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特殊車両、工事車両の通行、開発事業等施工協議

更新日:2023年4月1日

ページ番号:95166226

(制度)概要

次のような場合は、事前に許可や届け出などが必要です。
(1)大型重機運搬等で幅、高さ、重量、回転半径などが車両制限令で定める値を超える特殊車両が市道を通行するとき(特殊車両通行許可申請書)
(2)建設工事等で延べ100台以上の工事用車両が市道を通行するとき(車両通行届出書)
(3)開発事業等工事施工の際の作業ヤードや建設機械の設置場所の確保についての協議(工事施工計画書)

手続き方法

受付窓口

土木管理課

注意事項

(1)は特殊車両運行の21日前までに申請し、(2)は工事に着手するために必要な手続きの前に届け出し、(3)は開発事業等の事前協議と同時に協議してください。

届出書・申請書ダウンロード

届出書・申請書様式

※道路幅員証明は令和5年3月31日受付分をもって廃止しました。

 以後、一般貨物自動車運送業・一般乗用旅客自動車運送業の許可申請等に添付が必要となる幅員証明に代わる添付書類についは、近畿運輸局へ直接お問い合わせください。

関連リンク

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お問い合わせ先

土木管理課

西宮市六湛寺町8-28 西宮市役所第二庁舎9階

電話番号:0798-35-3639

ファックス:0798-35-0717

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