居宅サービスは一ヵ月に利用できる上限が決まっています
更新日:2022年4月1日
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居宅サービスの利用限度額について
介護保険の居宅サービスや総合事業の第一号事業は、要支援・要介護・事業対象者の各認定区分ごとに定められた区分支給限度基準額の範囲内で利用することができます。
この限度額を超えた分については、給付されません。通常はケアプランを作成する際に、ケアマネジャーもしくは西宮市高齢者あんしん窓口(地域包括支援センター)が限度額にも配慮して作成します。
区分 | 支給限度基準額 |
---|---|
事業対象者 | 5,032単位 |
要支援1 | 5,032単位 |
要支援2 | 10,531単位 |
要介護1 | 16,765単位 |
要介護2 | 19,705単位 |
要介護3 | 27,048単位 |
要介護4 | 30,938単位 |
要介護5 | 36,217単位 |
※区分支給限度基準額に含まれるサービスは以下のサービスです。訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、福祉用具貸与、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、認知症対応型通所介護、地域密着型通所介護、夜間対応型訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護
※居宅介護支援、居宅療養管理指導、施設系サービスは区分支給限度基準額の対象外です。
※区分支給限度基準額は、令和元年10月1日に改定されました。この改定に伴う介護保険被保険者証の差替えは
行っておりませんので、交付済みの介護保険被保険者証に記載された改定前の区分支給限度基準額は改定後の
区分支給限度基準額に読み替えてください。
特定福祉用具購入、住宅改修の利用限度額について
特定福祉用具購入や住宅改修は上記の区分支給限度基準額とは別に限度額が定められています。
特定福祉用具購入 | 1年度(4月~翌年3月)あたり |
---|---|
住宅改修 | 20万円 |
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