助成金等交付制度について
更新日:2025年3月31日
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狭あい道路拡幅整備事業は、令和7年4月1日より助成制度に移行します
狭あい道路(建築基準法第42条第2項道路のうち市が管理する道路)の拡幅整備は、これまで申請に対して市が手配して工事を行っていましたが、令和7年度からはご自身で拡幅整備していただき、工事等に要した費用に対して予算の範囲内で助成金を交付する制度へ移行します。
詳しくは本ページに掲載していますので、本制度の活用をお考えの方や、ご不明な点がありましたら、市街地整備課へお問合せください。
※目的により助成の対象となる項目などが変わりますのでご注意ください。
目次
狭あい道路ってどんな道路?
狭あい道路とは、建築基準法が施行された昭和25年の時点ですでに道として使用され、その道に沿って家が建ち並ぶ等の用件に当てはまる幅1.8m以上4m未満の道で、特定行政庁(西宮市)が指定したものをいいます。
この道路の境界線は、原則として道路の中心線から両側にそれぞれ2m後退(土地の状況によっては、道路の反対側から4m一方後退)したところにあるとみなされます。
そのため、狭あい道路に面した敷地で、建物の新築、増改築を行う場合は、後退(セットバック)が必要になります。
この、現在の道路の境界線と、後退した境界線に挟まれた土地を後退用地といいます。
西宮市内の狭あい道路については、建築指導課窓口または「にしのみやWebGIS(外部サイト)(外部サイト)」で確認できます。
狭あい道路とセットバックの考え方
狭あい道路拡幅整備イメージ
狭あい道路を拡幅することによって、緊急時・災害時には緊急車両(救急車や消防車など)の進入が容易になるほか、火災時の延焼防止や避難経路の確保につながります。
また、日照や通風等の住環境の改善や、見通しが良くなることで交通安全・防犯対策にもなります。
狭あい道路拡幅整備助成金等交付制度ってどんな制度?
制度の概要
狭あい道路に接する土地の後退用地を、道路として整備した後に市へ分筆寄付していただける場合、工事や測量に要した費用に対して助成金を交付します。
所有する土地が狭あい道路に接しており、次のようなお考えがある場合は、市街地整備課までお気軽にご相談ください。
なお、狭あい道路以外に接する土地の寄付をお考えの場合は、土木調査課へご相談ください
- 建物の新築、増改築を計画している
- 後退用地内に残っている門や塀などを撤去したい
- 現在、後退用地部分を自身で管理しているが、劣化等が激しいためきれいにしたい
隅切り用地の概要図
さらに、狭あい道路の交差点や曲がり角にある角地において、後退用地に加えて隅切り用地の整備にもご協力いただける方には、別に奨励金を交付します。
事前申込
本制度の活用をお考えの方は、事前協議の申出をしてください。
協議の結果、制度の適用対象と判断された場合に、助成金及び奨励金交付の対象となります。
交付申請の受付期間
毎年4月1日より受付を開始(土曜日曜・祝日・年末年始等の閉庁日を除く)
- 助成金及び奨励金の交付は、年度毎に予算の範囲内で行います。
- 予算の上限に達した場合、年度途中でも申請の受付を締め切ることになりますので、あらかじめご了承ください。
- 助成金及び奨励金の交付を受けるには、交付申請の受付年度末までに拡幅整備工事の完了検査に合格し、後退用地の所有権移転手続きを完了する必要があります。期限を過ぎた場合、助成金及び奨励金は交付できません。
助成金等の交付対象者
助成金と奨励金の主な交付対象者は、次のとおりです。
- 狭あい道路と接する土地に建築行為をしようとする建築主
- 後退用地の所有者
- 後退用地内にある工作物の所有者
なお、交付対象者の条件を満たしていても、次のような場合は交付対象外となりますので、ご注意ください。
- 建築主等が市税を滞納している場合
- 国、公共団体、公社、独立行政法人等の公的団体が行う事業
- 宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく宅地造成工事
- 土地区画整理法に基づく土地区画整理事業
- 都市計画法の開発行為の許可を伴う事業
- 開発事業等におけるまちづくりに関する条例に規定する開発事業
- 建築基準法に規定する道路の位置の指定を伴う事業
- 分筆により生じる土地で、分筆前の土地が合計500平方メートル以上かつ、建築主等が近接する土地の所有者と同一の場合
助成金の対象となる項目と限度額単価の設定
助成金は、市が算定した交付限度額と、建築主等が拡幅整備で実際に要した工事費及び測量費を助成内容ごとに合計して比較し、いずれか低い額の合計を交付します。
市が交付限度額を算定するために設定した、助成金の対象となる項目とそれぞれの限度額単価は、下の表のとおりです。
助成内容 | 助成項目 | 単位 | 限度額単価(円) |
---|---|---|---|
拡幅整備 | L型側溝整備(新設のみ) | メートル |
13,000 |
L型側溝整備(移設・撤去) | メートル | 17,000 | |
自由勾配側溝整備 (300×300、新設のみ) |
メートル | 26,000 | |
自由勾配側溝整備 (300×300、移設・撤去) |
メートル | 30,000 | |
雨水桝設置(取付管無) | 箇所 | 68,000 | |
雨水桝設置(取付管有) | 箇所 | 99,000 | |
舗装復旧 | 平方メートル | 10,000 | |
地下埋設物移設 | 下水道公共汚水ます移設 | 箇所 | 20,000 |
水道メーター移設 | 箇所 | 20,000 | |
水道止水栓移設 | 箇所 | 20,000 | |
ガス管移設 | 箇所 | 27,000 | |
地上支障物撤去 | 門柱門扉撤去 | 箇所 | 15,000 |
フェンス撤去 | メートル | 12,000 | |
ブロック積塀等撤去 | メートル | 16,000 | |
板塀撤去 | メートル | 11,000 | |
生垣撤去 | メートル | 3,000 | |
樹木撤去【低木】 | 本 | 400 | |
樹木撤去【中木】 | 本 | 1,500 | |
樹木撤去【高木】 | 本 | 4,000 | |
測量・登記 | 境界確定に係る測量 | 件 | 300,000 |
分筆登記 | 件 | 30,000 |
備考
- 延長及び面積に係る数量は、小数第2位を切り捨て、小数第1位までとし、それ以外は整数とする。
- 無償使用貸借契約の場合は、上表を基に算出した助成内容ごとの合計額に2/3を乗じる。
- 交付額の合計において、千円未満の端数があるときは当該端数を切り捨てて千円止めとする。
助成金の交付対象となる行為等
申請の目的によって、助成金の交付対象に違いがあります。
申請による助成金の交付対象種別は、下の表のとおりです。
建築行為を伴わない後退用地の提供 |
建築行為を伴う後退用地の提供 |
営利事業による建築行為 |
|
---|---|---|---|
拡幅整備 | ○ |
○ |
○ |
地下埋設物移設 | ○ |
○ |
- |
地上支障物撤去 | ○ |
- |
- |
測量・登記 | ○ |
○ |
- |
隅切り用地奨励金交付額の算定方法
隅切り用地を寄付いただける場合の奨励金は、下の表の方法で算出し、交付します。
隅切り用地のみの寄付申込は、奨励金の交付対象外となりますので、ご注意ください。
区分 | 奨励金額 |
---|---|
寄付 | 当該隅切り用地が接する道路の固定資産税路線価の平均額に隅切り用地の面積を乗じた額 |
無償使用貸借契約 | 上記金額に2/3を乗じた額 |
備考
- 隅切り用地面積は、小数第3位を切り捨て、小数第2位までとする。
- 千円未満の端数がある場合は、当該端数を切り捨てて千円止めとする。
助成金と奨励金の交付手続きはどうすればよい?
助成金と奨励金の交付を希望される方は、下の表のとおりに手続きをお願いいたします。
狭あい道路拡幅整備助成金等交付手続きフロー図
手続きの流れ | 提出書類 | ||
---|---|---|---|
1 | 道路後退位置の確認 |
※こちらの手続きは、建築指導課 |
(添付書類)
※スマート申請対応。詳細は、建築指導課へお問合せください。 |
2 | 協議申出 |
※協議済通知書交付までの所要期間は、約2週間から3週間です。 |
(添付書類)
|
3 | 交付申請 |
※助成金を交付できない場合は、狭あい道路拡幅整備助成金等不交付決定通知書(様式第6号)を市より交付します。 |
(添付書類)
|
4 | 工事着手 |
|
|
5 | 完了・検査 |
※完了実績報告書は、交付決定通知を受けた日の属する年度の2月末日までに提出してください。 |
(添付書類)
|
6 | 寄付申込 |
※所有権移転完了通知書交付までの所要期間は、約2週間から3週間です。 |
(添付書類)
|
7 | 交付請求 |
※支払完了までの所要期間は、約2週間から3週間です。 |
|
狭あい道路拡幅整備助成金等交付制度のQ&A
ただし、やむを得ない事由により分筆手続きが不可能であれば、無償使用貸借契約にて申請を受け付ける場合があります。 詳細については、市街地整備課までお問合せください。
具体的な助成項目と限度額単価は、市HPや西宮市狭あい道路拡幅整備助成金等交付実施要領にて確認ください。
ただし、市が対応できるのは垂直方向への移設のみです。任意の場所へ移設を希望される場合は、申請者様負担で移設手続きをお願いいたします。
隣地所有者から同意を得た後に協議をお願いいたします。
ただし、過去に後退用地を市へ寄付済みで、追加で隅切り用地を寄付いただける場合は、交付対象となる可能性がありますので、市街地整備課へお問合せください。
各種様式ダウンロード
要綱・要領
西宮市狭あい道路拡幅整備助成金等交付要綱(令和7年4月1日制定)(PDF:337KB)
西宮市狭あい道路拡幅整備助成金等交付実施要領(令和7年4月1日制定)(PDF:4,491KB)
申請様式等
(記入例)_狭あい道路拡幅整備助成金等交付制度関連様式(PDF:5,786KB)
様式第1号_狭あい道路拡幅整備協議申出書(ワード:20KB)
様式第3号_狭あい道路拡幅整備助成金等交付申請書(ワード:20KB)
様式第8号_狭あい道路拡幅整備助成金等変更交付申請書(ワード:20KB)
様式第10号_狭あい道路拡幅整備助成金等交付申請取下届(ワード:20KB)
様式第11号_狭あい道路拡幅整備工事着手届(ワード:19KB)
様式第12号_狭あい道路拡幅整備工事完了実績報告書(ワード:19KB)
様式第15号_登記承諾書兼登記原因証明情報(ワード:19KB)
様式第17号_狭あい道路拡幅整備助成金等交付請求書(ワード:20KB)
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