私道の市道編入(市への寄付)について
更新日:2023年9月1日
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私道の市道編入(市への寄付)について
「私道の市道編入に関する基準」に基づき、一般交通の用に供されている公道から公道へ通り抜け可能な幅員4m以上の私道などについて、寄付していただくことで、市に移管することができます。
詳しくは、土木調査課にご連絡ください。
私道の市道編入の基本的要件【詳しくは、「私道の市道編入に関する基準」をご覧ください。】
- 私道の一部の土地のみではなく、私道一体での申出であること。(一部の土地のみでの寄付はお受けしておりません。)
- 公道から公道へ通り抜け可能な幅員4m以上の道路であること。ただし、片側のみ公道に接する道路であっても、他方が学校、公園その他の公共施設に接続している場合又は車返しのある行き止まり道路であって、将来において公道に接続する可能性のある場合は、この限りでない。
- 舗装・側溝などの道路施設や下水道施設が整備されていること。
- 私道部分の土地を市に寄付すること。(私道部分が分筆されており、宅地との境界が明確で、かつ抵当権など所有権以外の権利が抹消されていることが必要です。)
- 維持管理上、支障となる個人占用物などがないこと。
私道の市道編入に関する基準
私道の市道編入(市への寄付)の手続きの流れ
私道の市道編入(市への寄付)の手続きの流れ(PDF:85KB)
各種様式
(様式第1号)私道の市道編入事前審査依頼書(ワード:53KB)
(様式第3号)登記承諾書兼登記原因証明情報(エクセル:31KB)
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お問い合わせ先
西宮市六湛寺町8-28 西宮市役所第二庁舎 9階
電話番号:0798-35-3685
ファックス:0798-35-0717
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