近隣の建物と同一の住居番号(住所)でお困りの方へ
更新日:2022年4月1日
ページ番号:94147658
住居表示における枝番号制度
重複する住居番号により、郵便物や宅配便等が誤配送されてしまうなど、日常生活において不便が生じる場合があります。
その対応として、希望される方を対象に、申し出により住居番号に枝番号をつけることができる『住居表示における枝番号制度』を平成25年9月2日から実施しています。
近隣と同じ住居番号のため、誤配達などでお困りで、枝番号を希望される方は、土木調査課住居表示チーム(第二庁舎9階・電話0798-35-3686)までお問い合わせください。
枝番号の対象となる建物
住居表示実施地域の一戸建てで、同一番号が複数ある建物です。
集合住宅(アパート・ハイツ・マンション等)は対象となりません。
枝番号をつけた場合の住所の表記例
枝番号付番前 | 枝番号付番後 | |
---|---|---|
建物1 | 〇〇1丁目1番1号 | 〇〇1丁目1番1-1号 |
建物2 | 〇〇1丁目1番1号 | 〇〇1丁目1番1-2号 |
枝番号付番の申請をする上での注意点
次の点について、ご理解のうえ、申請してください。
1.枝番号付番の申請後は、住民票の住所変更が必要です。(同一建物に居住している方、全員の住所が変更となります。)
2.住民票をはじめ、運転免許証、登記簿、郵便局、車検証、金融機関、学校、勤務先、保険契約、クレジットカード、携帯電話、電気、ガスなどの住所変更手続きは、申請人の自己負担(費用含む)にて行うことが必要です。
3.枝番号は、基準に基づき付番するため、ご希望の番号にすることはできません。
申請できる人
建物所有者
申請に必要なもの
住居番号枝番号変更申請書(窓口にあります)
建物所有者であることを証明する書類が必要な場合がありますので、必ず事前に電話でお問い合わせのうえ、お越しください。
建物所有者でない方が申請される場合は、建物所有者の方に住居番号変更同意書を記入していただき、申請してください。
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